遺言執行者選任の申立てについて|手続きの流れ・注意点を解説
遺言の内容が実現できない?
亡くなった方が遺言を遺していた場合、基本的にはその内容に従って相続手続きを行うことになります。
しかし相続人に中に非協力的な方がいると手続きが滞ってしまう場合があります。
そのような場合は家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう事で手続きを進めることができます。
非協力的な方がいて遺言が実現できない…
ここでは、遺言執行者選任の申立て手続きについてくわしく解説するとともに、遺言執行者選任の申立てをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。
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遺言執行者選任の申立てとは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを執り行う(執行する)人の事です。
遺言執行者がいる場合は遺言に関する手続きは基本的に遺言執行者しか行うことはできません。(民法第1012条)
遺言執行者は生前に遺言書の中で指定することもできますが、指定されていない場合は、相続開始後に相続人等から家庭裁判所に申し立てる事によって指定してもらうことができます。
この遺言執行者を指定してもらうための手続きを「遺言執行者選任の申立て」と言います。
遺言執行者の選任が必要なケース
遺言の中で遺言執行者が指定されていない場合でも、必ず遺言執行者の選任が必要というわけではありません。
遺言執行者がいない場合、遺言内容を実現するための相続手続きは相続人全員の協力のもと行えばいいので、相続人全員にすぐに連絡が取れ、署名や押印をすぐにもらえるという事であれば、基本的には遺言執行者の選任は不要です。
また、特定の相続人に不動産を相続させるという内容の遺言については、不動産を取得する相続人からの単独申請が可能なため、登記申請のために遺言執行者を選任してもらう必要はありません。
ただし、相続人の中に非協力的な方がいる場合や、遺言の内容が特殊なケースでは、遺言執行者の選任が必要になります。
具体的には以下のようなケースです。
手続きに非協力的・連絡が取れない相続人がいる場合
金融機関にもよりますが、相続に伴う解約手続き等の際、遺言執行者がいなければ、相続人全員の署名押印を求められることがほとんどです。
このため、仲が悪い、消息不明等の理由で署名押印を貰えない相続人がいる場合は、多少手間はかかっても遺言執行者の選任申立てを行った方が相続人の負担なく手続きを終えることができるでしょう。
また、遺言書で相続人以外の第三者への不動産の遺贈が指定されていた場合、遺言執行者がいなければ、受遺者を登記権利者、相続人全員を登記義務者とする共同登記申請が必要になります。
もし第三者への遺贈に納得していない相続人がいれば、協力してもらうのは難しいでしょう。
遺言執行者がいる場合は執行者が登記義務者となるので、この場合も速やかに申立てを行った方がいいでしょう。
認知症の相続人がいる場合
上記のとおり、遺言執行者がいない場合、手続きにおいて相続人全員の署名押印が必要なことがあります。
相続人の中に認知症の方がいても、その方が手続きの内容を理解できて、必要書類に署名押印を貰えるのであれば、必ずしも執行者の選任が必要というわけではありません。
しかし、全く判断能力が無い場合、特に実印の登録もしていない場合は、勝手に手続きを進めるわけにもいきません。
このような場合、本人のために成年後見開始の申立てを行うという方法もありますが、単に遺言内容の実現のためという理由であれば、遺言執行者の選任申立てを行った方が経済的でしょう。
遺言の内容が特殊なケース
遺言の内容によっては、遺言執行者しか行えない手続きと言うものもあります。
遺言に以下の事項が記載されていた場合、遺言執行者がいなければ選任してもらった上で、これを行わなくてはなりません。
・子の認知(民法第781条)
・推定相続人の廃除及び廃除の取り消し(民法第893条、894条)
上記二つについては、遺言執行者のみが行えるとされています。
また、上記以外にも通常の財産分配手続き以外の事項が遺言で指定されている場合は、専門職(司法書士や弁護士など)の遺言執行者を選任してもらった方がいいでしょう。
例えば以下のようなケースです。
・遺言によって生命保険金の受取人の変更を行う場合(保険法第44状)
・遺言によって一般財団法人の設立を行う場合(一般法人法第152条)
・遺言によって信託の設定を行う場合(信託法第3条)
上記は遺言執行者のみが行えると限定はされていないものの、手続きに専門的知識が必要です。
滅多にないケースですが、遺言書に記載されていた場合は専門家を執行者に選任してもらい、任せた方がいいでしょう。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
遺言執行者選任申立ての手続きの流れ・必要書類・注意点等
相続開始後に遺言執行者が必要な場合は、家庭裁判所に申立てを行い、執行者の選任をしてもらいます。
遺言執行者選任の申立ての概要は以下の通りです。
■申立人
利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)
■申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
※申立人の住所地ではありません。
管轄裁判所はこちらで確認できます。
■申立てに必要な費用
・申立手数料 800円
※申立書に収入印紙を貼付して納めます。
・連絡用郵便切手 数百円~
※家庭裁判所によって異なります。詳しくは管轄裁判所にお尋ね下さい。
■申立てに必要な書類
・申立書(家庭裁判所のHPからダウンロードできます。)
・遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍の附票(発行後3か月以内のもの)
・遺言書の写し(又は遺言書検認調書謄本の写し)
・利害関係を証する資料(相続人であることがわかる戸籍謄本など)
※事情によってはこのほかの書類が必要になることもあります。
申立書及び記入例は下記の裁判所ホームページからダウンロードできます。
■申立ての流れ
※クリックするとそれぞれの手順についての解説に移動します。
4.家庭裁判所より申立人及び遺言執行者候補者に「照会書(回答書)」が届く
5.照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所による審議が行われ、遺言執行者が選任される
6.選任の審判確定後、申立人及び遺言執行者に「遺言執行者選任審判書謄本」が届く
以下、それぞれの手順についてくわしく解説します。
(自筆証書遺言の場合のみ)遺言書の検認手続きを行う
故人が遺したのが自筆の遺言書だった場合、遺言執行者選任の申立ての前提として、遺言書の検認手続きが必要になります。
検認は相続関係者立会いのもと、遺言書の保管状況や現状を確認するための手続きです。
り遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんが、自筆の遺言は原則として検認を受けなければ各種手続きに使えないため、まず検認から始めることになります。
検認は、相続人全員の相続関係を証明する戸籍謄本等の必要書類を揃えて、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てます。
なお、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認をする必要はありません。
自筆証書遺言の検認手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
申立てに必要な戸籍謄本等の書類を収集・作成する
検認が不要な場合は、まず申立てに必要な戸籍謄本等を収集します。
戸籍謄本等については、家庭裁判所での受付時点で発行後3か月以内のものが原則として必要なので注意しましょう。
申立書の記入は下図の記入例を参考にしてください。
遺言執行者選任の申立書の記入例(裁判所HPより引用)
記入例を参考にすれば記入自体はそれほど難しくないと思いますが、申立書の「申立の理由」欄に遺言執行者の候補者を記入する必要があるので注意しましょう。
遺言執行者には、未成年者及び破産者を除いて誰でもなることができます(民法第1009条)が、通常は相続人の代表や受遺者(遺言によって財産を貰う方)、もしくは司法書士や弁護士等の専門家を候補者として申し立てる事がほとんどです。
遺言執行者には法律で定められた義務があり、責任も生じるので、候補者が高齢で事務遂行能力に疑問がある場合などは候補者の変更を促されることもあります。
とは言え、通常は候補者がそのまま選任されることがほとんどです。
ただし、家庭裁判所で選任された後に事情により遺言執行を行えなくなった場合、執行者を辞任するためには、家庭裁判所の許可が必要になります。
仕事が多忙、健康面で不安があるなどの理由で途中で執行を行えなくなる可能性がある方は候補者にしない方がいいでしょう。
親族に適任者がいなければ、申立ての前に司法書士や弁護士などの専門家にあらかじめ依頼しておきましょう。
なお、先に遺言書の検認手続きを行っていた場合、必要書類のうち、「遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本」及び「遺言書の写し(又は遺言書検認調書謄本の写し)」の提出は不要です。
※検認の際の記録が裁判所に保存されているため、ただし保存期間(検認から5年間)を経過している場合は提出が必要。
管轄の家庭裁判所に申立ての書類を提出する
全ての書類が揃ったら家庭裁判所に提出して、申立てを行います。
裁判所の窓口に持ち込んで直接提出することも可能ですが、平日の日中しか開いていないため、忙しい方は郵送で提出するのが便利でしょう。
郵送方法に指定はありませんが、戸籍等の重要書類を送るため、書留など対面での受取が必要なものがいいでしょう。おすすめはレターパックプラス(通称赤レタパ)です。
家庭裁判所より申立人及び遺言執行者候補者に「照会書(回答書)」が届く
申立書類の受理後、不備が無ければ、1~3週間程度で申立人及び遺言執行者候補者宛に、「照会書(回答書)」という書面が届きます。
照会書(回答書)の記載内容ですが、申立人については申立て内容についての確認、候補者については就任意思の確認や欠格事由(未成年者・破産者)に該当しないかなどの簡単な質問が記載されています。
それぞれ照会書(回答書)を読んで、記入し、同封の返信用封筒にて家庭裁判所へ返送してください。
照会書(回答書)には返送期限があるので、申立人の方は、あらかじめ候補者の方に、照会書が届いたら速やかに返信して欲しい旨を伝えておきましょう。
照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所による審議が行われ、遺言執行者が選任される
照会書(回答書)の返送後、家庭裁判所による審議が行われ、1~2週間程度で遺言執行者を選任する旨の審判があります。
審判から2週間以内に不服申し立てが無ければ審判が確定します。
選任の審判確定後、申立人及び遺言執行者に「遺言執行者選任審判書謄本」が届く
遺言執行者選任の審判が確定すると、申立人及び遺言執行者に「遺言執行者選任審判書謄本」が郵送で届きます。
審判書謄本は不動産の相続登記や、金融機関の解約手続き等で使用するので大切に管理してください。
手続きの数が多い場合は、別途家庭裁判所に請求して、必要な通数の審判書謄本を取得しておきましょう。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
遺言執行者就任後にやるべきこと
遺言執行者として選任された方は、選任後、すみやかに遺言内容を実現するための手続きを行わなくてはなりません。(民法第1007条第1項)
その内容は法律で明文化されているものと、明文化されていないものの、実務上当然行うべきとされているものがあります。
具体的には下記のような職務を行うことになります。
1.相続人へ就任の旨及び遺言の内容を通知する。
2.金融機関へ相続が発生したことを通知する。
3.相続財産を調査し、財産目録を作成・交付する。
4.相続財産の名義変更・解約・換金・分配手続きを行う。
5.執行費用・報酬の精算、終了の報告を行う。
家庭裁判所で選ばれた執行者であっても、裁判所に対して執行事務についての報告や執行完了時の報告等を行う必要はありません。
ただし遺言執行者は、相続人への通知(民法第1007条第2項)や財産目録の作成・交付(民法第1001条)などの法律で定められた職務を行わなければならず、善管注意義務が課されています。
義務を怠った場合は相続人等から責任を追及され、損害賠償責任を負う可能性もあるので、選任された方は、迅速かつ確実に執行事務を行って下さい。
また、自分を執行者として申し立てを考えていたが、そのような責任を負うのは困る、という方は司法書士や弁護士等の専門家に執行者になってもらうことも検討しましょう。
遺言執行手続きの具体的な進め方や注意点についてくわしくはこちらの記事をご覧下さい。
専門家を遺言執行者に選任した方がいいケース
上記のとおり、遺言執行者には法律で一定の義務が生じるので、事務能力に不安がある方や、他の相続人と連絡を取りたくない方は、執行者になるべきではありません。
そもそも、相続人の関係性が良く、手続きに協力してもらえる場合はあえて遺言執行者を選任してもらう必要はないので、相続開始後に選任が必要という事は、手続きに協力してもらえない方がいるか、手続き自体が難しいという場合がほとんどだと思います。
また、どのような手続きが必要で、それが自分のケースで難しい手続きなのかを、自分だけで判断することは危険です。
一度執行者になった後で辞任するのは難しく、他の方に迷惑がかかってしまうので、身内を候補者とするか専門家に依頼するかについては、相続に精通した専門家に相談の上、判断することをおすすめします。
参考のため、特に専門家へ依頼した方がいいと思われるケースを以下で挙げます。
・相続人以外への遺贈が指定されている。
・相続人同士の仲が良くない。
・相続人の中に疎遠な方がいる。
・相続人の中に異母きょうだいや異父きょうだい、養子と実子がいる。
・相続人の中に行方不明の方がいる。
・相続人の中に認知症の方や障がい者がいる。
・相続人の中に海外在住の方や外国籍の方がいる。
・相続財産の数や種類が多い。
・遺言による信託や法人の設立を指定されている。
・遺言による認知や廃除を予定している。
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遺言で遺言執行者を指定しておけば選任申立ては不要
これまで述べたとおり、相続開始後に遺言執行者を選任してもらうためには、それなりの手間がかかります。
しかし、遺言の中で遺言執行者を指定しておけばこのような手間はありません。実際、相続人の一人を遺言執行者に指定しておくという方も多いです。
ただ、遺言執行者には法律で一定の義務が定められており、責任も生じます。
財産の数が多い場合や疎遠な相続人がいる場合に、ご家族を執行者に指定してしまうと、執行が滞り、トラブルになるかもしれません。
また、特定の相続人が財産を多く貰う場合にその方を執行者に指定してしまうと、遺言の内容や執行事務の公平性についてあらぬ疑いをかけられて住まう事もあります。(自分の都合のいいように遺言を書かせたのでは…など)
遺言のせいでご家族に過大な負担がかかったり、トラブルになってしまっては元も子もありません。
遺言執行者を指定する場合は、相続に精通した司法書士や弁護士など、公平な第三者である専門家に執行を依頼することも検討してください。
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遺言執行者選任の申立てその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント
ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。
そこでここでは、遺言執行者選任の申立てをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。
ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。
また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。
死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて
死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。
1
役所や法務局に相談しても専門用語で説明されてよくわからない。
死後手続き・相続手続きについて確認するために、役所や法務局、裁判所等に相談したが、聞きなれない専門用語をたくさん使って説明されたため、結局よくわからなかったという話もよく聞きます。
例えば、相続手続きでは“被相続人”、“相続人”という用語が頻出しますが、どっちがどっちかわからなくなる方もいらっしゃいます。
また、必要書類の中でも戸籍は種類が多く、作成された時期等によって正式名称が異なる上、手続き先によっては通称で説明されることもあるため、混乱してしまう方も多いです。
また、説明する能力や理解する能力は人それぞれなので、人によっては説明の仕方や対応について不満を抱くこともあるかもしれません。
2
相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。
相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。
特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。
また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。
そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。
3
どの手続きのことをどの専門家に相談していいのかわからない。
自分では難しいので専門家に相談しようとしたところ、一体誰に相談すればいいのかわからなかった、という声をお客様からよく聞ききます。
確かに相続税の事は税理士、登記の事は司法書士、というのはイメージできても、預貯金や有価証券の名義変更や解約手続き、その他の雑多な手続き、遺産分割についての法的な問題などは誰に相談すればよくわからないという方や、
こんなこと初歩的なことを聞いたら怒られるんじゃないかと遠慮してしまい、せっかく相談したのに聞きたいことがあまり聞けなかった、という方は意外にも多くいらっしゃいます。
また、餅は餅屋と思うあまり、相続税と相続手続きをそれぞれ別の所に相談してしまったために、同じ説明を何度もする羽目になってしまった上、専門家同士の連携がうまくいかず混乱してしまったという失敗も聞くことがあります。
4
イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。
相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。
遺言執行者選任の申立てが必要な場合は、まさにイレギュラーな事態にあたります。
死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。
もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
遺言執行者選任の申立てをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、遺言執行者選任の申立てを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。
遺言執行者選任の申立てを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
役所や金融機関、法務局、裁判所とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。
メリット4
法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。
メリット5
相続税の申告や、遺産分割等で税務面でのアドバイスが必要な場合は、協力先の相続に強い税理士と連携して手続きを行うので、お客様の方で別に税理士を探す必要はありません。
メリット6
他の専門家と協力して進める場合、情報の共有や連携はデジタルツール等を利用してしっかりと行うので、お客様の方で何度も同じ説明・やり取りをする必要はありません。
メリット7
相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。
メリット8
司法書士は、遺言の検認、遺言執行者選任の申立て、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。
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遺言執行者選任の申立てについてのよくある質問
ここからは遺言執行者選任の申立てを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。
身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら
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遺言執行者選任の申立てで困ったら専門家に相談しましょう!
遺言執行者選任の申立て自体は、それほど難しい手続きではないので、本記事を参考にすれば自分たちで行うことも可能だと思います。
しかし、続開始後に遺言執行者選任の申立てが必要な場合は、相続人間でトラブルがあるケースや、相続手続き自体が難しいケースがほとんどです。
そのようなケースで相続人の一人が遺言執行者になってしまうと、後で大変な思いをしたり、場合によっては泥沼の紛争に発展することもあります。
遺言書は故人が最後の想いを託した大切なツールです。
その想いを確実に実現するためにも、遺言執行者が必要になった場合は、相続にくわしい司法書士などの専門家に、誰を候補者とすべきかを含めて相談することを強くおすすめします。
遺言執行者選任の申立てを含む相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
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