松井証券の相続手続きについて

松井証券のホームページではありません

当事務所は松井証券の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接松井証券へお問い合わせください。

松井証券の相続手続きを忘れずに!

松井証券は大正7年創業、100年以上の歴史を持つ老舗でありながら、現在はインターネット専業証券会社として多くの顧客のニーズに応え、便利なサービスを提供しています。

松井証券の相続手続きはお早めに!

ここでは松井証券の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、松井証券の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。

株式等の有価証券の相続手続きでは、相続する方名義の証券口座開設が必要になることが多く、手続きに時間がかかるので、亡くなった方が松井証券に口座をお持ちの場合は早めに手続きを行いましょう。

松井証券の相続手続きに関する無料相談実施中!

松井証券の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、松井証券の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

松井証券の相続手続きの流れ

松井証券の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。

1.顧客サポートに連絡して、手続き書類を取り寄せる

2.戸籍謄本等の必要書類を提出する(提出1回目)

3.相続対象となる株式等の保有銘柄や数量を確認する

4.相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める
※遺言書によって相続する場合は不要。

5. 株式等を移管するための口座を開設しておく 
※既存の口座がある場合は新規開設は不要

6.「相続関係届出書」等の必要書類を提出する(提出2回目)

7.相続人口座への移管が行われ、手続き完了

以下、それぞれの手順について詳しく解説します。

松井証券の相続手続きの流れ・必要書類について

Step1

顧客サポートに連絡して、手続き書類を取り寄せる

松井証券に口座をお持ちの方に相続が発生したら、顧客サポートに連絡しましょう。

松井証券はインターネット専業証券会社なので、支店や窓口はありません。

■松井証券顧客サポート

0120-953-006

受付時間:平日8:30~17:00(土日祝、年末年始除く)

IP電話等で上記のフリーダイヤルにつながらない場合は

03-5216-8628(通話料有料)

顧客サポートに連絡の際は下記の内容を確認されるので、準備しておきましょう。

【確認される内容】

  • 被相続人の氏名(わかる場合はログインIDも)
  • 被相続人の亡くなった日
  • 代表相続人の氏名
  • 代表相続人の連絡先(日中つながる電話番号)
  • 被相続人と相続人の関係
  • 代表相続人の松井証券口座の有無
  • 被相続人の住所
  • 代表相続人の住所

Step2

戸籍謄本等の必要書類を提出する(提出1回目)

証券会社から書類一式が送られてきたら、同封されている必要書類についての案内を確認して、戸籍謄本等を集めましょう。揃ったら一度提出します。(提出は全部で2回です。)

証券会社所定の依頼書には相続人全員の実印での押印が原則必要ですが、遺言書等を提出する場合は株式等を受け取る方の署名押印のみで足りる場合もあります。

また、松井証券では戸籍謄本等は発行後6か月以内のもの、相続人の印鑑証明書は発行後3か月以内のものが必要とされているので注意しましょう。

※他の金融機関では書類の有効期限は発行後6か月以内のところが多いです。

原本の返却を希望する場合は、予め提出するときに申し出ておけば返却してくれます。

詳しくは証券会社から届く手続きについてのご案内等でご確認ください。

手続きに必要な書類は相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。

1

原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む・発行後6か月以内のもの)
原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。
※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の戸籍謄本
(発行後6か月以内のもの)
亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。
被相続人と同一戸籍の方については不要。
※法定相続情報一覧図による代用も可。
相続人全員の印鑑証明書
(発行後3か月以内のもの)
相続人全員分 各1通
(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等)
相続手続依頼書等証券会社所定の書類。

2


場合によって必要な書類

【1】遺産分割協議が済んでいる場合

遺産分割協議書相続人全員の署名押印(実印)がある原本

【2】公正証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
公正証書遺言書
家庭裁判所の検認は不要。
b.遺言執行者ありの場合
①公正証書遺言書
②遺言執行者選任審判書
③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。

【3】自筆証書遺言による場合

a.遺言執行者なしの場合
①検認済自筆証書遺言書
又は
②遺言書情報証明書
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。
b.遺言執行者ありの場合
上記①又は②に加えて
③遺言執行者選任審判書
④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書
遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。

Step3

相続対象となる株式等の保有銘柄や数量を確認する

相続人が複数いる場合、故人がどの銘柄をどのぐらい保有していたかを調査して、遺産分割の対象を確定させる必要があります。

松井証券では、最初の戸籍謄本等の提出後に送付されてくる「預り残高の一覧」で財産の詳細を確認できます。(預かり残高の一覧の発行は無料です。)

ただし、相続税申告が必要な場合は別途残高証明書の請求が必要になります。

※相続税申告の際には株式の残高証明書が添付書面となりますが、相続開始日(亡くなった日)以外の日付が記載されたものは使えません。

最初の連絡の際に残高証明書の請求をしたい旨を伝えれば、相続手続きに関する書類一式の中に残高証明書の請求に必要な書類を同封してくれるので、案内に従って書類を記入し、戸籍等の必要書類と一緒に証券会社等に郵送で請求を行います。

残高証明書は共同相続人のうちの一人や遺言執行者から請求することが可能です。

残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。

残高証明書の請求には、通常以下の書類が必要となります。

 【残高証明書の請求に必要な書類】

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本死亡の記載のあるもの
法定相続情報一覧図による代用も可
請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本法定相続情報一覧図による代用も可
請求者の印鑑証明書発行後3か月以内のもの
残高証明書発行依頼書証券会社所定の書類

また、相続の状況によっては残高証明書の他に顧客勘定元帳(取引履歴、異動明細書)等が必要になることがあります。

請求方法や必要書類は残高証明書の請求とほぼ同じなので、残高証明書と一緒に請求するのが効率的です。

詳しく各証券会社にお問い合わせください。

【発行手数料】

●残高証明書・・・1,100円(1通につき)

 ※死亡日等指定日の金銭および有価証券残高等が掲載されます。

●顧客勘定元帳・売買証明書・・・1,100円(申請期間12か月毎)

 ※過去の取引内容が掲載されます。(取引ごとの損益は掲載されません。)

Step4

相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決める

株式等に限った話ではないですが、故人の財産を相続する際には、誰がどの財産をどのような割合で取得するかを相続人全員の話し合いで決める必要があります。

相続財産の調査が終わった段階で遺産分割協議を行い、株式等の取得者、取得割合を決めておきましょう

なお、遺言で財産の取得者が指定されている場合は原則として遺産分割協議は不要です。

Step5

株式等を移管するための口座を開設しておく 

株式を相続する場合は、原則として相続人名義の口座に株式等を移管する(振替える)必要があります。

移管のための口座はどの証券会社のものでもいいということはなく、基本的には故人の口座と同じ証券会社の口座にしか振り込めません。

すでに口座をお持ちの場合は改めて開設する必要はありませんが、口座がない場合はあらかじめ(又は相続手続きと同時に)受け取る方名義の口座を開設しておく必要があります。

松井証券の口座の開設はネットや郵送で行えるためそれほど難しくありませんが、申し込みの際に口座の種類を選ぶ必要があります。

よくわからなければ「特定口座・源泉徴収あり」を選んでおけば問題ありません。

なお、相続財産が現金のみの場合、預金として直接出金可能なので口座開設の必要はありません。

松井証券の口座開設についてくわしくはこちらをご覧ください。

口座開設|松井証券

Step6

「相続関係届出書」等の必要書類を提出する(提出2回目)

株式等の取得者が決まり、移管する口座の準備ができたら、郵送で提出します。

1回目の書類提出後に松井証券から送られてくる「相続関係届出書」やその他の書類に必要事項を漏れなく記入して提出しましょう。

戸籍謄本等のすでに提出済みの書類は改めて提出する必要はありません。

詳しくは証券会社から届く手続きについてのご案内等でご確認ください。

Step7

相続人口座への移管が行われ、手続き完了

提出書類に不備が無ければ通常2~3週間ほどで相続人の口座への移管が完了し、被相続人の口座が閉鎖されます。

手続きが完了したら代表相続人へ「相続手続き完了のお知らせ」が届きます。

移管された株式は自分の意思でいつでも自由に売却できます。

なお、被相続人の口座で配当金等の権利を取得していた場合、配当金の支払予定額が0円であっても、配当金支払額が確定するまでは口座解約ができません。
その場合、相続財産の移管から口座解約まで3か月程度時間がかかる可能性があります。

最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社への移管について

松井証券の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、店舗での手続き、他社口座への移管の可否、売却専用口座での売却については以下の通りです。

問い合せ先松井証券顧客サポート
0120-953-006(平日8:30~17:00)
IP電話等の場合:03-5216-8628(通話料有料)
店舗での手続き不可
(すべて郵送でのやり取りとなります)
他社口座への移管不可
(株式等を受取る方名義の松井証券口座が必要になります。)
売却専用口座での売却不可
(移管後に自分で売却する必要があります。)

証券会社がわからない場合はほふり調査を行う

故人がどこの証券会社に口座を開設していたか全くわからない場合や、そもそも株式を持っていたかどうかわからない場合、ほふり(証券保管振替機構)の調査を行いましょう。

ほふりは日本国内の上場株式等の振替を一括管理しているため、ほふりに登録済加入者情報の開示請求を行う事で、故人がどの証券会社等に口座をお持ちか調べることができます。

ほふりの調査は戸籍謄本等の必要書類を揃えて郵送で行いますが、請求内容が不十分だと正確な結果を知ることができないので注意しましょう。

ほふりの調査方法や開示結果の見方についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

遺産分割の際は分割単位や割合に注意!

株式等の遺産分割を行うにあたっては、特有の注意すべき点があります。

株式等については、各銘柄を一定の「取得割合(○○分の○○)」で分けるとすると、端数が生じてしまう場合が問題になります。

※例えば相続人3人で、A銘柄150株、B銘柄100株を3分の1ずつ分けるとした場合、A銘柄は50株ずつですが、B銘柄は33.333…株ずつとなり端数が生じます。

株式を移管する際に端数が出る場合は、相続手続依頼書等で端数分の株式を取得する相続人を別途指定する必要があります。

1株の価格が数百円程度であれば誰が取得しても大きな問題にはならないでしょうが、1株数十万円する銘柄であれば、話は違ってきます。

証券会社の中には「端数について別途指定が無い場合は、依頼書等の一番上に書かれている相続人に振り込む」としている所もあるので、うっかり指定しないまま提出してしまわないよう気を付けましょう。

また、そのようなトラブルを防ぐために、端数が出る銘柄は「取得割合」ではなく「取得数(○○株)」で分け方を決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておいた方が良いでしょう。

また、投資信託については相続開始時点の残高(口数)と解約時点の残高が異なることがよくあるので、「取得数(○○口)」で分け方を指定してしまうと数が合わずに問題になる可能性があります。

投資信託の1口当たりの価格はせいぜい数円程度なので、投資信託については「取得数」ではなく「取得割合(○○分の○○)」で分け方を指定し、端数が出た場合の取得者を決めておいた方が良いでしょう。

未受領配当金の取り扱いに注意

株式や投資信託を相続する場合、配当金や分配金が発生している場合があります。

配当金等の受取方法は下記の4つの方法があります。

  1. 株式数比例分配方式・・・株式等を保有している証券会社の口座で受け取る方法。
  2. 登録配当金受領口座方式・・・指定した銀行等の預金口座に、全銘柄の配当金等をまとめて振り込んでもらい、受け取る方法。
  3. 配当金領収証方式・・・発行会社から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法。
  4. 個別銘柄指定方式・・・各銘柄ごとに振込口座を個別に指定し、受け取る方式。

多くの場合、上記1の証券会社の口座で受け取る方法を選択されていますが、この場合は未受領の配当金があっても、証券会社で株式等の相続手続きをすればまとめて受け取ることができます。

一方、亡くなった方が2、3、4の方法を選択していた場合、相続手続きの際に配当金領収書の提出が必要になったり、場合によっては証券会社での手続きとは別に、株主名簿管理人(信託銀行など)に連絡をして、未受領配当金の相続手続きを行わなくてはならないこともあるので気を付けましょう。

詳しくは証券会社等に直接お問い合わせください。

未受領配当金の相続手続きについてくわしくはこちらの記事をご参照ください。

売却後に確定申告が必要なケースに注意

株式や投資信託は時期によって大きく価格が変動するため、興味のない人にとっては扱いづらく、相続後すぐに売却を検討される方も多いと思います。

相続した株式等を売却する場合、タイミングに気を付けることはもちろんですが、相続の事情によっては売却後に確定申告が必要なことがあるので気を付けましょう。

※確定申告が必要なのは売却による利益(譲渡益)が出ていた場合のみです。

具体的には以下のようなケースで確定申告が必要になります。

1.相続人が「一般口座」又は「特定口座(源泉徴収なし)」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。

→売却した翌年に相続人自身の確定申告が必要

2.相続人代表の「売却専用口座」で相続した株式等を売却し、譲渡益が出た場合。

→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要

3.相続人代表の口座(一般口座・特定口座)で相続した株式を、後に売却して代金を分配する場合(換価分割のケース)で、譲渡益が出たとき。

→売却した翌年に売却代金を受け取った相続人全員の確定申告が必要

上記のうち、特に3の換価分割のケースでは、代表者(相続した株式等を実際に売却した人)以外の方は申告を忘れがちです。

トラブルを防ぐために代表者の方は申告が必要なことを他の方に伝えておきましょう

相続人の数や取引のあった証券会社の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では株式や投資信託等の各種有価証券の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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松井証券の相続手続きのつまずきポイントについて

松井証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては主に以下の3つが挙げられます。

1

古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからない。

死後手続き・相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要になります。

特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがほとんどです。

多くの方は1か所ですべての戸籍が揃う事はないので、郵送等で各地の役所に古い戸籍を請求することになるのですが、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することがよくあります。

戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいらっしゃいます。

松井証券の相続手続きでも亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などが必要になりますが、戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。

2

相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。

亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。

特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。

ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。

3

相続手続きや死後手続きについて相談できる人がいない。相談しても見当違いのことを言われてしまう。

相続は財産にかかわるデリケートな問題のため、わからないことがあってもなかなか他人には相談しづらいものです。

特に相続人が一人しかいない場合や、動けるのが自分一人しかいない場合は他に頼れる人もいないため、不安になることも多いでしょう。

また、相談できる方がいたとしても、相続をめぐる事情は人によって千差万別なため、自分の経験が他人には全く当てはまらないという事はよくあります。

そのため、相談をしても見当違いのアドバイスをされてしまったり、複数の人から正反対の事を言われたために余計に混乱してしまったという話もよく聞きます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

松井証券の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

松井証券の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、松井証券の相続手続きについても代行が可能です。

松井証券を含む証券会社・金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。

メリット3

手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。

メリット4

相続財産の種類や数が多い場合も、最大限効率よく調査を行うので、その後の遺産分割協議や相続税申告に余裕をもって対応することができます。

メリット5

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット6

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

メリット7

これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

お客様の声はこちら

【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない

【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
やりとりは当事務所1か所だけでOK!

相続まるごとおまかせプランについてはこちら

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松井証券の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は

大切な方が亡くなったばかりで精神的余裕がない、仕事や家事育児で忙しく時間が取れない、事務作業が苦手なのでできれば誰かに丸投げしたい、等の様々な理由からご自身で手続きを行うのが難しい方も多いと思います。

当事務所ではそんな方々のために、面倒な相続手続きを一括しておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまな相続サービスを提供しております。

当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、各種名義変更・解約手続きまで全て代行・サポートさせていただくので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

株式の相続手続きを含む相続手続きは当事務所にお任せください!

当事務所では、松井証券やそのほかの証券会社の株式や投資信託の相続手続きのサポートをこれまで数多く行っております。

これまでの豊富な経験をもとに、サポート・アドバイスを行うので、お客様がお持ちのお悩みはもちろん、自分では気づかなかったような問題まで解決することが可能です。

相続に精通した司法書士が親切丁寧に対応させていただきますので、ご依頼を検討中の方はまずは無料相談をご利用ください。

※当事務所は松井証券の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接証券会社へご連絡ください。

松井証券の相続手続きについてくわしくは下記をご覧いただき、直接お問い合わせください。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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