ソニー銀行の相続手続きについて
※ソニー銀行のホームページではありません
当事務所はソニー銀行の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接ソニー銀行へお問い合わせください。
ソニー銀行の相続手続きを忘れずに!
ソニー銀行はソニー生命やソニー損保などと同じソニーグループのインターネット銀行です。取引はインターネットまたは提携ATMのみで窓口のない銀行です。
ソニー銀行の相続手続きはお早めに!
ここではソニー銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、ソニー銀行の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。
相続手続きを始める方は、まずはソニー銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。
ソニー銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!
ソニー銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、ソニー銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
ソニー銀行の相続手続きの流れ
ソニー銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。
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以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
ソニー銀行の相続手続きの流れ・必要書類について
Step1
カスタマーセンターへ連絡する
まずはカスタマーセンターへ電話で連絡して下記の内容を伝えましょう。取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法を案内してくれます。
【問い合わせ先】
カスタマーセンター
0120-365-723(携帯電話・PHS OK)
※上記の番号につながらなければ 03-6730-2700(通話料有料)
【受付時間】
・名義人死亡の連絡 9:00~17:00(土日祝日を含む)
・手続きや相続に関するご相談 平日9:00~17:00
【確認される内容】
・亡くなられた日
・届出人の名前、連絡先
・法定相続人の状況(人数、亡くなられた方との関係、未成年者や海外居住者の有無など)
・遺言書・遺産分割協議書の有無
- 問い合わせの際には、キャッシュカード(あれば遺言書)を手元に用意すると、スムーズに話が進みます。
- 亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください。
- 亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。
Step2
必要書類を準備する
ソニー銀行では、相続に関する手続きはすべて郵送で行うことになります。相続発生の連絡後、必要書類のご案内を相続人代表者に送ってもらえます。
相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。
※相続のケースや生前の取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。
1
原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等 (除籍謄本・改製原戸籍謄本含む) | 原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。 ※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
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相続人全員の戸籍謄本 | 亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。 被相続人と同一戸籍の方については不要。 ※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
相続人全員の印鑑証明書 (発行後6か月以内のもの) | 相続人全員分 各1通 (海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等) |
証書・キャッシュカード・出資証券等 | 紛失している場合は不要。 |
相続手続依頼書等 | 金融機関所定の書類。 |
2
場合によって必要な書類
【1】遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印(実印)がある原本 |
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【2】公正証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 公正証書遺言書 | 家庭裁判所の検認は不要。 |
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b.遺言執行者ありの場合 ①公正証書遺言書 ②遺言執行者選任審判書 ③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。 |
【3】自筆証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 ①検認済自筆証書遺言書 又は ②遺言書情報証明書 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。 |
---|---|
b.遺言執行者ありの場合 上記①又は②に加えて ③遺言執行者選任審判書 ④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。 |
Step3
戸籍等の必要書類を提出する
戸籍等の必要書類が揃ったら、郵送で提出します。
書類に不備があると訂正や追加提出に手間がかかるので、不明点がある場合は事前にカスタマーセンターに問い合わせて確認しておきましょう。
ソニー銀行の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。
【解約払戻】
預金等を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き。
【名義変更】
預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。
普通預金については解約して返戻を受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。
※金融商品等の内容によっては、解約返戻又は名義変更のどちらかでしか手続きできない場合もあります。
Step4
払戻・名義変更等が行われ、手続き完了
提出書類に不備が無ければ、通常3~7営業日で指定の口座に振込み等が行われます。(取引状況により2~3週間かかる場合もあります。)
振込完了後に解約計算書が送られてきたら、手続き完了となります。
最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて
ソニー銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。
問い合せ先 | カスタマーセンター(0120-365-723) |
---|---|
取引店以外での対応 | 可 (支店がないためすべてカスタマーセンターで受付けます。) |
来店の際の事前予約の要否 | 不要 (インターネット専業銀行のため実店舗はありません。) |
郵送による手続き | 可 (すべて郵送での手続きとなります。) |
残高証明書や取引履歴の発行について
相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(取引明細や入出金明細という事もあります)が必要になることがあります。
被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。
【必要書類】
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
- 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
- 請求者の実印および印鑑証明書(6か月以内のもの)
- 残高証明書発行依頼書(金融機関所定の書類、郵送で取り寄せます)
【発行手数料】
●残高証明書・・・440円(1通あたり)
※経過利息ありのものも金額は変わりません。
●取引明細書(ステートメント)・・・440円(1通あたり)
カスタマーセンターにお問合せの上、発行依頼書を取り寄せて、上記書類を揃えて郵送してください。取引履歴についても基本的には同様の取扱いとなりますので、カスタマーセンターにお問い合わせください。
なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください。
相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
ソニー銀行の相続手続きのつまずきポイントについて
ソニー銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
平日に役所や金融機関に行く時間が取れない。
死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。
役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
2
せっかく時間を作って役所や金融機関に行ったのに、窓口が混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。
相続手続きについては、担当者が決まっていることが多いため、窓口が混んでいる場合、1時間や2時間待たされることも珍しくありません。仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません。
また、法務局や金融機関によっては、事前に予約をしないと相談や書類の提出を受け付けてくれない所もあります。そのことを知らずに窓口に行ってしまい、せっかく仕事を休んだのに無駄足になってしまった…という話もよく聞きます。
特に最近は新型コロナウイルスの影響で、勤務する人数の制限や、入場できるお客様の人数を制限している所も多いため、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。
3
相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。
税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。
しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。
また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。
しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
ソニー銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
ソニー銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、ソニー銀行の相続手続きについても代行が可能です。
ソニー銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
役所や金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。
メリット4
相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。
メリット5
司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。
メリット6
弁護士や土地家屋調査士、不動産業者など他の専門家の関与が必要な場合も、当事務所の豊富なネットワークからご紹介が可能なため、別々に相談する必要はありません。
メリット7
これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。
お客様の声はこちら
【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない
【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!
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面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?
ソニー銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。
しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
1.相続人間のトラブルを防ぐことができる
亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。
例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。
また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。
これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。
当事務所の相続の解決事例はこちら
2.借金等の債務を回避することができる
亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。
【相続放棄】
被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。
【限定承認】
被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。
相続放棄についてくわしくはこちら
3.相続財産を適切な時期に処分することができる
亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。
そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。
特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。
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ソニー銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。
当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
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ソニー銀行の相続手続きの問い合わせ先
最後に、ソニー銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先をご案内します。
※当事務所はソニー銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。
ソニー銀行の相続手続きについてくわしくはこちらのホームページをご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。
【ソニー銀行問い合わせ先】
フリーダイヤル:0120-365-723
電話番号(有料):03-6730-2700
受付時間
・名義人死亡のご連絡 9:00~17:00(土日祝日を含む)
・お手続きや相続に関するご相談 平日9:00~17:00