相続人が多い・遠方にいる時に使える!遺産分割協議証明書とは?【ひな型付】
相続人の数が多いと遺産分割協議書にハンコをもらうのも大変!
『遺産の分け方についてようやく話がまとまった』
『さて遺産相続の手続きについてネットで調べてみるか』
『なるほど遺産分割協議書というのを作らなくてはいけないのか』
相続人の数が多いと書類に署名押印してもらうのも大変です
ということでインターネットを参考に遺産分割協議書をパソコンで作成して、あとは相続人全員の署名とハンコをもらうだけ、なんだ思ったより簡単じゃないか。
・・・しかしよく考えると、相続人の数が多いうえ、それぞればらばらに暮らしているから、この署名とハンコをもらうのが結構大変そうじゃないか。
一人一人回していくうちに汚れたり破れたりするかもしれないし、郵送でのトラブルがあるかもしれない、相続人の中には結構な高齢者もいるから大きな書き間違いやハンコの押し間違いをするかもしれない。
そうなると一からやり直しになってしまう、何とかならないものか。
・・・という悩みをお持ちの方は意外と多いと思います。(実際にそういった相談を受けることがよくあります)
そんな悩みは、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議証明書を作成することで解決するかもしれません。
ここでは、遺産分割協議証明書の作成方法と注意点について解説します。
本記事を読んで正しい知識を得れば、遺産分割協議書の作成にまつわる煩わしさを解消することができます。
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遺産分割協議証明書とは
遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議での合意内容に間違いがないことを、各相続人がそれぞれ証明した書面のことです。
一般の方にはほとんどなじみのない言葉だと思いますが、相続実務の専門家の間ではよく使われます。
証明書と協議書は内容的にはほぼ同じですが、協議書は一つの書面上に相続人全員の署名押印が必要なのに対して、証明書はそれぞれの相続人個人の署名押印のみがあればいいという点が大きく異なります。
と、いくら言葉で説明してもいまいちピンと来ないと思うので、まずは下記の遺産分割協議証明書のサンプルをご覧ください。
自分で作成される方のためにWORD形式のひな型も用意しました。
遺産分割協議証明書のサンプルとひな型ダウンロード
■遺産分割協議証明書見本
遺産分割協議証明書の見本(クリックで画像が拡大します)
ひな型(WORD)のダウンロードはこちら
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遺産分割協議証明書の作成方法
遺産分割協議証明書の効率のいい作成手順
遺産分割協議証明書は各相続人それぞれが自分名義の書面を作成するものです。
とは言え、実際に各自がばらばらに作成してしまうと、内容が一致しないためその後の手続きで使用できない可能性が高いでしょう。
そこで現実的には次のような方法で作成することをおすすめします。
1.相続人の代表者がパソコンなどを使って遺産分割協議証明書(署名押印欄のみ空白のもの)を人数分作成する。 |
↓
2.作成者以外の相続人に遺産分割協議証明書を郵送する。 |
↓
3.各相続人が送付されてきた遺産分割協議証明書に署名押印する。 |
↓
4.各相続人から代表相続人へ遺産分割協議証明書と印鑑証明書を郵送する。 |
印鑑証明書は遺産分割協議書や証明書と同時に提出することを求められるので、一緒に送ってもらうと効率がいいでしょう。
相続登記手続きでは印鑑証明書の有効期限はありませんが、金融機関等での手続きでは発行後3か月から半年以内のものを求められるので注意しましょう。
なお、遺産分割協議証明書は遺産分割協議書の代わりなので、正本として同じものを各相続人が所持することが望ましいです。
できれば人数分の証明書を作成しておきましょう。
その場合は作成者が人数分の証明書を各相続人に送付して、手続き終了後に代表相続人から各相続人に全員分の証明書を送付しましょう。
(相続人が3人であれば、3人×3枚で合計9枚の証明書を作成するということです)
遺産分割協議証明書の書き方
遺産分割協議書の書き方で気をつける点は以下の3点です。
1
タイトルは遺産分割協議証明書(または遺産分割証明書)。
2
『遺産分割協議が成立したことを証明する』旨の文言を入れる。
※上記サンプルで言うと『相続人世田谷花子は、下記内容での遺産分割協議が成立したことを証明する』の部分。
3
署名押印するのは作成名義人である相続人のみ。
なお、上記以外の書き方や記載の際の注意点については、遺産分割協議書を作成する場合と全く同じなので、以下の記事をご参照ください。
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遺産分割協議証明書について注意すべき点
遺産分割協議証明書は使い方によってはとても便利ですが、次のような点には注意しなければなりません。
すべての遺産分割協議証明書の記載が同じでなければならない
遺産分割協議証明書は遺産分割協議の成立を証明するものなので、当然と言えば当然です。
たとえば相続人Aの証明書と相続人Bの証明書の(署名押印を除く)記載が異なる場合、その証明書を用いて遺産相続手続きをすることはできません。
※軽微な違いであれば捨印対応できる可能性はあります。
とは言え、実際にはほとんどの方が上記で説明したような、パソコン等で作成した証明書を、人数分プリントアウトして各相続人に送付するという方法をとるでしょうから、この点に関してはあまり気にする必要はないでしょう。
送付されてきた証明書が本当に他の相続人のものと同一かの確認が難しい
遺産分割協議書ではすべての相続人が同じ書面に署名押印するので、署名する前に原本を確認することが可能です。
事前の合意内容と協議書の記載が違えば署名しなければいいだけの話です。
しかし証明書の場合、証明書が送られてきた側は、少なくとも署名押印時には、記載内容が本当に他の相続人のものと同一であるかを確認することはできません。
他の相続人が押印した証明書を送ってもらえば確認はできますが、だったら通常の連署形式の遺産分割協議書を作成した方がいいでしょう。
もちろん他の相続人のものと記載が違えば手続きはできませんし、悪用の恐れがあるのは通常の協議書でも同じなので過度に心配する必要はありませんが、念のために自分で署名押印した証明書のコピーはとっておいた方がいいでしょう。
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まとめ
相続人の人数が多い場合や遠方にいる場合に、遺産分割協議証明書はとても便利です。
ところが遺産分割協議書についての書籍やインターネット上での記述は、1枚の書面に全員が署名押印するというものがほとんどであり、それ以外の方法についての記述はあまりありません。
便利な方法であるのにあまり記載がない理由として、そもそも知識のない方が作成すると手続きに使えなかったり、訂正が必要だったりで結局余計に手間がかかる可能性があることが挙げられます。
また、よく知らない方にとっては誤解を招きやすいということもあるかもしれません。
もちろんきちんと作成したものであれば、1枚の遺産分割協議書と変わりなく、手続きにも問題なく使えます。
しかし、相続人の代表者の方が作成する場合は、主に信頼性の面で抵抗を感じる相続人の方も少なくないかもしれません。
確かに1枚の書面に全員が署名押印する方が、信頼性の面で言えば間違いがないでしょう。
以上のようなことを考えると、1枚の協議書に署名押印をもらうのが難しく、遺産分割協議証明書の作成を考えるのであれば、その後の手続きも含めて専門家へ依頼した方が無難かもしれません。
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疎遠な相続人がいて連絡が取りづらいケースや、多数の相続人がいるケースなどで遺産分割協議証明書は大変便利です。
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