よくわかる!生前贈与による効果的な相続税対策5選
生前贈与は相続税対策の基本
相続税の節税をしようとなった時、まずは家族・親族への生前贈与を考える方は多いと思います。
しかし節税を目的として生前贈与を行うにあたっては、贈与税の課税上のメリットとデメリットには気をつける必要があります。
生前贈与は計画的に行いましょう
よく理解しないまま贈与すると、期待する効果が得られないばかりか、むしろ逆効果になってしまうことさえあります。
そこでここでは、相続税の節税を目的として生前贈与を行う際に、比較的簡単に行うことが可能で、かつ効果も期待できるおすすめの贈与方法を5つ紹介します。
それぞれのメリットとデメリット、注意すべき点、その方法が最適な方についても解説するので、これを読んで自分に合う方法を見つけ、実践してみてください。
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生前贈与による相続対策が必要な方
そもそも全ての方に生前贈与による相続対策が必要なわけではありません。
相続税対策が必要な方は、現時点での財産総額が相続税の基礎控除額を超えているか、将来超える見込みが高い方です。
現在の相続税の基礎控除額は、
3000万円+(600万円×相続人の数)
となっています。
たとえ現時点での財産額が基礎控除額を超えていても、今後医療費などで多額の支出が予想される方は、むやみに贈与すべきではありません。
贈与方法によっては途中でやめることができないものもあります。
贈与のし過ぎで自分の生活が危うくなっては元も子もありません。
相続税対策は、あくまで自分の今後の生活について、ゆとりをもって考えて、それでも基礎控除額を上回る財産が残りそうな方が、正しい認識のもと行うべきものです。
ただし、相続人以外の特定の人に確実に資産を受け継がせたい場合や、事業承継のために早期の財産移転が必要な場合など、相続税の節税目的以外でも生前贈与が有効な対策となることはあります。
そういった場合は、贈与のためのコストをかけても生前贈与をするメリットはあるでしょう。
生前贈与による効果的な相続税対策5選
それでは、相続税の節税に効果的な生前贈与の方法を5つあげて解説します。
暦年贈与
暦年贈与とは、いわゆる普通の贈与のことです。
少しくわしく言うと、年間に贈与を受けた財産の合計額に応じて贈与税を支払う暦年課税方式を利用して行う贈与のことです。
暦年贈与では、財産をもらう人一人あたり年間110万円の基礎控除があります。
基礎控除額以下の贈与については贈与税は課税されず、申告の必要もありません。
110万円以下の贈与を毎年行うという方法は、贈与税の負担なく誰でも簡単にできるため、最もポピュラーな生前贈与方法でしょう。
ただし、形式的な財産の移転があっても、贈与の実体がないと税務署からみなされてしまうと、贈与した財産は相続財産に加算されてしまいます。
贈与の実体がないとみなされてしまう典型的なケースは、子や孫名義の口座を勝手に開設して、そこに振込むケースです。
もらう人に贈与された認識があり、通帳や印鑑の管理も自分で行っていればいいのですが、まだ若い子や孫に任せるのは不安だからと管理させないケースが多いのです。
形式的な名義の移転があっても、もらった人が自由に管理・処分できなければ実質的な財産の移転はないと言われても仕方ありません。
そうなると対策が水の泡になるばかりか、無申告や過少申告の加算税によって支払う税額がむしろ増えてしまうこともあります。
贈与の際は、少なくとも以下のようなことに気を付けて、贈与の実体がないとの指摘を受けないようにしましょう。
1.贈与のたびに贈与契約書を作成しておく。
2.贈与財産の管理は受贈者(もらった人)が行う。少なくとも贈与された認識は持っておく。
3.口座への振り込み等で日付、金額等の証拠を残しておく。
4.もらった額が基礎控除額を超えた年は、必ず受贈者自身が贈与税の申告を行う。
また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与してしまうと、定期贈与とみなされ、高額の贈与税が課されてしまう恐れもあります。
そうならないように、贈与の時期や金額を毎回変えるなどの対策も必要でしょう。
何より毎回贈与契約書を作成しておくことが重要です。公証役場で確定日付を取っておくとなおいいです。
こういったことが面倒だと感じる方は、信託銀行等が提供する暦年贈与信託サービスの利用を検討しましょう。
一定額以上を預託する必要はありますが、このサービスを利用すれば上記のような対策の大部分を信託銀行が主導して行ってくれます。
現在、多くの金融機関が管理手数料無料で提供しているので、検討してみてください。
その他の注意点として、相続開始前3年以内*の相続人への贈与はなかったものとして扱われてしまうことには気を付けましょう。
*2024年以降にされた贈与については7年以内
すでに支払った贈与税は相続税から控除されますが、贈与によって減らしたはずの財産は相続財産に加えられてしまいます。
配偶者や孫など、相続人以外への贈与はこの持ち戻しルールの対象外なので、余命が少なくなってからの贈与は贈与する相手も考えて行う必要があります。
暦年贈与は、基礎控除額以下なら無税で行うことができ、贈与の形式にさえ気を付ければほとんどリスクもないので、どんな方にもおすすめできる方法です。
財産額が基礎控除額をそれほど大きく上回らない方は、110万円以下の贈与を数年行うだけで十分な対策になります。
一方、財産額が基礎控除額を大きく上回る方は、多少の贈与税を支払ってでも多めに贈与した方が結果的に得するケースも多いです。
資産構成や健康状態、相続をめぐる人間関係などによっては、より大きい額を贈与してもいいでしょう。
※令和5年度税制改正による変更点
令和5年度税制改正により、暦年贈与に関する相続財産への持ち戻し期間が従来の相続開始前「3年以内」から「7年以内」に延長されました。
改正後の制度が適用されるのは2024年以降の贈与についてです。
今後、生前贈与による節税効果はより限定的になってくると思われるので、生前贈与以外の節税対策も検討し、より効果的な方法を選択する必要があります。
暦年贈与で上手に節税するためのコツや注意点について詳しくはこちらをご覧ください。
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直系尊属からの住宅取得等資金の贈与
祖父母や親(直系尊属)から、18歳以上の子や孫への住宅取得等資金の贈与は、最高1,000万円まで非課税で贈与することが可能です。(住宅の種類によって控除できる額は異なります)
適用を受けるためには贈与を受ける方の年収や、住宅の床面積や築年数などについての要件がありますが、新築物件や築浅物件の購入、一般的な住宅の増改築であればほとんどのケースで該当するでしょう。
相続税対策が必要ない方も含めて、マイホームの購入や新築・増改築を検討している多くの方におすすめできる制度です。
また、この特例を利用して受けた贈与は相続開始前3年(7年)以内の持ち戻しルールの対象外という事もあり、適用を受けることができれば、かなり有効な相続税対策にもなります。
一方、デメリットとしては、子供がマイホームを新規購入した場合は、相続時に小規模宅地等の特例の適用を受けることが原則としてできなくなるという事が挙げられます。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が自宅として住んでいた土地の評価額を8割も減らすことができる大変節税効果の大きい特例です。
原則として配偶者と同居親族にしか適用できないのですが、亡くなった方に配偶者も同居親族もいない場合は、別居していた相続人も適用を受けることができます。(家なき子特例と言います)
ただし、相続開始前にマイホームを所有していて、相続開始時点でそこに住んでいた方は原則として特例の適用を受けることはできません。
もちろん、相続開始前に同居するなどして、特例の適用を受ける方法はありますが、介護などで本当に必要な場合を除いて現実的ではないでしょう。
住民票だけ移しても、同居の実体がなければ特例の適用は受けられません。
とは言えマイホームを持つのが夢という方は多いでしょうから、相続税のことばかり気にする必要はありません。
ただ、親が独居している自宅の土地の評価額が高額で、間もなく相続が発生しそうという場合や、いずれ実家に戻るつもりである方は、購入の時期や購入自体を少し考えた方がいいかも知れません。
注意点としては、特例の適用を受けるためには、適用要件をすべて満たしたうえで、期限内に贈与税の申告をする必要があるということです。
当たり前のことのようにも思えますが、住宅購入後に資金贈与してしまったり、工事の遅れで翌年3月15日までに建物が完成(上棟)しなかったために適用を受けられなかったというケースは時々起こります。
また、要件をすべて満たしていても、申告期限から一日でも遅れると適用を受けることはできないので注意しましょう。
直系尊属からの教育資金の一括贈与
祖父母や親(直系尊属)から、30歳未満の子や孫への教育資金の贈与は、最高1500万円まで非課税で一括贈与することが可能です。
もともと扶養義務者への教育費の贈与は、基礎控除額を超えても非課税です。
ただし非課税となるのは必要な都度贈与した場合のみであり、大学の学費4年分を前もって贈与した場合は課税されてしまいます。
この特例を利用すれば、義務教育から高校大学までの学費など、本来は都度贈与すべきものも、無税で一括贈与できるという点が最大のメリットです。
教育費として非課税になるのは、入学費や授業料だけでなく、学用品の購入費用や給食費なども含まれます。
また、小中高校や大学だけでなく、学習塾やスイミングスクール、音楽教室などの習い事の費用も対象となります。
※学校等以外の教育費用の非課税限度額は500万円までで、贈与を受けた方が23歳になるまでに支払った分まで等の制限があります。
この特例を使って贈与した方が亡くなった場合、その時点で使いきれていない教育資金については相続税の課税対象となります。
ただし贈与者が亡くなった時点で贈与を受ける子・孫が23歳未満の場合や在学中の場合等は、相続税の課税対象となりません。
これから教育資金がかかる子供や孫がいる方にとっては、かなり便利な制度のように思えますが、注意すべき点がいくつかあります。
まず、この制度を利用するには、信託銀行等の金融機関と教育資金管理契約を結ぶ必要があるという点です。
契約を結ぶと、金融機関に専用の口座が開設され、子供や孫は必要な都度引き出して、後で領収書を提出するという流れになります。
贈与した資金が教育費以外に使われることを防ぐための仕組みです。
子や孫の浪費を防げるので、あげる方としては安心かもしれませんが、たくさんの領収書を取っておいて提出するのは少し大変かもしれません。
また、資金は信託銀行等の管理する口座に入金しなくてはならず、一度贈与してしまうと、原則として取りやめることも返してもらうこともできません。
孫可愛さに思い切って多額の贈与をしたけれど、後で生活環境や健康状態が変化したため、生活費や医療費が足りなくなってしまったとなれば本末転倒です。
贈与する額と時期は、今後のライフプランも考えて慎重に決定する必要があります。
次に、30歳に達した時点(30歳時点で在学中の場合や職業訓練を受けている場合等はそれらが終了した時点)で残額があれば、贈与税の課税対象となってしまうという点です。
贈与する額については、子や孫の進路も考慮して決定する必要があります。
さらに、非課税になるのは、もらう人一人あたり1,500万円までという事にも注意しましょう。
というのも孫への贈与の場合、祖父母は父方母方で最大4人います。
最初に限度額いっぱいの贈与をしてしまうと、配偶者側の祖父母から『私たちも特例を利用して贈与したかったのに!』と言われてしまい、その後の両家の関係に影響を及ぼしてしまうかもしれないからです。
祖父母の方が贈与する際には、一応配偶者側の祖父母にも伝えておいた方がいいかも知れません。
まとめると、この特例を利用しての贈与が適している方は次の条件に当てはまる方です。
1.老後資金を確保した上でまだ十分な金銭的余裕のある方。
2.認知症の進行や余命などの関係で、子や孫が30才になるまで都度贈与することが難しい方。
資金的に余裕がある方でも、健康状態に自信があり、まだまだ長生きできそうであれば、必要な都度贈与して、そのたびに孫の喜ぶ顔を見た方がいいかも知れません。
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直系尊属からの結婚資金・子育て資金の一括贈与
はじめに言っておくと、この制度を利用して相続税の節税を期待できるケースはかなり限定的です。
しかしこの制度は、先ほど紹介した教育資金の一括贈与と非常によく似た制度であり、両者の違いについてしっかりと理解しておく必要があるのでここで解説します。
この制度は、祖父母や親(直系尊属)から、18歳以上50歳未満の子や孫への結婚資金や子育て資金の贈与は、最高1000万円(結婚資金は300万円まで)まで非課税で一括贈与可能というものです。
と言っても、そもそも扶養義務者への結婚費用や子育て費用の贈与は、基礎控除額を超えたとしても、通常必要と認められる範囲のものであれば生活費の贈与として非課税です。
ただし非課税となるのは必要な都度贈与した場合のみなので、この制度を利用すれば非課税で一括贈与できるという点では、手間が省けて便利かもしれません。
結婚・子育て資金の対象は、結婚式費用や出産費用だけでなく、新居への引っ越し費用、新居の家賃、不妊治療のための費用、ベビーシッター代、幼児期の治療費、入園料、保育料など広範囲に及びます。
結婚や子育てにはお金がかかるので、子供が2人もできればすぐに使い切ってしまうかもしれません。
この制度を利用するには、信託銀行等の金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結ぶ必要があります。
契約を結ぶと、金融機関に専用の口座が開設され、子供や孫は必要な都度引き出して、後で領収書を提出するという流れになります。
要は上で解説した教育資金の一括贈与の特例の、結婚・子育て資金バージョンという事です。
50歳に達した時点で残額があれば、贈与税の課税対象となってしまうというのも同じです。
となると結婚を控えた子供や孫がいる方には、教育資金の一括贈与同様便利な制度のようにも思えますが、相続税の節税対策という面では、効果があるケースはかなり限定されます。
その理由は、
『受贈者が50歳になる前に贈与者が亡くなってしまうと、残額は相続財産に加算されてしまう』
からです。
教育資金の一括贈与では、贈与者が亡くなっても、貰う側が在学中であれば贈与財産は残額も含めて相続税の課税対象になりません。
卒業・修了までに使い切れば、無税で相続税の課税対象財産を減らせたことになります。
このため、受贈者がまだ幼く、大学卒業まで見届けることが難しい場合などは有効な節税対策となります。
一方、この特例を使って贈与しても、受贈者が亡くなってしまうと相続財産を減らすことはできません。
亡くなる前に使った分は減らせたことになりますが、そもそも結婚・子育て資金は非課税で贈与できるのでわざわざ特例を使うまでもありません。
逆に金融機関との契約や領収書の手間が増える分、使わない方がいいケースも多いでしょう。
とは言え、節税面で全くメリットがないわけではありません。メリットとしては以下のことが挙げられます。
(1)特例の適用を受けた贈与は相続開始前3年(7年)以内の持ち戻しルールの対象外。
(2)贈与者に意思能力が無くなった後も、生存中は贈与財産として使用し、相続財産を減らすことが可能。
※意思能力が無くなった後は都度贈与して相続財産を減らすことはできません。
以上のことを考慮すると、この特例を利用して相続税対策を行うのに適した方は、下記の当てはまる方です。
1.結婚・子育てを控えた子供へ贈与したいが、余命があまり長くない方
2.18歳以上の孫への贈与を考えている方
3.認知症の進行等で、今後都度贈与を行うのが難しくなりそうな方
親や祖父母の立場からすると、孫やひ孫の顔を早く見たいのでまとめて贈与したいと思うかもしれません。
しかしあまり早くに贈与してしまうと、プレッシャーになってしまったり、親や祖父母に頼り切るようになってしまうかもしれないので、健康状態に問題がなければ、基本的には都度贈与で十分かも知れません。
その他の注意点については、教育資金の一括贈与と同様です。
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新たに不動産を購入・新築して贈与する
正確に言うと、この方法は贈与税の節税方法ですが、結果的には相続税の節税にもつながります。
この方法は上手くいけば効果は大きいですが、他の方法と比べて少々ハードルが高く、課税面以外でのリスクもあるので、実行される際は相続や不動産に詳しい専門家へ一度相談することをおすすめします。
現金を贈与した場合の贈与税の評価額は、贈与した金額そのままですが、不動産で贈与した場合、時価の7~8割程度の評価額になります。
このことを利用して現金や預貯金ではなく、同額の不動産を購入または新築して贈与し、贈与税を節税するという仕組みです。
この不動産の贈与による節税対策でよく使われるのが、アパートなどの賃貸物件を新築して贈与する、という方法です。
借家権による評価額減と、贈与による財産そのものの減少を併せて行うわけです。
この方法によれば、建物の贈与時にかかる贈与税の評価額を建築費用の3~5割程度に抑えられます。
一緒に土地も贈与すれば土地も時価の5~7割程度の評価額で贈与できます。
また、贈与後の賃料収入はもらった人の固有財産になる、というメリットもあります。
不動産が高額で贈与税が多額になる場合は、持分を数年に分けて贈与する、相続時精算課税制度を利用する、建物のみを贈与するといった方法も考えられます。
ただし、相続時精算課税制度を利用して土地(敷地)を贈与した場合、その土地については相続時に小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
また、貸家建物のみを贈与した場合、敷地について相続の際に貸家建付地としての評価を受けられない事があります。
この点はサブリース(転貸借)契約によって対策可能ですが、サブリースは後々様々なトラブルにつながる可能性があるので、慎重に検討すべきです。
いずれにせよ、どのような形で贈与するかについては、他の財産との兼ね合いも考えて、慎重に判断する必要があります。
また、贈与時に敷金や保証金を一緒に贈与しなかった場合や、住宅ローンの引継ぎを伴う場合は、負担付贈与に該当するため財産を時価で評価しなければならず、贈与税が高くなってしまう可能性があることにも気を付けましょう。
さらに、購入直後の贈与など、節税目的の贈与であることが明らかである場合は、評価額ではなく購入金額に対して課税されてしまう可能性があります。
贈与の時期にも気を付けましょう
このような課税上のリスク以外に下記の様な事にも気をつける必要があります。
・不動産の購入や建築のための費用がかかる。
・不動産の名義変更登記の登録免許税や司法書士報酬がかかる。
・賃貸物件の入居率が低ければ、管理費用や修繕費用、入居者募集費用などで収支がマイナスになってしまう事もある。
・将来的に不動産の価格が大幅に下がると、かえって損になる事もある。
収益の悪化や不動産価格の値下がりによって、節税額よりも損の方が大きいようでは意味がないので、この方法を実行する場合、何よりも購入する物件の選択が重要になります。
そこで現物不動産以外の選択肢として、近年注目を集めている小口化不動産(不動産小口化商品)の購入・贈与も検討の余地があります。
小口化不動産は、現物不動産の購入に比べてリスクが少なく、小額から購入できる投資商品であることに加え、相続税の節税対策としても大きな効果が期待できます。
いずれにしても自分だけで判断するのは危険なので、この方法を実行する場合は、事前に不動産や税の専門家に相談することを強くおすすめします。
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その他の特例等を利用した贈与について
相続人に対する贈与では、この他にも様々な特例等を利用して一定額までを非課税で贈与することが可能です。
例えば、
・相続時精算課税制度
・20年以上連れ添った配偶者への居住用不動産等の贈与(おしどり贈与)
などです。
これらを利用した贈与は、相続税の節税という面では効果はかなり限定的です。
節税を目的としてこれらの制度を利用すると、かえって逆効果になることもあるので注意しましょう。(すべてのケースでまったく節税効果がないわけではありません)
ただし、財産の早期移転、特定の相続人への確実な承継、将来の紛争防止など、節税面以外での相続対策としては有効な場合もあります。
それぞれのメリットとデメリットを踏まえて、自分にとって必要かどうかを正しく判断できるのであれば、活用すべきでしょう。
相続時精算課税制度についてくわしくはこちら
そもそも生前贈与が必要なのかもよく考えましょう
ここまで相続税の節税対策としての生前贈与について解説してきましたが、そもそも本当に生前贈与、ひいては相続税対策が必要かどうかについてはよく考えましょう。
無計画に贈与してしまい、後になって生活資金や医療費が不足して自分が苦しい思いをすることになってしまえば本末転倒です。
そもそも、多少の相続税を支払うことになっても、基本的にはそれを上回る財産がもらえると考えれば、それほど躍起になって節税する必要は無いのかもしれません。
むしろ、紛争の防止や納税資金の確保など、節税面以外にも目を向けて、広い意味での相続対策を考える事が大切なのではないでしょうか。
いずれ相続されるとはいえ、生きている間はあくまで自分の財産なので、まずは趣味や旅行、食事など自分の楽しみのために使って相続財産を減らす、というのが実は一番健全な節税対策なのかもしれません。
とは言え、家族にできるだけ多くの財産を残してあげたい、というのもごく自然な思いなので、心からそう思うのであれば、無理のない範囲で節税対策を実行しましょう。
また、親や祖父母に節税対策を実行して欲しいと思っている方は、まずは本人の気持ちを尊重してあげてください。
亡くなるまではあくまで本人の財産です。そして生前贈与を受ける際は、心からの感謝の気持ちを表してあげてください。
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相続税対策としての生前贈与は、やり方を間違ってしまうと効果的でないばかりか、かえって逆効果になってしまうこともあります。
また、相続対策は節税面だけではなく、納税資金の確保やスムーズな財産移転のための対策などを含めて総合的に考えるべきです。
自分の対策が正しいかわからない方は、一度専門家へ相談してみましょう。
当事務所では、税理士などとも連携して、お客様一人一人に最適な相続プランをご提案します。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
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