新生銀行の相続手続きについて
※新生銀行のホームページではありません
当事務所は新生銀行の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接新生銀行へお問い合わせください。
新生銀行の相続手続きを忘れずに!
新生銀行は21世紀を迎えた2000年に、「姿勢・発想・行動の全てにおいて新しく生まれ変わろう」という意思を込めて、日本長期信用銀行から新生銀行へと生まれ変わった銀行です。今では一般的なATMの24時間稼働などのサービスを先駆けて導入してきました。
コンビニATMの先駆け・新生銀行
ここでは新生銀行の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、新生銀行の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。
相続手続きを始める方は、まずは新生銀行の口座がないかどうか確認してみましょう。
新生銀行の相続手続きに関する無料相談実施中!
新生銀行の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、新生銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
新生銀行の相続手続きの流れ
新生銀行の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。
↓
↓
↓
以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
新生銀行の相続手続きの流れ・必要書類について
Step1
相続発生を連絡(オンラインまたは電話)
新生銀行の場合、すべての手続きを郵送で行います。まず最初に下記ホームページからオンラインで、またはフリーダイヤルにて相続発生の旨をご連絡ください。
亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください。
なお、亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより把握している以外の口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。
新生銀行では、受付から約1週間ほどで書類が届きます。2週間経っても届かない場合は下記フリーダイヤルまでお問合せください。
【相続に関する連絡先】
インターネット:相続受付フォーム(平日9:00~17:00)
フリーダイヤル:0120-456-007(新生パワーコール)
(8:00~21:00/365日 オペレーター対応)
※電話が非常につながりにくいのでホームページからのご連絡をおすすめします。
※現在コロナウイルス特別対応により、コールセンター混雑時の対応が変わることがあります。詳しくは下記でご確認ください。
また、連絡の際には次の情報が必要になるので、事前に準備しておきましょう。(現在わかる範囲で構いません。)
【被相続人(故人)の情報】
- 被相続人様(故人)のお名前
- 生年月日
- 口座番号
- ご登録住所
【ご依頼人情報】
- ご依頼人名
- 被相続人様とのご関係
- 連絡先電話番号(平日9時から17時までに連絡がつく電話番号)
- 相続手続き書類送付先
- ご逝去日
- 遺言書の有無
Step2
必要書類を準備する
新生銀行からの案内書類が届いたら、案内に従って必要書類を準備します。
相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。
なお、戸籍謄本等は、新生銀行でコピーを取った後、簡易書留で返却してくれます。
貸金庫契約がある場合や融資取引がある場合等、相続のケース、ご生前のお取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくは下記フォームまたは新生パワーコールからお問い合わせください。
1
原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む) ※法定相続情報一覧図による代用も可 | 原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 ※法定相続情報一覧図による代用も可 | 亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。 被相続人と同一戸籍の方については不要。 |
相続人全員の印鑑証明書 (発行後6か月以内のもの) | 相続人全員分 各1通 (海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等) |
キャッシュカード等 | 紛失している場合は不要。 |
名義書換・解約請求書 | 新生銀行所定の書類。相続人代表者または遺言執行者により、「名義書換」または「解約振込」のいずれかを選択する。 |
相続人代表選任届(兼相続同意書) | 新生銀行所定の書類。相代表者以外の相続人全員の記入が必要。遺産分割協議書を提出する場合や、遺言執行者が選任されている場合は提出不要なこともあります。 |
相続人名簿 | 新生銀行所定の書類。法定相続人全員の方の名前と続柄を記入。 遺言執行者が選任されている場合は提出不要。 |
2
場合によって必要な書類
【1】遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印(実印)がある原本 |
---|
【2】公正証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合公正証書遺言書 | 家庭裁判所の検認は不要。 |
---|---|
b.遺言執行者ありの場合 ①公正証書遺言書 ②遺言執行者選任審判書 ③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。 |
【3】自筆証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合 ①検認済自筆証書遺言書 又は ②遺言書情報証明書 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。 |
---|---|
b.遺言執行者ありの場合 上記①又は②に加えて ③遺言執行者選任審判書 ④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。 |
【4】手続きの方法などにより必要な書類
届出事項変更届(相続用) | 名義書き換えを選択する場合に必要。 |
---|
Step3
戸籍等の必要書類を提出する
戸籍等の必要書類が揃ったら、原則として郵送で提出します。
戸籍等の書類を別の手続きで使用したいため、郵送したくない場合は、本支店に書類を持ち込むことで下記の2点については対応可能です。(来店予約は不可)
1.戸籍謄本等の公的書類の原本をコピーし、その場で返却。
2.記入済書類をお預かりし、専門部署へ取り次ぎ。
ただし、新生銀行では店頭に専門の相続スタッフはいないため、不明点は事前に相続質問受付フォームや電話で確認しておきましょう。
新生銀行の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。
【解約振込】
預金等を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き。
【名義書換】
預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。
普通預金については解約して返戻を受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。
※「名義書換」については、仕組預金または定期預金(2週間満期預金を除く)をお持ちの場合のみ受け付けてくれます。
Step4
払戻・名義変更等が行われ、手続き完了
提出書類に不備が無ければ、通常約2週間くらいで指定の口座に振込み等が行われ、手続き完了となります。(保有商品によっては1か月以上かかる場合もあります。)
手続が完了すると、「相続お手続き完了のご案内」が郵送されてきます。
最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて
新生銀行の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。
問い合せ先 | 相続受付フォームまたはフリーダイヤル (フリーダイヤルは繋がりにくいのでフォームからがお勧めです。) |
---|---|
取引店以外での対応 | 可 (原則としてすべて郵送での手続きとなります。) |
来店の際の事前予約の要否 | 不要 (原則として来店することはありません。) |
郵送による手続き | 可 (原則としてすべて郵送での手続きとなります。) |
残高証明書や取引履歴の発行について
相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴が必要になることがあります。
被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。
【必要書類】
- 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)
- 請求者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
- 請求者の実印および印鑑証明書(6か月以内のもの)
- 残高証明書発行依頼書(手続書類と一緒に送られてきます)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証や各種健康保険証など)
【発行手数料】
●残高証明書・・・無料(相続の場合に限る)
上記書類をご持参のうえ、取引店窓口にお申出ください。取引履歴についても基本的には同様の取扱いとなりますので、窓口にお問い合わせください。
なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください。
貸金庫について
亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に、貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。
貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。
貸金庫の中に遺言書や預金通帳など相続に関係する重要な資料が保管されていることもあるため、故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。
相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
新生銀行の相続手続きのつまずきポイントについて
新生銀行を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
平日に役所や金融機関に行く時間が取れない。問い合わせの電話がつながらない。
死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。
役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
また、新生銀行では郵送での手続きやインターネットからの問い合わせも可能ですが、相続手続きについて直接電話で確認したいという場合、オペレーターに繋がるまでにかなり長い時間がかかることが普通です。(時間や日によりますが、1時間以上待たされることも珍しくありません。)
忙しい中、わざわざ電話をかけたのに全然つながらない…というのは、かなりストレスになるかと思います。
2
古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからない。
死後手続き・相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要になります。特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがほとんどです。
多くの方は1か所ですべての戸籍が揃う事はないので、郵送等で各地の役所に古い戸籍を請求することになるのですが、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することがよくあります。戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいらっしゃいます。
新生銀行の相続手続きでも、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・亡くなった方との関係を証明する戸籍などが必要になりますが、戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。
3
相続人間での書類のやり取りや、手続きの説明に手間がかかる。
財産の分け方については争いが無い場合でも、手続きに必要な書類の手配や他の相続人への説明がネックになる場合もあります。
特に相続人が離れて暮らしている場合は、手続きのために郵送等で必要書類のやり取りを行わなければならず、書類の書き方や郵送方法等の説明、さらには不備があった場合の訂正など、思った以上に手間がかかり、負担になることも多いです。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
新生銀行の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
新生銀行の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、新生銀行の相続手続きについても代行が可能です。
新生銀行を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。
メリット4
手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。
メリット5
公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。
メリット6
各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。
メリット7
これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。
お客様の声はこちら
【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない
【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
相続まるごとおまかせプランについてはこちら
面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?
新生銀行の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。
しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
1.相続人間のトラブルを防ぐことができる
亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。
例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。
また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。
これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。
当事務所の相続の解決事例はこちら
2.借金等の債務を回避することができる
亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。
【相続放棄】
被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。
【限定承認】
被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。
相続放棄についてくわしくはこちら
3.相続財産を適切な時期に処分することができる
亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。
そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。
特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。
面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら
新生銀行の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。
当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
預貯金の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!
当事務所では、新生銀行やそのほかの金融機関の預貯金の相続手続きのサポートを、これまで数多く行っております。
これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。
相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。
面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
ご相談までの流れについてくわしくはこちら
当事務所の紹介はこちら
新生銀行の相続手続きの問い合わせ先・支店等
最後に、新生銀行の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。
※当事務所は新生銀行の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。
新生銀行の相続手続きについてくわしくはこちらのページ(新生銀行ホームページ|相続)をご覧いただき、直接金融機関にお問い合わせください。
世田谷・目黒・渋谷周辺の新生銀行の店舗案内
住所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-16 渋谷野村證券ビル7階
営業時間:平日 9:00~17:00
新生パワーコール:0120-456-007
住所:〒163-1501 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー1階
営業時間:平日 9:00~17:00
新生パワーコール:0120-456-007
住所:〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-23-1 二子玉川ライズ内(Dogwood Plaza 1F)
営業時間:平日 9:00~17:00
新生パワーコール:0120-456-007