あおぞら銀行の相続手続きについて
※あおぞら銀行のホームページではありません
当事務所はあおぞら銀行の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接あおぞら銀行へお問い合わせください。
あおぞら銀行の相続手続きを忘れずに!
あおぞら銀行は1957年に創業した「日本債券信用銀行」が2001年に行名変更して誕生しました。メガバンクでも地方銀行でもない独自の立ち位置と戦略で、その存在感を示しています。
あおぞら銀行の相続手続きはお早めに!
ここではあおぞら銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、あおぞら銀行相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。
相続手続きを始める方は、まずはあおぞら銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。
あおぞら銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!
あおぞら銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、あおぞら銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
あおぞら銀行の相続手続きの流れ
あおぞら銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。
↓
↓
↓
以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
あおぞら銀行の相続手続きの流れ・必要書類について
Step1
「あおぞらホームコール」へ電話で連絡する
まずはあおぞら銀行のフリーダイヤル「あおぞらホームコール」へ電話して、相続発生をご連絡ください。下記の項目を確認されますので、あらかじめ情報を手元に用意しておきましょう。
■あおぞらホームコール
0120-250-399
(通話料無料/平日9:00~21:00 土日祝9:00~18:00)
- 被相続人(亡くなった方)の名前、お客さま番号又は口座番号、亡くなった日
- お届け出人の名前、連絡先、被相続人との関係
- 法定相続人の状況(人数・被相続人との関係、未成年者・海外居住者の有無等)
- 手続方法(解約・名義変更)
- 遺言書の有無
- 問い合わせの際には、預金通帳とカード(あれば遺言書)を手元に用意すると、スムーズに話が進みます。
- 亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください。
- 亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。
Step2
必要書類を準備する
あおぞら銀行の相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。
なお、あおぞら銀行では、印鑑証明書の有効期限が発行から3か月以内となっているのでご注意ください。(他の金融機関は6か月以内のところがほとんど)
※融資取引がある場合など、相続のケースや生前の取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。
1
原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む) ※法定相続情報一覧図による代用も可 | 原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 ※法定相続情報一覧図による代用も可 | 亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。(または戸籍抄本) 被相続人と同一戸籍の方については不要。 |
相続人全員の印鑑証明書 (発行後3か月以内のもの) | 相続人全員分 各1通 (海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等) |
通帳・証書・キャッシュカード・出資証券等 | 紛失している場合は不要。 |
相続手続依頼書 | あおぞら銀行所定の書類。原則として相続人全員の署名・実印の押印が必要。 |
2
場合によって必要な書類
【1】遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印(実印)がある原本 |
---|
【2】公正証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 公正証書遺言書 | 家庭裁判所の検認は不要。 |
---|---|
b.遺言執行者ありの場合 ①公正証書遺言書 ②遺言執行者選任審判書 ③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。 |
【3】自筆証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 ①検認済自筆証書遺言書 又は ②遺言書情報証明書 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。 |
---|---|
b.遺言執行者ありの場合 上記①又は②に加えて ③遺言執行者選任審判書 ④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。 |
Step3
戸籍等の必要書類を提出する
戸籍等の必要書類が揃ったら、郵送で提出します。
各書類は原本の提出が必要です。提出した戸籍謄本や印鑑証明書等は、あおぞら銀行の方でコピーを取った後返却してくれます。(急ぎの場合は郵送せず取引店へ持ち込めば、その場でコピーを取って返却してもらえます。)
あおぞら銀行の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。
【解約支払】
預金等を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き。
【名義変更】
預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。
普通預金については解約して支払いを受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。
※金融商品等の内容によっては、解約支払又は名義変更のどちらかでしか手続きできない場合もあります。
Step4
支払・名義変更等が行われ、手続き完了
提出書類に不備が無ければ、通常約2週間程度で指定の口座に振込み等が行われます。手続き完了後に、相続人の方に「手続き完了のお知らせ」が届きます。
最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて
あおぞら銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。
問い合せ先 | おおぞらホームコール(0120-250-399) ※フリーダイヤル |
---|---|
取引店以外での対応 | 原則不可 (原則としてすべて郵送で手続きします。) |
来店の際の事前予約の要否 | 不要 (原則として来店することはありません。) |
郵送による手続き | 可 (原則としてすべて郵送で手続きします。) |
残高証明書や取引履歴の発行について
相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(あおぞら銀行では取引記録と言います。)が必要になることがあります。
あおぞら銀行では、原則すべての手続きを郵送で行うため、残高証明書や取引記録が必要な場合は、初回の連絡の際に、相続手続きの書類と一緒に「残高証明依頼書」や「取引記録発行依頼書」を送ってもらうよう伝えましょう。
被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。
【必要書類】
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
- 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
- 請求者の実印および印鑑証明書(6か月以内のもの)
- 残高証明書発行依頼書(金融機関所定の書類、郵送又は窓口でもらえます)
【発行手数料】
●残高証明書・・・440円(1通あたり)
※経過利息ありのものも金額は変わりません。
●取引記録・・・440円(1口座あたり)
上記書類を郵送で提出します。発行手数料の支払いについては、書面送付の際に案内があるので、それに従って支払いましょう。取引履歴についても基本的には同様の取扱いとなりますので、お電話でお問い合わせください。
なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください。
貸金庫について
亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に、貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。
貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。
貸金庫の中に遺言書や預金通帳など相続に関係する重要な資料が保管されていることもあるため、故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。
相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
あおぞら銀行の相続手続きのつまずきポイントについて
あおぞら銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りする羽目になった。
相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。
特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。
また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。
2
相続関係が複雑、相続人の人数が多い等の事情があり、戸籍謄本を集めるのに手間がかかる。
兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等に加え、両親の出生から死亡までの戸籍などが必要になります。相続関係が複雑になればなるほど、また、相続人の人数が多いほど、手続きに必要な戸籍の数は増え、集めるのに手間と時間がかかります。
古い戸籍は手書きのため解読が難しく、ただでさえ収集に手間がかかるのに、集めるべき戸籍が多すぎて、どこまで集めればいいかわからなくなってしまい、途中で断念したという方も珍しくありません。
戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。
3
どの手続きのことをどの専門家に相談していいのかわからない。
自分では難しいので専門家に相談しようとしたところ、一体誰に相談すればいいのかわからなかった、という声をお客様からよく聞ききます。
確かに相続税の事は税理士、登記の事は司法書士、というのはイメージできても、預貯金や有価証券の名義変更や解約手続き、その他の雑多な手続き、遺産分割についての法的な問題などは誰に相談すればよくわからないという方や、
こんなこと初歩的なことを聞いたら怒られるんじゃないかと遠慮してしまい、せっかく相談したのに聞きたいことがあまり聞けなかった、という方は意外にも多くいらっしゃいます。
また、餅は餅屋と思うあまり、相続税と相続手続きをそれぞれ別の所に相談してしまったために、同じ説明を何度もする羽目になってしまった上、専門家同士の連携がうまくいかず混乱してしまったという失敗も聞くことがあります。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
あおぞら銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
あおぞら銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、あおぞら銀行の相続手続きについても代行が可能です。
あおぞら銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。
メリット4
相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。
メリット5
相続税の申告や、遺産分割等で税務面でのアドバイスが必要な場合は、協力先の相続に強い税理士と連携して手続きを行うので、お客様の方で別に税理士を探す必要はありません。
メリット6
弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。
メリット7
弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。
メリット8
これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。
お客様の声はこちら
【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない
【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
相続まるごとおまかせプランについてはこちら
面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?
あおぞら銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。
しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
1.相続人間のトラブルを防ぐことができる
亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。
例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。
また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。
これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。
当事務所の相続の解決事例はこちら
2.借金等の債務を回避することができる
亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。
【相続放棄】
被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。
【限定承認】
被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。
相続放棄についてくわしくはこちら
3.相続財産を適切な時期に処分することができる
亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。
そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。
特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。
面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら
あおぞら銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。
当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
預貯金の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!
当事務所では、あおぞら銀行やそのほかの金融機関の預貯金の相続手続きのサポートを、これまで数多く行っております。
これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。
相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。
面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
ご相談までの流れについてくわしくはこちら
当事務所の紹介はこちら
あおぞら銀行の相続手続きの問い合わせ先・支店等
最後に、あおぞら銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。
※当事務所はあおぞら銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。
あおぞら銀行の相続手続きについてくわしくはこちらのホームページをご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。
世田谷・目黒・渋谷周辺のあおぞら銀行の店舗案内
住所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-7 住友不動産青山通ビル8階
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:0120-250-399(あおぞらホームコール)
住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-11 安与ビル1階
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:0120-250-399(あおぞらホームコール)
●あおぞら銀行 フィナンシャルオアシス自由が丘(渋谷支店自由が丘出張所)
住所:〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-28-1
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:0120-250-399(あおぞらホームコール)