相続人が8人!放置している間に相続関係者が増えてしまい困った・・・【相続登記を放置している間に複数の相続が発生してしまったケース】

18年前に亡くなった父の不動産を放置していたら、いつの間にか相続人が8人に増えてしまい… 

ご相談前の状況

お父様名義の不動産の相続登記についてのご相談。

お父様が亡くなられたのは18年前。

当時の相続人は子供たち4人と比較的シンプルだったが、相続登記をしない間に相続人が亡くなってしまい、その子供や配偶者が相続人になってしまった。

他の相続人から合意を取り付けてはいるが、離れて暮らしており、不動産も遠方にあるため、とても自分で手続きをすることはできないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 被相続人が亡くなった後で相続人が亡くなったため、相続に関係するすべての戸籍を取得し、相続関係者を確定する必要がある。
  • 相続人が離れて暮らしており、相続開始から時間も経っているため、一同に会する機会が無く、遺産分割協議書に署名捺印をもらうのが難しい。
  • 対象の不動産が遠方にある実家不動産のため、登記に必要な書類を自分で集めるのが難しい。
  • 相談者様は高齢で足の具合が悪いため、自分で動くことは難しい。

当事務所からのご提案

この方のように、相続登記をしない間に次の相続が発生してしまい、相続関係が複雑化してしまったために、手続きを行うことがさらに億劫になってしまう方は少なくないです。

この方の場合は、自分の次の世代に迷惑をかけたくないという事で一念発起して相続人全員に連絡を取ったとのことでした。

幸いにも全員から手続きに協力する旨の合意をもらえたとのことでしたので、当事務所で手続きに必要な遺産分割協議書を作成し、署名捺印の手配等は郵送で行うことを提案しました。

また、戸籍の収集や固定資産評価証明書等の不動産に関する資料などの登記に必要な書類一式の資料の収集も含めて、一括して当事務所で代行させていただくことを提案しました。

このように解決しました

  • 遺産分割協議書を作成して、各相続人に一部ずつ送付し、署名捺印の上、印鑑証明書と一緒に郵送していただくよう手配しました。
  • ご自身で動くことが難しい相談者様に代わって、戸籍の収集や不動産に関する資料などの取得を行い、登記申請まですべて完了させました。

担当者からのコメント

相続登記はこれまで、しないことによる罰則がないため、なんとなくすぐに登記しないまま放置されてしまう方もいらっしゃいます。

しかし2024年以降、罰則(10万円以下の過料)付きで義務化されることが決まったため、今後は相続登記をしないことにより、経済的なデメリットが生じることになります。

また、このケースのように放置している間に次の相続が発生してしまうと、その度に手続きを行うことがより困難になってしまいます。

その結果さらに放置が進むと、次の世代に問題を引き継ぐことになってしまいます。

幸いにもこのケースでは相談者様の尽力の結果、関係者全員から手続きにご協力いただくことができました。

しかし最初の相続人同士は仲が良くても、次の相続が発生した結果、ほとんど面識のない相続人と連絡を取ることになり、手続きに協力してもらえずに頓挫してしまう事は珍しくありません。

相続登記を放置してもいいことは何もありませんので、子どもたちや孫の代に迷惑をかけないためにも、相続が発生したらすみやかに相続に強い司法書士に相談するなどして、登記を完了させましょう。

当事務所では、長期間放置してしまったため関係者が20人以上になってしまったケースなど、相続人が多数の相続登記・相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続登記サポートについてくわしくはこちら

相続登記をしないことによるデメリットについてはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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