相続預貯金の仮払い制度とは?使えるケースや手続き方法を詳しく解説
亡くなった人の口座からお金を引き出せる?
相続が発生すると、故人の預金口座は凍結され、基本的に引き出しや振込みができなくなります。
しかし、葬儀費用や当面の生活費が必要になるケースも少なくありません。
そこで、2019年の民法改正により、故人の預金から一部を仮払いとして引き出せる「相続預貯金の仮払い制度」が設けられました。
ここでは、相続預貯金の仮払いを受けるために必要な手続きや注意点についてくわしく解説します。 本記事を遺族の方の生活にお役立ていただければ幸いです。
相続預貯金は仮払いできる?
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相続預貯金の仮払い制度とは?どんな場合に利用できる?
「相続預貯金の仮払い制度」とは、遺産分割協議が成立する前であっても、ひとつの金融機関当たり150万円まで相続人が単独で預金の払戻しを受けられる制度です。
仮払い制度の利用にあたり、他の相続人の同意は不要です。
以前は、葬儀費用の支払いや当面の生活費のために故人の口座からの払い出しが必要な場合の対応については、各金融機関の判断に委ねられていました。
しかし、遺族側からすると払い出しできる要件や金額の上限などが不透明であり、金融機関側としても払出しに応じたことで相続人間のトラブルに巻き込まれるリスクがあるという、非常に不安定で煩雑な状況でした。
そこで、法律に基づいて最低限の金額を迅速に引き出す仕組みとして、2019年7月1日から「相続預貯金の仮払い制度」が導入されました。
・・・と聞くとすごく便利な制度のように聞こえる仮払い制度ですが、実際には制度の利用が必要な場合は限定的です。
以下で具体的に解説します。
相続が発生すると銀行口座は凍結される?
そもそも相続預貯金の仮払いが必要な理由としては、「口座名義人が死亡すると、銀行口座が凍結されてお金を引き出せなくなってしまう」という点が大きいと思われます。
では、本当に名義人が亡くなったらただちに口座が凍結されるのかと言うと、実際にはそうではありません。
実際に金融機関が口座を凍結するタイミングは、ほとんどのケースで相続人等から連絡を受けたタイミングです。
相続人等から連絡を受けない限り、口座名義人が亡くなったことを銀行が知ることは難しいからです。
口座凍結前に預貯金を引き出してしまえばいい?やめたほうがいい2つの理由
金融機関が自ら調べて口座凍結するわけではないとしたら、「亡くなったことを知らせずに口座からお金を引き出してしまえばいいのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、金融機関に知らせずに口座から預貯金を引き出すことは、以下の2つの理由からおすすめできません。
- 金融機関は原則として本人以外への払出しを認めていない
口座の預貯金を引き出すことはができるのは、銀行の約款上原則として預金者本人に限られます。本人以外が窓口に行っても、銀行は原則として払出しに応じません。
- 相続人間でのトラブルになりやすい
銀行の窓口に行っても払い出しできないとは言っても、「暗証番号さえ知っていればATMで引き出せるのでは」と思うかもしれません。
確かにATM利用の際に本人確認はされません。銀行側から後で責任追及がされることも考えにくいです。
しかし、遺産分割協議の前に勝手に引き出してしまうと、たとえ葬儀費用の支払い等の正当な理由があっても、他の相続人とのトラブルの原因になりえます。
私的な使い込みを疑われてしまうと誤解を解くのも大変なので、少なくとも他の相続人の同意なく引き出すことはやめておきましょう。
死亡後の口座凍結のタイミングや解決方法についてくわしくはこちらをご覧ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
凍結された銀行口座から預貯金を引き出すための2つの方法
それでは、故人の口座から預貯金を正しく払出してもらうにはどうすればよいのでしょうか?
遺言書がある場合などの特殊なケースを除けば、以下の2つの方法が考えられます。
- 相続人全員の同意のもと、金融機関で相続手続きを行う方法(通常の手続き)
遺言書が無い場合は、相続人全員での遺産分割協議成立後に、金融機関で相続手続きを行い口座を解約する、という方法が原則です。
また、多くの金融機関では、遺産分割協議成立前であっても、相続人全員の同意があれば、所定の書面を提出して解約する事が可能です。
口座を解約すれば預貯金全額を払出すことができます。払出された預貯金は、相続人間の合意に従って各相続人が取得することになります。
金融機関での預貯金相続手続きについて、くわしくはこちらの記事をご覧ください。
- 相続預貯金の仮払い制度を利用する方法
遺産分割協議が成立する前であっても、また、相続人全員の同意が無くても、各相続人は「相続預貯金の仮払い制度」を利用して、一定額の払戻しを受けることができます。
2つの方法を比較すると下記のとおりです。(遺言書が無いケースを想定しています。)
通常の相続手続き | 相続預貯金の仮払い制度 | |
払出しの上限額 | なし(全額払出し可能) | 1金融機関につき最大150万円 ※相続人の人数等による。 |
手続きに必要な書類 | 相続関係を証明するすべての戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書等 | 相続関係を証明するすべての戸籍謄本、手続きする方の印鑑証明書等 |
払出しまでにかかる期間 | 書類提出後2~3週間 | 書類提出後2~3週間 |
他の相続人の同意 | 原則必要 ※遺産分割協議書があれば原則不要 | 不要 |
一見便利な相続預貯金仮払い制度、実際のところは…
上記2つの方法を比較すると、遺産分割協議が終わる前に、単独で払戻しを受けられる仮払い制度は一見使い勝手が良いように思えます。
しかし、実際にはこの制度の利用が適しているケースはかなり稀です。
まず、仮払い制度の利用が必要なのは、直近で葬儀費用等の支払いが必要、故人の借金の返済が必要、当面の生活資金の確保が必要など、緊急で資金が必要な方に限られます。
急いでお金を用立てる必要がなければ利用するメリットはありません。 そして、通常の相続手続きと仮払い手続きで必要な書類や手続きにかかる期間にほとんど差がないからです。
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〈ケース別〉相続預貯金の仮払い制度の利用はいる?いらない?
それでは、どういった場合に仮払い制度の利用が必要になるのでしょうか?
端的に言えば、「相続関係が微妙・複雑ですぐに通常の相続手続きを行うのが難しい」ケースです。
以下、相続預貯金の仮払い制度の利用が必要か否かについて、ケース別に解説します。なお、いずれも緊急でお金が必要、というのは大前提です。
利用が不要なケース(メリット無し)
相続預貯金の仮払い制度の利用が不要なのは、「通常の相続手続きを行うことが難しくない」以下のような場合です。
- 相続人が1人しかいない。
- 複数の相続人がいるが、容易に連絡が取れて手続きに協力してくれる。
このような場合、速やかに通常の相続手続きを行えばよく、仮払い制度を利用する必要は一切ありません。
利用が必要なケース(メリットあり)
一方、以下のようなケースでは相続預貯金の仮払い制度を利用するメリットがあると言えます。
- 相続人の中に連絡を取るのが難しい人がいる。
- 相続人の中に行方不明者がいる。
- 相続人の中に認知症で意思疎通できない方がいる。
- 相続人間の関係性があまり良くないため、慎重に手続きを進める必要がある。
上記のようなケースでは、すぐに相続人全員の同意や協力を得る事は難く、通常の相続手続きを行うまでに時間がかかると予想されるため、仮払いの利用を検討していいでしょう。
なお、疎遠な相続人がいる場合など、仮払い制度の利用が必要なケースでは、その後の遺産分割協議や相続手続きも難航する事が予想されます。
ご自身で手続きを進めることが難しい場合も少なくないため、不安がある方は、一度相続手続きに強い専門家に相談することをおすすめします。
当事務所でも、疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて多数のご相談・ご依頼をいただいております。
当事務所が解決した具体的な事例はこちら
疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。
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相続預貯金仮払い制度の具体的な手続き
相続預貯金の仮払いを受ける方法には、銀行(金融機関)で直接手続きをする方法と、家庭裁判所で手続きをする方法の2つがあります。
ここでは相続預貯金の仮払い制度の利用方法、そして利用する際の注意点について分かりやすく解説します。
銀行(金融機関)で直接手続きをする方法
裁判所を通さずに直接銀行とのやり取りだけで進められるため、比較的簡単な手続きであり、払戻しまでの期間が短いというメリットがあります。
一方で、払戻しを受けられる金額には上限が設けられているため、葬儀費用などのまとまった出費に対応できない可能性もあります。
銀行(金融機関)での手続きに必要な書類
金融機関で直接仮払いの手続きをする場合は、以下のような書類を揃えて提出する必要があります。
- 手続き依頼書(仮払い用・各金融機関所定の書式)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(法定相続情報一覧図で代用可能)
- 相続人全員分の戸籍謄本(法定相続情報一覧図で代用可能)
- 預金の払戻しを受ける相続人の身分証明書
- 預金の払戻しを受ける相続人の印鑑証明書
※金融機関によって取扱いが異なりますので、事前に確認しましょう。
仮払いを受けることができる上限金額と計算方法
金融機関で直接手続きをする場合は、民法909条の2により、下記①②のうちいずれか低い方の金額が払戻しを受けられる上限額と定められています。
- 相続開始時の預貯金の金額×1/3×仮払いを受ける相続人の法定相続割合
- 1つの金融機関につき150万円
つまり、ひとつの金融機関あたり150万円を上限として払戻しを受けられるということです。
※ひとつの金融機関の複数の支店に口座を持っていた場合、すべての支店を合わせて150万円が上限となります。
参考
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
仮払い制度を利用した預貯金の受け取り方法は?いつごろ貰える?
払戻しされる預貯金は申請人名義の口座への振り込み、または取引金融機関の窓口にて直接受け取ることができます。
書類提出から払戻しまでの期間は、申請先の金融機関によって異なりますが、おおむね2~3週間程度です。
もちろん提出書類に不備がある場合はこの限りではありません。
家庭裁判所で手続きをする方法
もう一つの方法は、家庭裁判所で仮分割の仮処分の手続きを行ったうえで仮払いを受ける方法です。
金融機関で直接手続きをする方法と比較すると、150万円という上限はなく、「他の相続人の利益を害しない範囲(基本的には法定相続分)」で、必要な額の払戻しを受けられるというメリットはあります。
ただし、この方法を利用するには、「遺産分割の審判・調停の申立て中であること」が前提になります。
つまり、「現段階では他の相続人とトラブルになっていないが、早急に払戻しを受けたい」という場合には使えないということです。
したがって、家庭裁判所での手続きが適しているケースは、「遺産分割調停・審判が係属中で、かつ、早急に150万円超の払戻しが必要な場合」に限定されるということになります。
ほとんどの人はこの方法を選択することはないと思いますが、必要な方は、弁護士等に相談することをおすすめします。
以下、参考までに必要な書類等をご案内します。
仮処分後の仮払い手続きの必要書類
家庭裁判所での仮処分手続きを行ったうえで、金融機関から預貯金を払出すときには、以下のような書類を提出します。
- 手続き依頼書(仮払い用・各金融機関所定の書式)
- 預貯金の仮分割仮処分の審判書(謄本)または審判確定書
- 預金の払戻しを受ける相続人の身分証明書
- 預金の払戻しを受ける相続人の印鑑証明書
※金融機関によって取扱いが異なりますので、事前に確認しましょう。
※家庭裁判所での手続きの際には、被相続人の戸籍謄本等の書類が必要となります。
仮払いを受けることができる上限金額
1金融機関当たり150万円のような上限額は設けられておらず、家庭裁判所の判断によって「他の相続人の利益を害しない範囲(基本的には法定相続分)」で、仮払いを受けられる額が決定されることとなります。
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相続預貯金の仮払い制度を利用する際の注意点
相続預貯金の仮払い制度の利用には、いくつかの注意点があります。
遺産分割協議への影響に注意!
仮払い制度を利用して引き出した預貯金は、最終的な遺産分割において、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整されることになります。
たとえば、150万円の仮払いを受けた相続人が、遺産分割協議の結果、預貯金500万円を相続することになった場合、仮払いを受けた150万円を差し引いた350万円を相続することとなります。
一方、150万円の仮払いを受けた相続人が、遺産分割の結果50万円を相続することになった場合、差額100万円をほかの相続人に対し支払わなければなりません。
このように、仮払い制度の利用によって遺産分割協議やその後の清算が煩雑になるケースも考えられます。
相続放棄ができなくなる可能性に注意!
仮払い制度を利用して預貯金を引き出した場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。
引き出した預貯金を相続人自身のために使った場合、「単純承認」とみなされてしまいます。
単純承認とは、預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続することです。
一度単純承認が成立すると取り消すことができないため、後日、被相続人にマイナスの財産が多いと判明したとしても、相続放棄ができなくなってしまいます。
仮払いを受けると絶対に相続放棄できないという訳ではなく、払戻しを受けた預貯金を全て葬儀費用に充てた場合など、相続放棄が認められるケースもあります。
しかし、個別事情による部分が大きく、正確な判断は難しいので、迷ったら司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
他の相続人とのトラブルに注意!
相続預貯金の仮払いを受けるときに、他の相続人の同意を得る必要はありません。
そのため、葬儀費用等必要な支出を補うために仮払いを受けた場合であっても、相続人から遺産の使い込みを疑われる等のトラブルに発展する場合があります。
本制度を利用するときには、できれば他の相続人に連絡をしておいた方がよいでしょう。
また、必要な支出をしたときには、支出額を証明できる領収書を必ず保管するようにしましょう。
遺言書がある場合に注意!
遺言によって特定の財産(預貯金)の取得者が指定されている場合、その預貯金に関しては仮払いの対象となりません。
遺言書がある場合、遺産の取得者以外の相続人が仮払いで勝手に引出すことはできないのです。
ただし、遺言書の存在を金融機関が知る前であれば、他の相続人が預貯金の仮払いを受けることも出来てしまいます。
そのようなトラブルを避けるため、遺言によって預貯金財産を取得する方は、すみやかに金融機関へその旨を連絡しましょう。
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相続預貯金の仮払い制度についてのよくある質問
ここからは相続預貯金の仮払い手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。
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まとめ
相続預貯金の仮払い制度は、遺族が緊急の出費のために預貯金の払戻しを速やかに受けられる制度ですが、実際には利用が必要なケースは限定的です。
払戻しを受けるためには金融機関や裁判所での手続きが必要なので、この記事を参考になさってください。
ただ、相続をめぐる事情は人によって異なるので、ここでは書ききれないイレギュラーな事態も普通に起こります。
また、仮払い手続きが必要なケースでは、その後の遺産分割協議や相続手続きも難航する事が予想されます。
自分たちだけでは難しいと思われた方は、相続手続きの経験が豊富な専門家への相談・依頼を検討してみて下さい。
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