相続人が一人しかいない場合も遺言書は必要?万が一のための予備的遺言とは【万が一に備えて予備的遺言含む遺言書を残すケース】
相続人は一人、遺言書は必要?
ご相談前の状況
遺言書作成をご検討中の方からのご相談。
現時点での相続人はお子様一人のみ。
相続人が一人なので揉める心配などはないが、お子様は独身で子供もいないため、相続発生時に自分で手続きできない場合、困るのではないかと心配している。
また、万が一自分より先に子供が亡くなってしまった場合の遺産の行方や承継手続きについて不安があるとのことで相談にいらっしゃいました。
問題点
- 相続発生時に健康上の理由等で手続きできない事も想定して、亡くなった後の手続きについて対策しておく必要がある。
- 万が一相続発生の順番が逆になった場合に備えて、対策しておく必要がある。
当事務所からのご提案
相続人がお子様一人のみの場合、少なくとも遺産を巡って争いになる心配はありません。
しかし、相続人の方が独身で子供もおらず、他に頼れそうな親族の方もいない場合、別の観点から対策が必要になります。
というのも、唯一の相続人が認知症等の健康上の理由などから自分自身で手続きできない場合、他に手続きできる人がいないため、困窮してしまう可能性があるからです。
このような事態に備えるためには、遺言書で専門家を遺言執行者に指定しておくことが重要です。
遺言執行者は、相続発生後に選ぶこともできますが、家庭裁判所での手続きが必要なため、遺言書で確実に指定しておく方が安心です。
また、今回のように相続人がお子様一人のみのケースでは、万が一相続発生の順番が逆になった場合も想定しておく必要があります。
今回はお子様が先に亡くなった場合、高齢の姉2人が相続人となりますが、姉たちにはお子様がいないため、年齢的に相続人が一人もいなくなっていることもありえます。
このような事態に備えるためには、遺言書で、「自分より先に相続人が亡くなった場合の財産の行方・処理方法」(予備的遺言と言います。)を指定しておくことが重要です。
予備的遺言があれば、万が一のことがあっても、残された方に迷惑をかけることなく、確実に自分の希望どおりに財産を残すことができます。
そこで、当事務所でご相談者様の親族関係や財産承継についての希望をヒアリングし、遺言執行者や予備的遺言についても十分に対策した内容の遺言書を作成することを提案しました。
このように解決しました
- 財産状況や親族関係、財産承継についての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
- 万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
- 作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士が証人として立ち会いのもと、法的不備のない公正証書遺言を作成しました。
- 遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
- 当事務所が執行者となる事で、将来相続が発生した後の様々な手続きについての不安が無くなり、安心していただくことができました。
担当者からのコメント
唯一の相続人がお子様である場合、そのまま相続が発生しても遺産分割協議は不要なため、遺言書は不要と考える方が多いです。
しかし、相続人が一人しかいない場合、相続が発生した際の手続きはすべて自分自身で行わなくてはならないので、健康上の理由等で手続きが難しい場合、困ったことになります。
また、万が一の事態に備えて予備的遺言を残す場合、その方が受遺者となった場合に遺言の内容を実現できるかどうかは考える必要があります。
確実に遺言内容を実現するためには、遺言書で専門家を遺言執行者に指定しておくことが必須です。
ただし、専門家と言っても実際には相続手続きの経験がそれほど多くない方も多く、個人事務所の場合は、死亡や引退により執行ができなくなるリスクもあります。
残された方に負担をかけないためにも、遺言書作成の際は、本当に相続に精通した士業法人等の専門家を遺言執行者にしておくことをおすすめします。
当事務所では、死後手続き・相続手続きや、遺言執行について数多くの実績がございます。そのため、相続をめぐる様々なトラブルを避け、円滑に財産を承継するための対策についても、経験に基づいた具体的なアドバイス・サポートが可能です。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
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