相続対策で忘れられがちな『スムーズな財産移転』のための対策

紛争予防や節税は気にするけど…

相続対策と言うと、遺産争い防止のための対策や相続税の節税対策を思い浮かべる方は多いと思います。

マスメディアやインターネットでもこの観点からの対策は盛んに取り上げられています。

相続対策の中でも財産のスムーズな移転については見落とされがちです

他方、財産のスムーズな移転という観点での相続対策はあまり語られることもなく、多くの場合見落とされがちです。

しかし、実際の遺産相続の現場では遺産をめぐる争いが無いにもかかわらず、相続人への財産移転がスムーズに行えないというケースがとても多いのです。

そこでここでは、スムーズな財産移転の重要性とそのための対策について解説します。

相続対策を考えている方は、この記事を読んで、ぜひこの観点からの対策も取り入れてください。

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このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

スムーズな財産移転の重要性

一般の方が相続対策を考えるうえで、最も見落とされがちなのがこの財産のスムーズな移転という観点です。

というより、専門家が監修しているはずの相続対策についての書籍やサイトでもこの点についての記述はあまり見かけません。

しかし数多くの方の相続手続きに関わってきた立場からすると、この点について配慮していなければ、相続対策としては不十分と言わざるをええません。

では、なぜ財産のスムーズな移転がそれほど重要なのでしょうか?

遺産争いが無くても相続をめぐる問題は発生する

遺産相続の手続きは、法務局や金融機関等に対して必要な書類を提出して行うことになりますが、それぞれ非常に厳格な要件を満たすことを求められます。

とは言え、通常であればこれらの書類の収集や作成はそれほど難しいものではなく、また、専門家に代行を依頼したとしても多額の費用や期間がかかるものではありません。

しかし相続発生時の状況によっては、これらの書類の作成や収集が非常に困難な場合もあります。

さらに、場合によっては追加で煩雑な手続きが必要になることもあります。

そのようなケースでは、専門家に代行を依頼したとしても、通常より多くの費用や期間がかかることは間違いありません。

すみやかに財産の承継ができなければ、下記の様な問題が発生します。

・葬儀費用や入院費用の支払いができない。

・同居家族の生活費が不足する。

・相続税の納税資金が無い。

・固定費がかかる不要な資産を処分できない。

さらに、この問題は税金面や相続人の現状を考慮した最適な遺産分割が行えないという問題にまで発展する可能性があります。

相続人間で争いが無いにも関わらず、です。

そして、このような状況に陥るかどうかは、実際に相続が発生してみないとわからないわけではなく、予測できることが多いのです。

相続開始後にスムーズに財産移転ができないケース

では、スムーズな財産移転ができないケースとはどのような状況なのでしょうか?

以下、具体的に解説します。

相続人の中に認知症等で意思能力が無い方がいる

これが財産の円滑な移転の障害という点において最も多くの方に該当するケースであり、なおかつ遺産の分け方やその後の財産管理にも波及する最も影響力の大きい問題です。

遺産を引き継ぐにあたっては、多くの場合相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

しかし、遺産分割協議の成立は参加者全員が有効に意思表示できることが前提です。

つまり相続人の中に一人でも意思能力(判断能力)が無い方がいると、そのままでは遺産分割協議を行うことができず、結果、財産承継のための手続きを進めることができなくなってしまいます。

それでは、本人の意思能力が無い場合は、遺産相続に関する手続きは一切できないのかというと、そんなことはありません。

まず、遺産分割協議を行わずに法定相続分通りに相続するという方法があります。

不動産の相続手続き(相続登記)は、法定相続分通りに登記するのであれば、本人の関与なく進めることができます。

相続人が配偶者と子供で、子供たちの間で将来的には不動産は処分することで話はついているなら悪くない方法かもしれません。

しかし不動産を共有にすると後で揉め事になる可能性が高いため、あまりおすすめできる方法ではありません。

また、預貯金については、たとえ法定相続分通りの分割内容であったとしても、相続人全員の署名押印がなければ払い戻しには応じないとする金融機関がほとんどだと思われます。

2019年からは相続預貯金の仮払い制度が始まりましたが、他の相続人の関与なく払い戻しできるのは、自分の法定相続分の3分の1までです。

より現実的な解決方法としては、家庭裁判所に後見開始の申し立てを行い、成年後見人を選任してもらうという方法があります。

後見人が選任された場合、本人の代わりに後見人が遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書に署名押印することになります。

後見人開始の申し立ては司法書士などの専門家にサポートしてもらう事も可能です。費用は一般的なケースであれば申立手数料等の実費含めて15~20万円程度です。

これだけ聞くと、もしもの時には成年後見人を選任してもらえばいいから今は特に対策は不要かなと思われるかもしれません。

しかし遺産分割のために成年後見制度を利用した場合、遺産分割が終わって一件落着とはいかないのです。

一度成年後見が開始されると、基本的には本人が亡くなるまで後見制度の利用をやめることはできません

後見人は本人の身上監護や財産管理を行い、家庭裁判所に対して定期的に報告をする必要があります。

親族が後見人になれば報酬は発生しませんが、こうした後見人の職務や責任が後々大きな負担になり、後見人になったことを後悔する方もいます。

また、こうした負担を承知のうえで後見人になるつもりであっても、必ずしも親族の後見人候補者がそのまま選任されるとは限りません。

特に遺産分割のために選任申し立てをする場合、遺産と合わせると本人の財産額が多額になることが多く、司法書士や弁護士などの専門職の後見人が選任されたり、親族後見人が選任されても、さらに後見監督人が付く可能性が高いのです。

これら専門職が選任された場合、毎月の報酬が2~6万円程度発生します。

報酬は本人の財産から支払われますが、これまで介護も含めて親族が何の問題もなく世話をしていたケースでは、月一回状況を確認するだけなのに報酬がかかることに納得がいかない方もいるでしょう。

※誤解の内容に言っておきますが、専門職後見人や後見監督人の職務がすべてのケースで楽なわけではありません。どちらかというと職務内容からすると割に合わないケースの方が多いです。

そしてもう一つ大きな問題があります。

それは成年後見人が関与する遺産分割協議では原則として本人(被後見人)の法定相続分を確保した分割内容にしなければならないという事です。

専門職が後見人や後見監督人として協議に参加する場合は、必ず法定相続分の確保を求められます。

親族後見人のみが後見人として選任される場合も、家庭裁判所から遺産分割協議案の提出を求められることがあります。

このことを知らずに本人に一切相続させない分割内容にしてしまい、そのせいで問題が起きれば、後で後見人が損害賠償責任を問われる可能性もあります。

二次相続のことを考えると、被後見人は遺産を取得しないことが最適であり、本人が認知症になる前にそう望んでいたというケースもあるでしょう。

しかし成年後見制度の趣旨は相続人や相続人の財産の保護ではなく、本人及び本人の財産保護にあるので、そのような分割は認められないのです。

亡くなられた方の配偶者は高齢であることが多く、認知症等で判断能力が危ういことも多いため、この問題は多くの方にとって身近なものと言えます。

認知症の方がいる場合の遺産分割協議や相続手続きについてくわしくはこちらをご参照ください。

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亡くなった方に子供や孫がいない

亡くなった方に子供や孫がいない場合、配偶者と共に兄弟姉妹が相続人になるケースが多いのですが、この場合、相続手続きに必要な書類を集めるのが非常に大変です。

相続手続きではたくさんの書類が必要になります。

中でも戸籍は亡くなった方の出生から死亡までの連続したものが必要になるため、相続人の分と合わせて10通以上になることも珍しくありません。

昔の戸籍は手書きのため解読しづらいものも多く、今の戸籍とは記載方法も違うため、慣れない方にとっては意外と骨の折れる作業です。

そして戸籍集めは、兄弟姉妹が相続人になる場合はさらに大変です。

この場合は亡くなった方の親の出生からの戸籍が必要になります。さらに一般的には兄弟姉妹も高齢であることが多いため、すでに亡くなっていることがあります。

そうすると亡くなった兄弟姉妹の子供に相続権があるので、兄弟姉妹の戸籍の調査もしなくてはならないのですが、同居していない兄弟姉妹の戸籍を請求しようとしても役所からは断られることが多いのです。

本来であれば、相続人の調査という正当な理由があれば、認められるのですが、役所の職員の方によっては、知識が乏しいためにこのような対応をされてしまうこともあるようです。

また、亡くなった方に子や孫、配偶者がおらず、父母・祖父母もすでに死亡していれば、兄弟姉妹のみが相続人になりますが、兄弟姉妹は長年離れて暮らしていることも多く、故人の資産状況が全く分からず財産調査にとても苦労するケースも多いです。

なお、亡くなった方に配偶者がいて、子供(孫)も父母(祖父母)も兄弟姉妹(甥姪)もいない場合、配偶者のみが相続人になります。

この場合もやはり兄弟姉妹の戸籍まで調査する必要があるので、かなり苦労することになるでしょう。

行方が分からない又は容易に連絡が取れない相続人がいる

上記の通り、遺産分割協議には相続人全員の参加が必要であり、ほとんどのケースでは遺産相続手続きにおいて相続人全員の署名押印が必要になります。

行方不明の方や、所在はわかっているがほとんど連絡が取れない方がいても、その方を除外して手続きを進めることはできません。

完全に行方不明であれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てをすることで手続きを進めることもできますが、費用も手間もそれなりにかかります。

また、所在が分っているが連絡が取れないという場合はこのような方法も使えません。

連絡が取れない人がいることが、相続発生後に明らかになったのであれば仕方ないですが、あらかじめわかっている場合は何らかの対策を取っておくべきです。

ほとんど面識のない相続人がいる

亡くなった方の親までなら、面識のある方の方が多いでしょうが、兄弟姉妹ともなるとほとんど面識がないという方も少なくないのではないでしょうか?

まして、その子供(亡くなった方から見て甥や姪)ともなればなおさらです。

ほとんど面識のない方と財産についてのデリケートな話をするのは気が進まないものです。

仲が悪いわけではないとしても、なかなか切り出しづらいというのは想像に難くないでしょう。

また、亡くなった方の子供が相続人となるケースでも、すでに亡くなっている子供がいれば、その子供(亡くなった方から見て孫)が相続人になります。

孫が未成年ならその親(亡くなった子供の配偶者)と話をすることになります。

自分の兄弟姉妹とは仲が良かった方でも、その配偶者や子供とは疎遠であることは珍しくありません。

血縁関係のある甥や姪はともかく、配偶者となれば基本的には他人ですから、紛争まではいかなくても、財産分けについての話がスムーズに行かなくても不思議ではありません。

財産の数や種類が多い

不動産が各地にある、預金口座や有価証券の数が多い、美術品や骨董品を多数所有している等の事情がある場合、亡くなった後に調査するだけでも大変です。

財産額が高額になる場合は、10カ月の期限内に漏れのないように調査をして、遺産分割協議を行い、相続税の申告を済ませる必要があります。

なにも手がかりがなければ、慣れない遺族の方にはとても困難な作業でしょう。

自筆の遺言書がある

後ほど解説しますが、スムーズな財産移転を実現するためには、遺言書を残すことはとても有効な対策です。

しかし自筆の遺言の場合、遺言に従って相続手続きを進めるには、まず家庭裁判所での検認手続きを行わなくてはなりません。(法務局の遺言書保管制度を利用していた場合除く。)

検認自体は難しい手続きではないものの、裁判所での手続きは経験がない方がほとんどでしょうから、戸惑うことも多いかも知れません。

また、検認のためには遺言が無い場合の相続手続きと同範囲の戸籍を集めなくてはなりません。

さらに通常申立てから実際に検認が行われるまで1か月程度かかります。

相続放棄や相続税申告には期限があるため、この期間が大きな痛手となることもあり得ます。

また、自筆の場合、専門家の関与がない事が多く、遺言書が法律の要件を満たしていなかったり、財産の特定が不十分だったりすることがあります

つまりせっかく手間をかけてまで検認を済ませたにも関わらず、遺言書が無効とされてしまう可能性があるという事です。

そうなると遺言を用いての手続きはできず、それまでの労力は無駄となってしまいます。

そこまで行かなくても、不動産などの財産の特定が不十分な場合、追加で別の書類の提出が必要になるなど、余計な負担を強いられることもあります。

遺言書は相続対策としては非常に有効なことが多いのですが、作成方法や内容によってはむしろ逆効果になってしまうこともあるのです。

なお、2020年から開始された自筆証書遺言書の保管制度を利用していた場合、検認手続きは不要ですが、遺言書の内容を確認するためには、やはり相続人全員の戸籍等を取得し、住所を調べる必要があります。

自筆証書遺言書の保管制度についてくわしくはこちら

相続人以外の方への遺贈する旨の遺言がある

相続人以外へ財産を残すために、遺贈する旨の遺言を作成した。

ここまでは対策されている方も多いです。

しかし財産のスムーズな移転という点ではこれだけでは不十分かもしれません。

と言うのも、不動産を遺贈した場合、亡くなった方から受遺者(遺贈により財産をもらう人)への名義変更登記は、受遺者を登記権利者、相続人全員を登記義務者として共同で申請する必要があるからです。

受贈者が内縁の妻や愛人だったりすると、相続人の中には遺贈を快く思わない方もいるでしょう。

相続人の遺留分が確保されていれば、法的にはどうすることもできないので、表立って争いになることはないかもしれませんが、手続きに必要な書類への署名押印をしてくれない、印鑑証明書を渡してくれないといった嫌がらせを受ける事はあるかもしれません。

そのような場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行い、受遺者自らを遺言執行者に選任してもらうという解決方法はあります。

しかし裁判所での手続きは経験がない方には少なからず負担となるでしょう。

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スムーズな財産移転のための具体的な対策

上記のとおり、それほど特殊ではないケースでも、財産の承継がスムーズにいかないことはよくあります。

しかしこれらの事情があっても、ほとんどのケースでは、あらかじめ対策をしておくことでスムーズに財産を移転することが可能です。

財産のスムーズな移転のための具体的な対策は以下の通りです。

公正証書遺言を作成する

実はこれまで挙げてきたような、スムーズな財産移転が難しいケースのほとんどは、公正証書遺言を作成することで解決できます。

遺言書で財産の分割方法や承継者を指定しておけば、遺産分割協議を行う必要はありません。

自分の財産をどのように受け継がせるかは自由なので、二次相続に配慮した分割や、相続人の現状に沿うような分割にすることも可能です。

手続き面においても、公正証書遺言に従って手続きをする場合は、被相続人の出生からの戸籍や相続人全員の印鑑証明書は基本的に不要なため、相続人の負担はかなり軽減されます。

基本的に遺言によって財産をもらう人が単独で手続きができるため、行方不明の相続人や、面識のない相続人と連絡を取る必要もありません。

相続人以外の方へ遺贈する場合も、遺言でその方もしくは信頼できる専門家等を遺言執行者に指定しておけば、相続人の関与なく手続きを進めることも可能です。

また、公正証書の場合は、原本が公証役場に保管されるため、変造や改ざんの恐れもなく、家庭裁判所での検認手続きを経る必要もありません。

公証人が作成に関与するため要件的な不備はまず無いでしょうし、財産の特定が不十分という事もほとんど無いでしょう。

私はこれまで数多くの遺産相続に関わらせていただきましたが、スムーズに財産移転ができず、困り果てて相談に来られる方も少なくありません。

そしてその時にいつも思うのが『(亡くなった方が)遺言を残していてくれれば…』という事です。

自分の死後のことを考えた時、相続税の心配や相続人間での揉め事を懸念する方は多いですが、相続手続きの大変さまで配慮されている方は意外と少ないです。

遺言書を残しておけば、こうした相続手続きの煩雑さは大幅に軽減できます。

のこされる家族の負担を軽くするためにも、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

公正証書遺言の作成についてくわしくはこちらをご覧ください。

財産目録を作成する

財産の数や種類が多いときに有効な対策です。

財産目録とは財産の種類や数量、所在や取り扱い先などの、財産を特定できる情報を一覧にしてまとめたものです。

多くの遺産相続の現場を見てきた立場からすると、それほど改まったものでないメモ書きのようなものでもいいので残しておくと、残された家族は非常に助かります。

財産の数や種類が少ない場合でも、預金口座や有価証券などは家族でも正確には把握していないことが多いので、あると助かりますし安心できます。

遺言書やエンディングノートをのこされる際は、一緒に財産目録も作成しておくことをおすすめします。

財産目録の作成方法やひな型のダウンロードはこちら

家族信託を利用する

家族信託とは、財産の所有者が家族などの身近な人に財産を託して(信託して)、託された受託者が、信託契約に基づいて受益者のために財産の管理・運用・処分などを行う仕組みのことです。

家族信託は、契約によってかなり自由に仕組みを設計できるので、遺言書の代わりとして用いることも可能です。

たとえば、子供を受託者として預金を信託して、自分の死後は配偶者のために管理・給付させるという契約内容にする事もできます。

遺言書の作成に比べると少々難易度が高く、費用もかかりますが、家族信託では遺言ではできない次の次の継承者の指定も可能です。

また、後見制度では対応できない死後の財産管理、財産の投資的運用なども可能になります。

家族信託の利用には司法書士などの専門家の関与が必須なので、財産承継についてより強いこだわりのある方は、専門家に相談の上で活用を検討しましょう。

生前贈与する

自分の死後、自宅不動産は配偶者に相続させたいという方はとても多いです。

そのように自分が亡くなった後の承継者が決まっている財産については、思い切って生前贈与してしまうというのも一つの手です。

長年連れ添った夫婦間での居住用不動産贈与の特例(いわゆるおしどり贈与)や相続時精算課税制度などを利用すれば、一定額までは贈与税の負担なく贈与することが可能です。

生前贈与する場合、登記に必要な登録免許税が相続の場合と比べて高い、小規模宅地等の特例が使えなくなるといったデメリットはあります。

しかし特に子供がいない夫婦の場合、自分が亡くなった後に高齢の配偶者が手続きで苦労することを思えば、遺言を残すより大きなメリットを感じる方もいるのではないでしょうか。

生前贈与をお考えの方はこちらの記事もご参照ください。

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スムーズな財産移転に関するお悩み・ご相談は相続の専門家へ!

今回の記事を読んでいただいた方は、財産のスムーズな移転の重要性についてはお分かりいただけたかと思います。

これから相続対策をされる方は、死後の家族の負担を減らすためにも、円滑に財産が承継されるような対策を検討してください。

財産をスムーズに移転するための対策についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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