相続登記について

相続登記とは

土地・建物などの不動産について、売買等によって権利を取得したときは、国が備える登記簿に自分が権利者であることを記載しなければ、第三者に権利を主張できません。この登記簿への記載のことを登記と言います。

相続財産の中に不動産があれば、相続によって権利が移転するため、不動産の名義書き換えが必要になります。この名義書き換えのことを相続登記と言います。

大切な不動産を守るためにも相続登記は早めに済ませましょう

相続登記をしないとどうなる?

実は相続登記は義務ではないので、登記をしないまま放置したからと言って罰則等は特にありません。

しかしいつまでも相続登記をしないままでいると後々やっかいなことになるかもしれません。

たとえば次のようなトラブルです。

  • 兄弟間で話し合って不動産は自分一人が相続することなったが、自分の知らない間に兄が勝手に兄名義の相続登記をして他人に売却してしまった。
  • 父が亡くなり、相続人は子供である自分一人なので、実家の相続登記をしようと思ったら、実は曽祖父の名義のままになっていて、遺産分割協議のために20人近い相続人と連絡を取る羽目になった

このようなトラブルを未然に防ぐためにも相続登記は早めに済ませておくことが大切です。

なお法定相続分(法律で定められた通りの取り分)については登記がなくても第三者に対抗(主張)できるとされていますが、何かあった時に揉めることは間違いないため、やはり早めに登記しておいた方がいいでしょう。

相続登記は自分でもできる?

相続登記に限らず登記申請はすべて本人申請が可能です。

ただし戸籍の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、申請書の作成など、必要な作業はたくさんあり、不慣れな方には大変な作業です。役所や法務局は平日の昼間しか開いていないため、仕事を休む必要が出てくるかもしれません。

また登記は自分の権利を守るための大切な手続きですので、厳格な形式と審査を要求されます。そのため初めての方が不備のない正確な申請をするのは少し難しいかもしれません。書類に不備があれば自分で登記官とやり取りをして補完、訂正をする必要があります。

このような労力を鑑みて、おそらくほとんどの方は司法書士に依頼されると思います。たしかに司法書士に依頼すると費用はかかりますが、たった一度の申請のために自らが動いて費やす労力と比べれば決して高いものではないと思います。

以前のご依頼者様で、費用節約のために自分でやってみようと思ったけど、思った以上に大変で断念して依頼することにしたという方もいらっしゃいました。

相続関係が複雑ではなく、時間や手間がかかっても一度経験してみたいという方であれば自分でやってみるのも悪くないかもしれませんが、そうでない方は司法書士に依頼されることをお勧めします。


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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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