祖母が高齢のため、孫の自分が相続手続きをしなければならない…【相続人が全国各地にいる中で代表者として手続きを進めるケース】

ひとりで遠方の相続人をまとめなければならない…

ご相談前の状況

ご祖父様が亡くなられた方からのご相談。

故人には2人の子供がいたがすでに亡くなっているため、配偶者(ご相談者様の祖母)とご相談者様を含む孫4名が相続人。

自宅の相続登記が必要だが、高齢のご祖母様が自分では難しいという事で、ご相談者様がすべて任されたとのこと。

ご相談者様は東京在住だが、ご祖母様は中国地方在住、他の孫3人も全国ばらばらに暮らしているため、書類のやり取りや取りまとめが大変という事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人が全国各地に離れて暮らしていて、人数も多いため、郵送等でのやり取りが大変。
  • 代表者の方に手続きの負担が偏ってしまう。
  • ご祖母様については、直接出向いて署名捺印してもらうつもりだが、何度も足を運ぶのは難しいので、確実に一度で済ませたい。

当事務所からのご提案

地方在住の方が亡くなり、残された配偶者は高齢のため自分では動けず、離れて暮らす子供や孫が相続手続きを行わなければならないというのはよくある話です。

子供や孫が複数いる場合、分担して手続きを行えばそれぞれの負担は少なく済みますが、現実には、代表者の方がほぼ一人で手続きを進めるケースがほとんどです。

それでも相続人の人数が少なく、全員近くで暮らしていればそれほど負担は大きくならずに済みますが、このケースのように相続人が5人もいて、しかも全国各地に散らばっている場合、代表者の負担はとても大きいです。

幸い今回は相続人全員と面識があり、意見の取りまとめにはそれほど苦労しないと思われました。遺産分割内容が固まれば後は郵送のやり取りで書類をそろえることが可能です。

しかし、ご祖母様については、施設に入所中で寝たきり(意思疎通は可能)のため、郵送対応は難しく、ご相談者様が直接出向いて署名捺印してもらう予定でした。

署名捺印後に書類の記載に不備が発覚した場合、もう一度署名捺印が必要になる可能性もありますが、飛行機で行く距離を何度も出向くのはさすがに厳しいでしょう。

そこで、ご相談者様にそのような負担をかけることの無いように、当事務所で戸籍の収集、不動産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、登記申請まで、相続登記に必要な一切の手続きを代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 遠方の相続人に遺産分割協議書等の必要書類を郵送し、印鑑証明書と一緒に返送してもらいました。
  • 記載内容に不備がない遺産分割協議書を作成し、ご祖母様の署名捺印をいただく手配を整えました。
  • そのほか戸籍収集、不動産の調査、登記申請まで、相続登記に必要な一切の手続きを代行し、代表者様にご負担をかける事なく完了させました。

担当者からのコメント

相続人が複数いるときでも、大抵の場合、代表者の方が中心となって手続きを進めることになります。

代表者の方が他の方より多く財産をもらえるのであればいいのですが、分け方はあくまで公平に、というケースのほうが多いです。

また、自分では動かないのに口だけは出してくるという方もいます。

これでは頑張った代表者の方は報われず、口に出さないまでも不満は募るでしょう。溜まった不満は後々大きなトラブルの引き金になり得ます。

仲の良かった家族が相続をきっかけに仲違いしてしまうのは、亡くなった方含め誰も望まないと思います。

専門家に依頼することで、多少費用はかかっても不公平感なく手続きを終えることができるので、自分が代表者になりそう・なってしまった方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、全国各地に住む10人以上の相続人に連絡を取り、遺産分割協議やその後の相続手続きを取りまとめた事例など相続に関する多数のサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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