亡くなった父が受給していた特別弔慰金、相続できる?【特別弔慰金の相続手続きが必要なケース】

「特別弔慰金国庫債券」が見つかった。果たして相続の対象?

ご相談前の状況

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は奥様とお子様二人。

不動産や預貯金などの通常の財産の他に、「特別弔慰金国庫債券」があり、ゆうちょ銀行に特別弔慰金受け取りのための口座がある事が判明したとのこと。

特別弔慰金について何か特別な手続きが必要なのか、そもそも相続の対象になるのかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 特別弔慰金国庫債券について、相続が可能か、どのような手続きが必要か確認する必要がある。
  • 相続開始前に家族の口座に移したお金や特別弔慰金含め、相続人間で公平に分割したい。

当事務所からのご提案

亡くなった方が戦没者等の遺族であり、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の受給要件を満たしていた場合、本人の死亡後は相続人が特別弔慰金を受給することができます。

特別弔慰金の受給者には「特別弔慰金国庫債券」が発行され、毎年1回、ゆうちょ銀行の口座に一定の金額が振り込まれます。

受給中に亡くなった場合は、相続人がゆうちょ銀行(又は郵便局の貯金窓口)で手続きをすることで相続することができます。受取人名義のゆうちょ銀行口座が必要になります。)

特別弔慰金は一般的にはあまりなじみのない存在で、通常の相続手続きと必要書類や手順が多少異なります。

ご相談者様もよくわからないという事で、専門家に任せることを希望されていました。

また、このケースでは故人が体調を崩された際に、今後の医療費や葬儀費用の支出に備えて、故人の預金口座からまとまった金額を相続人の口座に移されていました。

資金移動については家族全員が了解しているものの、後で揉めないように必要経費等を清算した上で、他の財産と合わせてきちんと相続したいとのご意向をお持ちでした。

そこで、当事務所で特別弔慰金や生前に移動したお金についても考慮した上で公平になるような分け方を提案させていただき、相続手続きについても全面的にサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • ゆうちょ銀行に特別弔慰金国庫債券の相続手続きについて確認を行い、必要書類を揃え、手続きを行いました。
  • 生前に移動したお金については、必要経費に充てた分を除いて相続預金に足し戻して分割するという案をご提案し、無事遺産分割協議がまとまりました。
  • 戸籍収集、遺産分割協議書の手配、金融機関の調査及び解約等の相続手続きを全面的にサポートし、公平かつ迅速に完了させることができました。

必要な手続きの詳細はこちら>>>

担当者からのコメント

このケースのように、特別弔慰金などの一般的になじみのない財産がある場合は、問い合わせ先を確認したり、手続きの方法を調べるだけでも一般の方にはかなりの手間となります。

また、財産によっては手続きの期間が決まっている場合もあります。

今回は故人が生前に請求手続きをされていたため問題ありませんでしたが、特別弔慰金にも請求期間があり、手続きをしないまま期間を経過すると、相続人であっても受け取ることはできません。

また、相続税の申告が必要な場合、特別弔慰金などの特殊な財産も遺産として計上しなければなりませんが、財産として認識していないため漏らしてしまう事があります。

申告から漏れてしまった場合、金額によっては税務調査や追徴課税の対象になってしまうこともあります。

相続に強い専門家であればこれらの財産についてもしっかりと調査した上で、必要な手続きや税務処理を行ってくれるので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

当事務所では、特別弔慰金の相続手続き含め、すべてを丸投げできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しており、これまでに数多くのご相談・ご依頼をいただいております。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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