auカブコム証券の相続手続きについて
※auカブコム証券のホームページではありません
当事務所はauカブコム証券の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接auカブコム証券へお問い合わせください。
auカブコム証券の相続手続きを忘れずに!
auカブコム証券は三菱UFJフィナンシャルグループのインターネット専業証券会社です。
auカブコム証券の相続手続きはお早めに!
ここではauカブコム証券の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、auカブコム証券の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。
株式等の有価証券の相続手続きでは、相続する方名義の証券口座開設が必要になることが多く、手続きに時間がかかるので、亡くなった方がauカブコム証券に口座をお持ちの場合は早めに手続きを行いましょう。
auカブコム証券の相続手続きに関する無料相談実施中!
auカブコム証券の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、auカブコム証券の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
auカブコム証券の相続手続きの流れ
auカブコム証券の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。
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5.相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める ※遺言書によって相続する場合は不要。 |
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6. 株式等を移管するための口座を開設しておく ※既存の口座がある場合は新規開設は不要 |
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以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
auカブコム証券の相続手続きの流れ・必要書類について
Step1
お客様サポートセンターに連絡して、手続き書類を取り寄せる
auカブコム証券に口座をお持ちの方に相続が発生したら、まずはお客様サポートセンターにメールまたは電話で連絡をしましょう。死亡の連絡と同時に故人の口座は凍結されます。
■メールで連絡する場合
下記のご連絡フォームに必要事項を入力の上、送信します。
■電話で連絡する場合
お客様サポートセンター
0120-390-390
携帯電話からの場合:03-6688-8888(通話料有料)
受付時間:平日8:00~16:00
口座の確認ができたら、相続人代表者へ「相続手続の手引」と手続きに必要な書類一式が送付されてきます。
【1回目に送付されてくる書類】
- 相続手続の手引 >相続手続の手引(PDF)(1.6MB)
- 相続状況のご確認
- 相続開始に関するお伺い
- 口座開設者死亡届出書兼口座抹消届出書
なお、被相続人の預かり資産合計額が100万以下の場合は、原則として通常より簡易な方法で手続きが可能です。
簡易手続きについてはこちらをご参照ください。
Step2
必要書類を提出する(提出1回目)
証券会社から書類一式が送られてきたら、同封されている必要書類についての案内を確認して、戸籍謄本等の必要書類を提出します。(提出は全部で2回です。)
具体的には以下の書類を提出します。
※「相続開始に関するお伺い」及び「口座開設者死亡届出書兼口座抹消届出書」は最初に送られてくる書類一式の中に入っています。
【最初に提出する書類】
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本 | 死亡の記載のあるもの 住民票除票、法定相続情報一覧図による代用も可 |
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請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本 | 法定相続情報一覧図による代用も可 |
相続人代表者の印鑑証明書 | 発行後6か月以内のもの |
相続開始に関するお伺い | 証券会社所定の書類 |
口座開設者死亡届出書兼口座抹消届出書 | 証券会社所定の書類 |
1回目の書類を返送すると、auカブコム証券で精査の上、その後の手続きに必要な書類一式が送られてきます。
【2回目に送付されてくる書類】
- 残高証明書
- 委任状兼相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書
- その他相続手続状況に応じた手続書類
Step3
戸籍謄本等の必要書類を準備する
STEP2の書類提出と併せて、戸籍謄本等の最終的に必要になる書類を集めましょう。
1回目の書類提出時にも戸籍謄本を提出しますが、ほとんどのケースではそれだけでは足りないので、証券会社から送られてきた案内を確認して漏れのないように準備しましょう。
証券会社所定の依頼書には相続人全員の実印での押印が原則必要ですが、遺言書等を提出する場合は株式等を受け取る方の署名押印のみで足りる場合もあります。
手続きに必要な書類は相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。
1
原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等 (除籍謄本・改製原戸籍謄本含む) | 原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。 ※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
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相続人全員の戸籍謄本 | 亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。 被相続人と同一戸籍の方については不要。 ※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
相続人全員の印鑑証明書 (発行後6か月以内のもの) | 相続人全員分 各1通 (海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等) |
委任状兼相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書 | 証券会社所定の書類 |
2
場合によって必要な書類
【1】遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印(実印)がある原本 |
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【2】公正証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 公正証書遺言書 | 家庭裁判所の検認は不要。 |
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b.遺言執行者ありの場合 ①公正証書遺言書 ②遺言執行者選任審判書 ③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。 |
【3】自筆証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 ①検認済自筆証書遺言書 又は ②遺言書情報証明書 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。 |
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b.遺言執行者ありの場合 上記①又は②に加えて ③遺言執行者選任審判書 ④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。 |
Step4
残高証明書で相続対象となる株式等の保有銘柄や数量を確認する
相続人が複数いる場合、故人がどの銘柄をどのぐらい保有していたかを調査して、遺産分割の対象を確定させる必要があります。
auカブコム証券では、1回目の書類提出後に送られてくる書類の中に「残高証明書」が入っているので、そちらで故人の財産の詳細を把握することができます。
auカブコム証券では、「相続開始日(亡くなった日)」と「直近日」の2つの基準日の残高証明書を無料で発行してくれます。
相続税申告の際には相続開始日(亡くなった日)付けの残高証明書が添付書面となります。
また、相続の状況によっては残高証明書の他に顧客勘定元帳(取引履歴、異動明細)が必要になることがあります。
顧客勘定元帳の写しの請求に必要な書類は1回目に提出する書類とほぼ同じなので、サポートセンターへ最初の連絡をする際に伝えておき、一緒に提出するのが効率的です。
詳しくは証券会社にお問い合わせください。
【発行手数料】
顧客勘定元帳(写)・・・1,100円(半期(3・9月基準)毎につき)
Step5
相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める
株式等に限った話ではないですが、故人の財産を相続する際には、誰がどの財産をどのような割合で取得するかを相続人全員の話し合いで決める必要があります。
相続財産の調査が終わった段階で、遺産分割協議を行い、株式等の取得者、取得割合を決めておきましょう。
なお、遺言で財産の取得者が指定されている場合は原則として遺産分割協議は不要です。
Step6
株式等を移管するための口座を開設しておく
株式等を相続する場合は、原則として相続人名義の口座に株式等を移管する(振替える)必要があります。
移管のための口座はどの証券会社のものでもいいということはなく、基本的には故人の口座と同じ証券会社の口座にしか振り込めません。
すでに口座をお持ちの場合は改めて開設する必要はありませんが、口座がない場合は、受け取る方名義の口座を開設しておく必要があります。
auカブコム証券の口座の開設はネットや郵送で行えるため、それほど難しくありません。
証券会社から送られてくる書類の中に口座開設についての案内が記載されているので、必要な手続きを行いましょう。
申し込みの際に口座の種類を選ぶ必要がありますが、よくわからなければ「特定口座・源泉徴収あり」を選んでおけば問題ありません。
auカブコム証券の口座開設についてくわしくはこちらをご覧ください。
Step7
必要書類を提出する(提出2回目)
株式等の取得者が決まり、移管する口座の準備ができたら、郵送で提出します。
1回目の書類提出後にauカブコム証券から送られてくる「委任状兼相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書」やその他の書類に、必要事項を漏れなく記入して提出しましょう。
1回目の書類提出時にすでに提出済みの書類は改めて提出する必要はありません。
戸籍等の原本の返却を希望する場合は、予め提出するときに申し出ておけば返却してくれます。
詳しくは証券会社から届く手続きについてのご案内等でご確認ください。
Step8
相続人口座への移管が行われ、手続き完了
提出書類に不備が無ければ通常2~3週間ほどで相続人の口座への移管が完了します。
移管が完了すると証券会社より「完了通知書」が届きます。
移管された株式等は自分の意思でいつでも自由に売却できます。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社への移管について
auカブコム証券の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社口座への移管の可否、売却専用口座での売却の可否については以下の通りです。
問い合せ先 | ■メールで連絡する場合 ≫メールでのご連絡フォーム|auカブコム証券 ■電話で連絡する場合 お客様サポートセンター 0120-390-390(平日8:00~16:00) 携帯電話からの場合:03-6688-8888(通話料有料) |
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店舗での手続き | 不可 (すべて郵送での手続きとなります) |
他社口座への移管 | 不可 (株式等を受取る方名義のauカブコム証券口座が必要になります。) |
売却専用口座での売却 | 不可 (移管後に自分で売却する必要があります。) |
資産額100万円未満の場合は簡易手続きが可能
auカブコム証券では、故人の預かり資産の合計金額が100万円未満の場合、通常の相続手続きより簡易な方法での手続きが可能です。
簡易手続きでは、相続人全員の署名捺印は必要なく、一部の相続人の署名捺印のみで手続きを行う事が可能です。
また、戸籍謄本や印鑑証明書等の証明書類の有効期限は無く(通常の手続きでは発行日から6か月以内)、コピーの提出で大丈夫です。
故人の資産状況が簡易手続きに該当する場合は、1回目の書類提出後に送付されてくる送付状に、簡易手続きでの必要書類が記載されます。
詳しくは証券会社から届く書類でご確認ください。
証券会社がわからない場合はほふり調査を行う
故人がどこの証券会社に口座を開設していたか全くわからない場合や、そもそも株式を持っていたかどうかわからない場合、ほふり(証券保管振替機構)の調査を行いましょう。
ほふりは日本国内の上場株式等の振替を一括管理しているため、ほふりに登録済加入者情報の開示請求を行う事で故人がどの証券会社等に口座をお持ちか調べることができます。
ほふりの調査は戸籍謄本等の必要書類を揃えて郵送で行いますが、請求内容が不十分だと正確な結果を知ることができないので注意しましょう。
ほふりの調査方法や開示結果の見方についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
遺産分割の際は分割単位や割合に注意!
株式等の遺産分割を行うにあたっては、特有の注意すべき点があります。
株式等については、各銘柄を一定の「取得割合(○○分の○○)」で分けるとすると、端数が生じてしまう場合が問題になります。
※例えば相続人3人で、A銘柄150株、B銘柄100株を3分の1ずつ分けるとした場合、A銘柄は50株ずつですが、B銘柄は33.333…株ずつとなり端数が生じます。
株式を移管する際に端数が出る場合は、相続手続依頼書等で、端数分の株式を取得する相続人を別途指定する必要があります。
1株の価格が数百円程度であれば誰が取得しても大きな問題にはならないでしょうが、1株数十万円する銘柄であれば話は違ってきます。
証券会社の中には「端数について別途指定が無い場合は、依頼書等の一番上に書かれている相続人に振り込む」としている所もあるので、うっかり指定しないまま提出してしまわないよう気を付けましょう。
また、そのようなトラブルを防ぐために、端数が出る銘柄は「取得割合」ではなく「取得数(○○株)」で分け方を決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておいた方が良いでしょう。
また、投資信託については相続開始時点の残高(口数)と解約時点の残高が異なることがよくあるので、「取得数(○○口)」で分け方を指定してしまうと数が合わずに問題になる可能性があります。
投資信託の1口当たりの価格はせいぜい数円程度なので、投資信託については「取得数」ではなく「取得割合(○○分の○○)」で分け方を指定し、端数が出た場合の取得者を決めておいた方が良いでしょう。
未受領配当金の取り扱いに注意
株式や投資信託を相続する場合、配当金や分配金が発生している場合があります。
配当金等の受取方法は下記の4つの方法があります。
- 株式数比例分配方式・・・株式等を保有している証券会社の口座で受け取る方法。
- 登録配当金受領口座方式・・・指定した銀行等の預金口座に、全銘柄の配当金等をまとめて振り込んでもらい、受け取る方法。
- 配当金領収証方式・・・発行会社から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法。
- 個別銘柄指定方式・・・各銘柄ごとに振込口座を個別に指定し、受け取る方式。
多くの場合、上記1の証券会社の口座で受け取る方法を選択されていますが、この場合は未受領の配当金があっても、証券会社で株式等の相続手続きをすればまとめて受け取ることができます。
一方、亡くなった方が2、3、4の方法を選択していた場合、相続手続きの際に配当金領収書の提出が必要になったり、場合によっては証券会社での手続きとは別に、株主名簿管理人(信託銀行など)に連絡をして、未受領配当金の相続手続きを行わなくてはならないこともあるので気を付けましょう。
詳しくは証券会社等に直接お問い合わせください。
未受領配当金の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご参照ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
売却後に確定申告が必要なケースに注意
株式や投資信託は時期によって大きく価格が変動するため、興味のない人にとっては扱いづらく、相続後すぐに売却を検討される方も多いと思います。
相続した株式等を売却する場合、タイミングに気を付けることはもちろんですが、相続の事情によっては売却後に確定申告が必要なことがあるので気を付けましょう。
※確定申告が必要なのは売却による利益(譲渡益)が出ていた場合のみです。
具体的には以下のようなケースで確定申告が必要になります。
1.相続人が「一般口座」又は「特定口座(源泉徴収なし)」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。
→売却した翌年に相続人自身の確定申告が必要
2.相続人代表の「売却専用口座」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。
→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要
3.相続人代表の口座(一般口座・特定口座)で相続した株式を、後に売却して代金を分配する場合(換価分割のケース)で、譲渡益が出たとき。
→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要
上記のうち、特に3の換価分割のケースでは、代表者(相続した株式等を実際に売却した人)以外の方は申告を忘れがちです。
トラブルを防ぐために代表者の方は申告が必要なことを他の方に伝えておきましょう。
相続人の数や取引のあった証券会社の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では株式や投資信託等の各種有価証券の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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auカブコム証券の相続手続きのつまずきポイントについて
auカブコム証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては主に以下の3つが挙げられます。
1
古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからない。
死後手続き・相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要になります。
特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがほとんどです。
多くの方は1か所ですべての戸籍が揃う事はないので、郵送等で各地の役所に古い戸籍を請求することになるのですが、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することがよくあります。
戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいらっしゃいます。
auカブコム証券の相続手続きでも亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等が必要になりますが、戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。
2
手続きの分担をめぐって不公平感が生じてしまう。特定の方に手続きの負担が偏ってしまう。
相続人の方が複数いる場合、死後手続き・相続手続きを行うにあたって、公平に分担することができればいいのですが、実際には仕事の忙しさや、居住地の関係などの事情から特定の方に負担が偏ってしまいがちです。
また、代表者の方が主に書類の手配や手続先とのやり取りを行うケースも多いのですが、財産は等分なのに自分ばかり負担が大きいということで、不満がたまり、手続き後もわだかまりが残ってしまうことがあります。
特定の方への負担の偏りや手続きの分担をめぐる不公平感は、見落とされがちですが重要なつまずきポイントです。
3
相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。
税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。
しかし残念ながらほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。
また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。
しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
auカブコム証券の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
auカブコム証券の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、auカブコム証券の相続手続きについても代行が可能です。
auカブコム証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。
メリット2
各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。
メリット3
公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。
メリット4
年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。
メリット5
弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。
メリット6
司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。
メリット7
これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。
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【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない
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やりとりは当事務所1か所だけでOK!
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auカブコム証券の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。
当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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当事務所では、auカブコム証券やそのほかの証券会社の株式や投資信託の相続手続きのサポートをこれまで数多く行っております。
これまでの豊富な経験をもとにサポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。
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