トラブル防止のため、信頼できる専門家に手続きを任せたい【相続人の関係性が微妙なため、専門家に手続きを任せたいケース】

過去にトラブルがあったため、公平な専門家に間に入ってもらいたい。

ご相談前の状況

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は二男であるご相談者様と代襲相続人(亡長男の子)である孫の二人。

遺産は半分ずつ分ける事でお互い納得しているが、相続人同士で過去にトラブルがあり、どちらが主導権を取っても揉めそうなため、信頼できる専門家に相続手続きや財産の分配を任せたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 直接連絡するとトラブルになるため、相続人間のやり取り含めて公平な第三者に専門家に任せたい。
  • 手続きの負担の偏りや公平性の面で後から不満が出ないように、財産の分配も含めて公平な第三者に任せたい。
  • 後からトラブルにならないように、財産調査をしっかり行い、全容を確認した上で遺産分割を行う必要がある。

当事務所からのご提案

相続人の関係性が微妙な場合、相続手続きの進め方には十分に気を付ける必要があります。

相続人同士の仲が良ければ、細かい部分は暗黙の了解で進めて問題無いかもしれませんが、関係性が微妙な場合は些細な行き違いが重大なトラブルに発展することもあり得ます。

このケースでは連絡が取れないというわけではなく、すでに遺産は半分ずつ分ける事で合意はしていたものの、過去の経緯から、どちらが主導するにしても手続きの負担や公平性を巡って揉めることが予想されるという状況でした。

そこで今回は、当事務所が公平な第三者として、財産目録の作成及び開示、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、相続財産の分配までを行い、相続人間で直接やり取りをすることなく、公明正大に相続を完了させる事を提案しました。

また、どちらかに手続きの負担が偏ることの無いように、戸籍の収集や財産調査、金融機関の解約や相続登記など、相続に必要な手続きを一括して代行させていただく事になりました。

このように解決しました

  • 相続人それぞれに連絡を取り、相続手続きや遺産分割についてご説明しました。
  • 不動産や預貯金、証券などの相続財産について漏れなく調査を行い、財産目録を作成して開示しました。
  • 当初の予定通り半分ずつ分けるという事で合意が取れたため、遺産分割協議書を作成し、それぞれの署名捺印をいただきました。
  • 相続預金の解約や相続登記について代行させていただき、どちらかに負担が偏ることなく迅速に完了させました。
  • 解約した預貯金や不動産の売却代金の分配についても代行させていただき、公明正大に相続を完了させる事ができました。

担当者からのコメント

今回のように、遺産の分け方について揉めるつもりは無いものの、過去の経緯から、直接やり取りをすると感情的な面でトラブルになる事が懸念されるというケースは、少なからずあります。

また、それまで大きなトラブルのなかった親族でも、相続人の代表者が主導して手続きを進めたところ、十分な情報開示や説明がされなかったために不信感が募り、感情的な争いに発展してしまうケースもあります。

一方で、良かれと思って率先して手続きを行ったのに感謝どころか手続きの進め方に文句を言われるのではやってられない、というのももっともな意見ではないでしょうか。

一般の方に慣れない相続手続きを完ぺきにこなす事を期待するのは酷というものです。

多少の費用はかかりますが、専門家に任せる事で、事務的作業の負担だけではなく、情報開示不足等による争いのリスクは大きく減らすことができます。

いったん感情的な争いになってしまうと解決には長い時間がかかりますし、弁護士費用などの余計な費用までかかる可能性が高いです。

相続人同士の関係性が複雑な方は、はじめから相続の専門家にまかせることも検討してみてください。

当事務所では、関係性が複雑な相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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