被相続人が3人⁉20年以上前に亡くなった父の相続手続が必要で困った・・・【かなり昔に亡くなった方の相続登記が必要なケース】
亡くなったのは兄だが、不動産の名義はかなり前に亡くなった父母の名義のまま…
ご相談前の状況
お兄様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はご相談者様一人のみだが、財産のうち、不動産については10年以上前に亡くなられたお母様か、20年以上前に亡くなられたお父様の名義のままである可能性が高いとのこと。
相続人が1名のみで他に相談できる方もいないため、どこから手を付けていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。
問題点
- 相続人が一人しかいないので、遺産分割協議の必要はないが、手続きのためにすべて自分で動かなくてはいけない。
- 平日は仕事があるので動くことが難しいが、土日は役所や金融機関が休みのため、手続きが一行に進まない。
- 20年以上前に亡くなった父親名義の不動産の名義変更をしていなかったため、母、兄が亡くなった今どのように手続きをしていいかわからない。
当事務所からのご提案
相続登記をしないまま、相続人の方(一次相続人)が亡くなってしまった場合、亡くなった相続人の相続人(二次相続人)と一次相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。
この方の場合、亡くなったお父様とお母様の相続人はお子様二人のみで全く同じ、次に亡くなったお兄様の相続人もご相談者様のみだったので、それほど複雑な話にはならずに済みました。
このように、最終の相続人が一人のケースで相続登記を行う場合、生前に遺産分割についての合意があったかどうかによって、必要な書類や申請する登記が異なります。
聞き取りの結果、1件の登記でご相談者様に名義変更ができそうだという事がわかったので、生前に合意があったことの証明書などを作成し、最小限の手間と費用で行う方法を提案しました。
また、お仕事がお忙しく手続きのための時間が取れないという事で、当事務所で戸籍収集、金融機関への連絡、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。
このように解決しました
- 遺産分割協議があったことの証明書を作成し、お父様名義の不動産について直接ご相談者様に名義変更する相続登記を行いました。
- お忙しいご相続人様に代わって、当事務所で戸籍の収集から預貯金の解約までを迅速に完了させました。(着手から1か月ですべての手続きが完了)
担当者からのコメント
このケースのように、相続手続きを放置している間に次の相続が発生してしまった、というのは良くある話です。
特に相続登記については今の所(2020年現在)罰則がないため、「そのうちやればいいか」でそのままになっている方も多いようです。(2024年以降は罰則付きで相続登記が義務化されます。)
しかし、このケースのように最終的な相続人が一人になるケースばかりではなく、むしろ相続が発生するたびに関係者が増えていくのが普通です。
関係者が増えるとその度に手続きに要する手間と費用も増えていくことになります。
手続きを後回しにしても得することはないので、相続が発生したら、お早めに相続手続きに精通した専門家への相談をおすすめします。
また、この方のように相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議等の必要がないため、一見楽に思われますが、他に相談できる人や手続きを分担してもらえる人がいないため、すべて自分でやらなくてはならず、お困りの方が実はとても多いです。
一人で悩んでいた時はとても解決できないと思えた事でも、専門家に相談することで意外にあっさりと解決することがあります。
悩んでいるうちに時間が過ぎて、後で大変なことになってしまう前に、やはり相続に強い専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、50年以上前に亡くなった方の名義のままの相続登記など、長期間放置してしまっている相続登記・相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。
ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
相続登記サポートについてくわしくはこちら
相続登記をしないことによるデメリットについてはこちらの記事をご覧ください。
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