認知症の方がいる場合の遺産分割協議・相続手続き
認知症と遺産相続問題の関係
遺産相続の現場では、相続人である高齢の配偶者や兄弟姉妹が認知症で判断能力が無いために、財産を相続するための手続きが進まないという事はよく起こります。
また、認知症になってしまうと原則として相続に備えた生前対策を新たに行うことはできなくなってしまいます。
認知症と遺産相続の問題は切り離すことはできません
ここでは亡くなった後の相続手続き、特に遺産分割協議を行う際に認知症の方がいる場合の注意点や必要になる手続きについて解説します。
自分や配偶者が認知症になる前に取っておくべき対策についても紹介するので、財産を残す方は今回の記事を参考に対策を、すでに相続人の中に認知症の方がいる方は準備をしておきましょう。
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認知症によって意思能力がない方がいる場合の相続手続き
今や国民のうち4人に1人が65歳以上の高齢者である日本社会において、遺産相続問題と認知症問題は切り離して考えることのできない問題です。
遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
しかし、相続人の中に認知症等によって意思能力が無い方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議を進めることはできません。
認知症といっても症状や進行度合いは様々であり、認知症だからといって直ちに意思能力が無いと断定されるわけではありません。
しかし、少なくとも遺産の内容について理解して、この分割でいいかどうかを自分で判断することができなければ、協議を行えるだけの十分な意思能力があるとは言えないでしょう。
もし、意思能力のない方が遺産分割協議に参加して、分割協議書に署名押印したとしても、その協議は無効です。
意思能力が無い相続人が参加した協議が有効だとすると、本人がわからないのをいいことに、一方的に不利な分割内容にされてしまう恐れがあります。
本人の権利保護の観点からそのような協議は認めるべきではありません。
また、本人の権利保護という点から言うと、本人が不利にならない分割内容(本人がすべての財産を取得する場合など)であれば認めてもいいような気がします。
しかし分割内容が本人の利益になるかどうかの一義的な判断は難しく、法務局や金融機関の事務処理能力的にも、分割内容一つ一つについての実質的な審査は不可能です。
実際のところ法務局やほとんどの金融機関では、本人の意思に基づいた署名押印(又は記名押印)がない限り、遺産分割協議による相続手続きには応じられないとの取り扱いがされています。
※金融機関によっては預金額が少額の場合や、葬儀費用等の使途を限定されている場合は払い戻しに応じるケースもあります。
しかしそのまま手続きが進まなければ、預貯金が引き出せず生活費が足りない、相続税の納税資金が無い、入院費用や施設の入所費用に充てるために不動産を売却することができないなどといった様々な問題が生じる可能性があります。
そこでそう言った場合には別の方法で相続手続きを進める必要があります。
具体的には次のような方法です。
法定相続分通りに相続する
不動産の相続手続き(相続登記)は、法定相続分通りであれば相続人の一人からも申請することができるため、本人の関与なく進めることができます。
しかし後に売却をする予定の場合はこの方法は意味がありません。本人の意思能力が確認できなければ、売買契約を結ぶことはできず、結局売却することはできないためです。
また、不動産を共有にすると後で揉め事になる可能性が高いため、すぐに売却をするつもりが無くても、あまりおすすめできる方法ではありません。
他方、預貯金については、以前は法定相続分に応じた各相続人による個別の払い戻しを一部認めていた金融機関もありました。
しかし、近時の裁判例で相続預金に関する大きな解釈の変更があったため、現在では、たとえ法定相続分通りの分割内容であったとしても、相続人全員の署名押印がなければ払い戻しには応じないとする金融機関がほとんどだと思われます。
なお、2019年に開始した「相続預貯金の仮払い制度」を利用すれば、各相続人単独での払戻しも可能ですが、払戻額には上限があるため、全額の引き出しにはやはり相続人全員の署名押印が必要になります。
このため、口座凍結前にすべて引き出してしまおうと考え、実際に引き出してしまう方も多いのですが、引き出した金銭の使途をめぐって相続人間でのトラブルになってしまうことも多々あります。
トラブルを避けるためには、預金払い戻しに必要な正規の手続きを迅速に済ませることが、一番確実な方法でしょう。
成年後見制度を利用する
認知症で意思能力が無い方がいる場合に、手続きを進めるためのより現実的な手段としては、意思能力が無い本人のために家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらうという方法があります。
選任された後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書に署名押印することになります。
後見申立ての費用は手続きに必要な戸籍や証明書、医師の診断書の取得費用を含めても1~2万円程度です。
申立関係書類の作成が難しければ、司法書士等の専門家に作成代行を依頼することもできます。
ただし、遺産分割協議のために成年後見制度を利用する場合、いくつか気をつけるべき点、知っておかなければならない点があります。以下で解説します。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
遺産分割のために成年後見制度を利用する際の注意点
上記の通り、認知症等で意思能力が無い方がいるときに遺産相続手続きを進める場合、最も確実で法的に問題のない解決方法は成年後見制度を利用することです。
しかし、成年後見制度についてよく知らないまま、あるいは誤った認識を持ったまま利用を開始される方も多く、後になって『こんなはずじゃなかった・・・』と後悔される方も少なくありません。
成年後見制度自体は必要な制度ですが、現場の実態に法整備や家庭裁判所の運用が追いついておらず、世間的な認知もまだまだ不十分であることがこのような事態を招いてしまっています。
遺産分割のために成年後見制度を利用する場合は、以下のようなことは理解した上で申立てを行いましょう。
1
申立ての際に遺産目録の提出が必要になる
相続によって本人が取得する予定の財産についても、本人の財産の一部であると考えられるため、申立ての際は、本人の財産目録の他に遺産目録についても提出を求められます。
2
親族後見人を希望しても専門職後見人や後見監督人が選任されることがある
親族を後見人候補者として申し立てても、家庭裁判所の判断で司法書士や弁護士等の専門職が選任されることがあります。
また親族が後見人として選任されたものの、同時に専門職の後見人が付くケースもあります。
3
専門職後見人が選任されると報酬が発生する
専門職が後見人に選任された場合、財産額によって月2~6万円程度の報酬が発生します。また後見監督人が選任された場合は月1~3万円程度の報酬が発生します。
報酬は本人の財産から支払われますが、財産が減ることを快く思わない方もいるでしょう。
4
申立て後の取り下げは基本的にできない
成年後見は本人保護のための制度なので、申し立ての取り下げには家庭裁判所の許可が必要になります。
専門職が選任されそうだからと言って取り下げようとしても、本人が保護を必要とする状態であれば、認められる可能性は低いでしょう。
5
遺産分割では本人の法定相続分を確保しなければならない
成年後見制度は本人と本人の財産の保護を目的とする制度なので、成年後見人が参加する遺産分割協議では、原則として本人の法定相続分は確保しなくてはなりません。
たとえ、二次相続等を考えると遺産を取得しないことが望ましく、本人がそう望んでいたとしても、本人の財産を減らすようなことは基本的にできません。
明らかに本人に不利な内容の協議に賛成した場合、後で責任を追及される恐れがあります。
6
親族後見人も相続人である場合、特別代理人の選任が必要になる
親族が単独で後見人に選任されても、その親族も相続人である場合は、本人と後見人の利害が対立(利益相反)するため、後見人が本人を代理して遺産分割協議を行うことはできません。
この場合、後見人の代わりに遺産分割協議に参加する人(特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
申立ての際には家庭裁判所に本人の法定相続分を確保した遺産分割案を提出する必要があります。
なお、後見監督人がいる場合は、後見人の代わりに後見監督人が遺産分割協議に参加するので特別代理人は不要です。
特別代理人についてくわしくはこちらをご覧ください。
≫特別代理人選任の申立てとは?遺産相続で必要なケースについて解説
7
特別代理人が事前に家庭裁判所に提出した遺産分割案に同意するとは限らない
特別代理人は自分の判断で遺産分割協議に同意するので、後日協議内容が妥当でなかったと判明すれば、職務を怠ったとして責任を追及される可能性があります。
そのため場合によっては、事前に家庭裁判所のチェックを経た遺産分割案からの修正・変更を求められることもあります。
8
遺産分割協議終了後も後見はずっと続く
成年後見制度は本人の保護を図るための制度なので、一度後見が開始すると、原則として本人が亡くなるまで終了しません。
無事遺産分割協議が終了しても、その後の身上監護や財産管理事務が負担になってくるかもしれません。後見人や後見監督人に専門職が選任されていれば報酬が発生し続けます。
親族の方が後見人となるつもりなら、特にこの点についてはしっかりと考えておきましょう。
遺産分割のために成年後見制度を利用する際の注意点についてくわしくはこちらをご覧ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
成年後見開始申立ての流れ
成年後見等開始申し立ての大まかな流れは以下の通りです。
1.(準備)申立てに必要な資料・書類を集める。 |
↓
2.(申立て)管轄の家庭裁判所に後見開始の審判を申立てる。※申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所。 |
↓
3.(審理)家庭裁判所によって申立人及び候補者の面接、本人の面接、親族への照会などが行われる。※本人の面接や親族への照会は省略されることも多い。 |
↓
4.(鑑定)必要に応じて医師による鑑定が行われる。※省略されることが多い。 |
↓
5.(審判)家庭裁判所によって成年後見人が選任される。 |
↓
6.(通知・後見開始)申立人と後見人に審判書謄本が郵送され、審判確定後、後見開始の旨が登記される。 ※通知(審判書謄本の受領)から2週間以内に不服申し立てがなければ、審判が確定します。 |
申立時には家庭裁判所での受理面接が必要になることが通常です。
必要な書類が揃ったら、提出先の家庭裁判所の後見担当部署に電話をして、面接の予約をしましょう。
成年後見開始申立ての手続き方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
成年後見人が選任された場合の遺産相続手続きの注意点
成年後見人がいる場合の相続手続きは、本人(被後見人)の代わりに後見人が遺産分割協議に参加すること以外は、通常の手続きと大きく異なる所はありません。
しかし細かい部分で異なる点もあるので、以下の点には気を付けましょう。
手続きで必要になる書類
成年後見人が選任されている場合は、通常の手続きでの必要書類に加えて、成年後見登記事項証明書が必要になります。
成年後見開始決定の審判が確定してから2週間程度で、東京法務局において後見開始の旨が登記され、以後登記事項証明書が取得できるようになります。
登記事項証明書は全国の法務局の本局(支局・出張所では取得できないので注意)の窓口で取得できるほか、郵送で請求することも可能です。
※郵送での請求先は東京法務局のみ
また、手続きの際、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は本人のものではなく後見人のものになります。
なお、特別代理人が選任されている場合は登記事項証明書に加えて、特別代理人の選任審判書も必要になります。
遺産分割協議書の記載方法
成年後見人が選任されている場合の、遺産分割協議書への住所氏名等の記載方法は次の通りです。
住所 東京都世田谷区世田谷一丁目○○番○○号
相続人 世田谷 一郎
住所 東京都目黒区目黒一丁目○○番○○号
世田谷一郎成年後見人 目黒 三郎 (後見人の実印)
なお、後見監督人や特別代理人が選任されている場合は次のように記載します。
この場合はそれぞれ後見監督人の印鑑証明書、特別代理人の印鑑証明書を添付することになります。
■後見監督人の場合
住所 東京都世田谷区世田谷一丁目○○番○○号
相続人 世田谷 一郎
住所 東京都目黒区目黒一丁目○○番○○号
世田谷一郎成年後見監督人 目黒 三郎 (後見監督人の実印)
■特別代理人の場合
住所 東京都世田谷区世田谷一丁目○○番○○号
相続人 世田谷 一郎
住所 東京都目黒区目黒一丁目○○番○○号
世田谷一郎特別代理人 目黒 三郎 (特別代理人の実印)
遺産の引き渡し
後見人は本人に代わって財産を管理するので、相続手続き後の遺産は、後見人に引き渡します。
具体的には不動産の場合は登記完了後の識別情報の通知を後見人宛てに送付してもらい(又は申請した法務局で後見人自らが交付を受ける)、預貯金は成年後見人名義の口座に入金することになります。
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認知症に備えた相続対策
ここまで述べてきた通り、相続人の中に認知症の方がいると遺産分割協議・相続手続きを行うのに大変な手間がかかる上、その後の費用負担も生じる可能性があります。
また、成年後見人が参加する遺産分割協議では本人の法定相続分の確保が求められるため、被相続人や本人を含む相続人の誰にとっても本意でない、不合理な分割をせざるを得ないケースも多いのです。
そこで、そのような不本意な手続きや分割をしなくて済むように、あらかじめ生前にできる対策をご紹介します。
すでに推定相続人の中に認知症の方がいる方はもちろん、今はその心配がない方でも、自分が認知症になってしまえばこれらの対策を取ることは難しいため、早めに対策しておきましょう。
遺言書の作成
相続手続きにおける認知症問題への対策として最も有効なのは、遺言書を残しておくことです。
遺言書で遺産の分割方法について指定しておけば、法定相続分とは異なる内容の、より現実に即した分割にすることが可能です。
また、遺言書で遺言執行者を指定しておくことも重要です。
遺言執行者とは相続人の代わりに遺言内容を実現するための手続きを行う人のことです。
遺言執行者がいれば、認知症の相続人の関与なく相続手続きを完了させることが可能です。
遺言執行者は未成年や破産者以外は誰でもなれますが、自分より若い方(子供など)を指定しておくのがいいでしょう。
ただし、相続財産の数や種類が多い場合や、遺言内容が難しい場合(遺言による認知、廃除、寄附など)、相続人の中に適任者がいない場合などは、確実に遺言内容を実現するために司法書士などの専門家を指定しておくことをおすすめします。
なお、遺言書は自分一人で作成することもできますが、せっかく遺言を残しても、紛失してしまったり、要件不備のために遺言自体が無効とされては意味がないので、公正証書遺言の作成をおすすめします。
遺言書の作成についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
家族信託の利用
家族信託とは、財産の所有者が、信頼できる親族などの身近な人を受託者として、財産の管理や処分を任せる契約のことです。
家族信託では信託内容はかなり自由に設定できるので、契約の当初の受益者を委託者(財産の所有者)、委託者死亡後の第二受益者を相続人(委託者の配偶者など)とすることも可能です。
死亡によって契約が終了しない場合は、受託者が引き続き管理を行うので、相続人の意思能力の有無は関係ありません。
さらに遺言とは異なり、自分の死後の次の次の財産の継承者も定めることが可能です。(一定の期間制限はあります)
家族信託をうまく活用すれば、これまでの相続対策とは次元の違う対策が可能ですが、まだ未知な部分が多い分野であり、契約内容によっては後で様々な問題が生じることもあります。
信託設計のための費用も決して安くはないので(30万円~が相場)、利用を検討される方は、他の対策との比較検討も含めて、相続及び信託に精通した専門家に相談されることをおすすめします。
任意後見制度の利用
任意後見制度とは、すでに意思能力が無い方のための手続きである成年後見の申立て等(法定後見制度と言います)とは異なり、まだ意思能力は十分にあるけど、将来のために対策をしたいという方のための制度です。
任意後見にはいくつかの類型がありますが、最も多いのは移行型と呼ばれる形式です。
移行型は以下のような形で本人の財産管理等を行う制度です。
1.任意後見契約と財産管理契約を同時に結ぶ。
2.本人の意思能力があるうちは、財産管理契約に従って本人の監督のもと財産の管理を行う。
3.本人に意思能力が亡くなった後は、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約に従って本人の代わりに財産管理及び身上監護を行う。
成年後見制度との違いとしては、主に以下のことが挙げられます。
・契約によって代理権の内容をある程度自由に決められる。
・認知症の進行度合いに応じて柔軟な対応ができる。
・意思能力が無くなった後も、移行型であればスムーズにその後の手続きを進められる。
推定相続人の中に高齢の配偶者がいる場合は、子供を任意後見人とする契約を結んでおけば、意思能力に問題が無いうちは報酬は発生しませんし、認知症になった後も遺産分割だけでなく様々な事態に対応できるので、おすすめできる方法です。
※任意後見への移行後は後見監督人の報酬が発生します。
また、相続人だけでなく、財産を残す方も任意後見契約を結んでおくことで、今後自分が認知症になった場合も、家族の手続き面での負担を軽くすることができます。
ただし、任意後見制度は法定後見制度に比べると実務的な課題も多く、特に任意後見に移行する前段階での受任者の監督や、金融機関等の対応については、しっかりと検討した上で対処できるような契約内容にする必要があります。
他の対策との兼ね合いも含めて、相続及び後見制度に精通した専門家に相談すべきでしょう。
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認知症だからといって必ず遺産分割協議に参加できないわけではありませんが、通常より慎重な判断が求められることは間違いありません。
また、認知症の問題は遺産分割に限らず、年を取れば避けては通れない問題です。
まだ認知症なんて心配ないと思われている方も多いでしょうが、認知症対策は認知症になってからでは遅いのです。そして認知症になった後に大変な思いをするのはあなたの大切な家族です。
自分のためにも家族のためにも、一度今後について家族で話し合い、専門家に相談してみることをおすすめします。
遺言書や家族信託などの相続対策や、任意後見などの認知症対策についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
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