叔父が急死、どこから手を付けていいかわからない・・・【叔父の財産が詳細不明のため、すべての手続きを任せたいケース】

相続人は姪の自分だけ。何から手を付ければいい?

ご相談前の状況

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

配偶者・お子様がおらず、すでに父母もきょうだいも亡くなっているため、姪であるご相談者様が唯一の相続人。

叔父様とは生前に定期的な交流はあったものの、生活状況や財産の詳細についてはほとんど知らないとのこと。

居住地から少し離れているということもあり、自分で手続きを行うのは難しいため、すべての必要な処理をおまかせしたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 故人の生活状況や財産の詳細が不明なため、一つずつ資料を確認し、必要な手続きをリストアップしなくてはならない。
  • 債務についても不明なため、調査の必要がある。
  • 不動産や預貯金の他に自動車や保険契約、企業年金等についても手続きを行う必要がある。
  • 生前に故人による交通事故の被害にあったと主張する人物から、修理費用の請求が来ているため、対応する必要がある。

当事務所からのご提案

亡くなった方の甥や姪が相続人になる場合、故人とほとんど交流がないため、生前の生活状況や財産の詳細が不明という事はよくあります。

このような場合、通帳や契約書、請求書、郵便物等の資料を一つずつ確認して、必要な手続きをリストアップすることから始めなくてはなりません。

このケースでは、生前に定期的な交流はあったとのことですが、生活状況や財産について詳しく聞いたことはなかったため、ほとんど何もわからないとのことでした。

相続発生からこれまでの経緯をヒアリングし、手元にある通帳等の資料を拝見させていただいたところ、故人には不動産や預貯金のほか、少なくとも自動車、複数の保険契約、年金等について手続きが必要と思われました。

そこで、当事務所で資料を精査し、必要な手続きをリストアップした上で、関係各所に連絡を取り、財産の詳細の調査やその後の相続手続きをすべて代行することを提案しました。

また、故人には自動車ローンがあり、万が一そのほかにも債務があった場合、金額によっては相続放棄を検討する必要がありました。

そこで、当事務所で信用情報機関に開示請求を行い、債務の調査及び残債があった場合の返済の交渉についてもサポートさせていただくことになりました。

故人が加害者になっている損害賠償債務は相続の対象

このケースでは、生前に故人による交通事故の被害にあったと主張する人物から、相続発生後に修理費用の請求が来ていました。

故人が起こした交通事故に関する損害賠償債務は相続の対象であり、相続人が支払い義務を負います。

請求額は十数万円程度で支払えないわけではないが、相手方の話に疑問に思うところがいくつもあり、要求通り支払うべきか悩んでいるとのことでした。

詳しくお話を伺ったところ、事故当日、現場検証のため警察を呼ぼうとしたところ相手方が呼ばないでほしいと主張したなど、相手方にも非があり、過失割合なども不明なため、少なくとも損害全額についての支払い義務はないものと思われました。

そこで当事務所の司法書士が代理人として、相手方に事故の有無や損害との因果関係、過失割合が不明なため、それらを客観的に証明できる資料を提示しない限りお支払いはできない旨を通知することになりました。

このように解決しました

  • 通帳や郵便物などの資料を確認し、必要な手続きをリストアップしました。
  • 判明した事業者等に一つずつ連絡を取り、契約状況や必要な手続きの確認を行いました。
  • 信用情報機関3社に個人情報の開示請求を行い、債務を調査しました。
  • 債務の額は大きくなかったため、信用情報調査で判明した債権者に連絡を取り、返済方法等について交渉を行いました。
  • 自動車ローンの返済方法について確認の上、返済し、その後自動車買取業者による下取りについても代行しました。
  • 不動産の名義変更や預貯金の解約手続きについて代行しました。
  • 戸籍謄本等の必要書類を整え、保険契約や年金その他の手続きについても代行・サポートしました。
  • 交通事故の件について相手方に通知を行いました。
  • 不動産は売却を希望されたため、不動産会社と連携し、室内整理、売買契約の締結等を含む売却手続きの一切を代行させていただきました。

担当者からのコメント

亡くなった方の生前の生活状況や財産の詳細がわからない場合、漏れのないよう財産の調査を行わなくてはなりません。

また、債務がある場合、金額によっては相続放棄を検討する必要がありますが、相続放棄の期限は3か月と短いため、迅速に調査を終えなくてはなりません。

普通の方が手掛かりのない状態から短期間で正確な調査を行うことは大変困難です。

ましてや、このケースのように損害賠償債務などの特殊な事情がある場合は対応を誤ると思わぬトラブルになる可能性があります。

慣れない相続手続きに悪戦苦闘した挙句、やはり自分でやるのは無理だという事で相談にいらっしゃる方も少なくありません。

ご自身での手続きに少しでも不安を感じられた方は、お早めに専門家に相談してみることをお勧めします。

当事務所では相続手続きだけではなく、亡くなった後に必要なあらゆる手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」を提供しており、債務の清算、不動産や自動車の売却を含めてすべての手続きを代行・サポートすることが可能です。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

叔父・叔母が亡くなった時の相続手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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