【公正証書遺言】遺言検索システムによる検索方法
遺言書はどうやって探せばいい?
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、基本的にはその内容に従って相続手続きを行います。
そこで、相続が発生した後、まずやるべきことは遺言書の有無の確認、内容の確認という事になります。
遺言書捜索の際はまずは検索システムを利用しましょう
しかし、自宅等で遺言書が見つからない場合、どうやって探せばいいのでしょうか?
ここでは、現在日本国内で利用できる公的な遺言書検索システムの一つである「遺言検索システム」を利用して遺言書の有無を調査する方法や、公証役場に遺言書が保管されているとわかった場合の遺言書謄本の請求方法等について解説します。
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公的な遺言書の保管制度は2種類
亡くなった方が遺言書を遺していたかもしれないが、自宅等から見つからないという場合、遺言書の有無を確かめるための公的制度は2種類あります。
1.公証役場の「遺言検索システム」を利用して確認する。(公正証書遺言・秘密証書遺言の場合)
2.法務局で「遺言書の保管に関する証明書」の交付請求を行う。(自筆証書遺言の場合)
通常時の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ保管されている場所が異なります。
「自筆証書遺言」はその名のとおり、自分で書いて作成する遺言書の事です。
自筆の遺言書に関しては従来は公的な保管制度はありませんでしたが、2020年より法務局(遺言書保管所)で遺言書を預ってくれる「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
制度を利用して預けた遺言書については、相続発生後に相続人等からの請求によって遺言書の有無や内容が記載された証明書の交付を請求することができます。
ただし、この制度はまだ始まったばかりであり、利用するかどうかも任意なので、証明書を請求した結果、法務局に遺言書が保管されていないという事がわかっても、(他の方法で保管されている)故人の遺言書が存在しないという事は確定しないので注意しましょう。
「公正証書遺言」「秘密証書遺言」は、どちらも作成の段階で公証人の関与が必要な遺言書です。
「秘密証書遺言」については、作成した遺言書の原本は自分で保管しなくてはならないので、別途探す必要がありますが、少なくとも遺言書を作成したという事実は公証役場に記録されます。
「公正証書遺言」(遺言公正証書とも言います。)は、遺言書の作成そのものを公証人が行い、遺言書の原本は公証役場で保管されます。
「公正証書遺言」「秘密証書遺言」については、公証役場で「遺言検索システム」を利用することによって、調査することが可能です。
以下では、公証役場での「遺言検索システム」を利用した調査方法、公正証書遺言があった場合の謄本の請求方法についてくわしく解説します。
なお、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」における遺言書の確認方法についてくわしくはこちらの記事をご参照下さい。
遺言検索システムを利用した遺言書の調査・検索方法
ここからは「遺言書検索システム」を利用した遺言書の調査・検索方法や、遺言書があった場合の謄本の請求方法についてくわしく解説します。
なお、「秘密証書遺言」はほとんど利用される方がいないため、以下では公正証書遺言を前提として解説しますが、システムを利用して遺言書の有無を確認するまでの手順は、秘密証書遺言も公正証書遺言も同じです。
遺言検索システムとは
遺言検索システムとは、公証人から報告された遺言公正証書の作成情報を日本公証人連合会がデータベース化して、相続人等からの照会に対応できるようにしたものです。
平成元年(昭和64年1月1日)以降に作成された遺言公正証書の情報はすべて登録されています。
検索システムに登録された情報は全国どこの公証役場からでも照会可能です。登録されている情報は遺言者の住所・氏名・生年月日や遺言作成日の他、作成した公証役場などです。
遺言書の内容については照会できないものの、作成された公証役場で原本が保管されているため、そこに請求をして内容を確認することができます。
遺言書の有無の確認や探索が容易にできるため非常に便利なシステムです。
遺産相続手続きの前提として、相続財産や相続人の調査はもちろん、後々揉め事に発展しないために遺言書の有無についてもしっかりと確認しておく必要があります。
遺言書の有無や保管場所が明確でない場合、まずは最寄りの公証役場で遺言書検索システムによる検索・照会を試みてみましょう。
なお、遺言者の死亡直前に作成された遺言については、システムの関係上未登録となっている可能性があるので、その場合は時間をおいて再度検索したほうがいいかもしれません。
遺言検索システムの利用方法
遺言検索システムの利用の流れは下記の通りとなります。
※クリックするとそれぞれの手順についての解説に移動します。
■遺言検索システムの利用の流れ
5.遺言書がある場合は、保管されている公証役場で遺言書謄本の交付請求を行う。(郵送による請求も可能。)
■検索可能な人
推定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人およびその代理人
※遺言者の生存中は遺言者本人以外は検索・謄本の請求はできません。
■手数料
検索自体は無料
遺言書の原本を閲覧する場合は 200円
遺言書の謄本の交付を請求する場合は 遺言書のページ数×250円(1通につき)
※郵送での謄本請求の際は、認証手数料として別途2,500円が必要になります。
以下、それぞれの手順について注意点等を解説します。
Step1
戸籍謄本等の必要書類を集める
遺言書の検索には、下記の書類が必要になります。
■必要書類
【本人が請求する場合】
- 遺言者の死亡の事実を証明する書類(遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本または死亡診断書のコピーなど)
- 請求者が利害関係人であることを証明する書類(亡くなった方の相続人であることが確認できる戸籍謄本等)
- 請求者の身分を証明する書類等(発行から3か月以内の印鑑証明書および実印、または免許証などの写真付き本人確認書類および認印など)
【代理人による請求の場合】
上記のうち請求者の身分を証明する書類等に代えて
- 代理人の身分証明書
- 代理人の権限を証明する委任状(請求者の実印が押印されているもの)
- 請求者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
が必要になります。
戸籍謄本等については、提出時に原本と一緒にコピーを提出して、原本は返却して欲しい旨を伝えれば返却してもらえます。
他の相続手続きで使用する機会が多いので、忘れずにコピーも持参しましょう。
また、遺言書謄本の請求を行う場合、遺言書の検索とは別に原本還付手続きが必要なため、念のためコピーは2部ずつ持って行った方が安心です。
Step2
公証役場に行き、窓口で遺言の検索をしたい旨を伝える
遺言書の検索は、基本的に必要書類を揃えて公証役場に行くだけなので難しい手続きではありませんが、郵送による検索はできず、必ず公証役場に行かなければなりません。
代理人による手続きは認められているため、お近くに公証役場が無い方や平日は忙しく時間が取れない方(公証役場は平日しか開いていません)は、ご家族の方や、司法書士等の専門家に代理での手続きをお願いしましょう。
また、代理人の方が手続きを行う場合、検索と一緒に遺言書謄本の請求についてもお願いしたい場合は、両方について委任する旨を記載した委任状が必要になります。
一つの委任状に両方の委任事項が記載されているのであれば、委任状についても原本還付手続きを行いましょう。念のため委任状を2枚貰っておくと安心です。
全国の公証役場はこちらから検索できます。
Step3
申請書に記入をし、必要書類を提出して検索結果を待つ
窓口での案内に従って、書類を記入し、戸籍謄本等を提出します。原本の返却を希望する場合は、提出時に忘れずに申し出ましょう。
手続に必要な時間は窓口の込み具合にもよりますが、おおよそ15分~30分程度です。
事前の予約は原則として必要ありませんが、時間帯によっては長時間待たされることもあるので、余裕のある時間に行きましょう。
また、お昼休みの時間帯(おおむね12時~13時)は窓口は閉まっています。午前中の最終受付は11時半までとしている公証役場もあるので、事前に確認して行きましょう。
なお、公証役場の業務時間は平日9時~17時ですが、最終の受付時間は16時や16時半となっているので、事前に確認して間に合うように行きましょう。
Step4
検索結果について記載された書面を受け取る
検索の結果、遺言書がある場合は、保管されている公証役場等が記載された書面が交付されます。
保管されているのが同じ公証役場であれば引き続き遺言書謄本の交付請求を行って、遺言書の内容を確認しましょう。
保管されているのが別の公証役場であれば、直接その公証役場まで出向くか、郵送によって謄本の交付請求を行いましょう。
また、遺言書が無い場合も、念のため被相続人に係る遺言書作成の記録が無い旨が記載された書面を交付して欲しい旨を申し出て、受け取っておきましょう。
特に相続手続き等で必要なわけではありませんが、他の相続人等に遺言書の有無について説明するときなど、あると便利な場面もあります。
こちらの書面は特に何も言わないと出してもらえないこともあるので、必ず交付して欲しい旨を伝えましょう。
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保管されている場所がわかったら謄本の請求を
遺言書が作成されていたことおよび原本が保管されている公証役場がわかれば、その公証役場まで出向いて、謄本(又は正本)の交付を請求することにより、遺言書の内容についても確認することができます。
謄本の請求に必要な書類は検索のときと同じです。
謄本交付の手数料は、遺言書のページ数×250円(1通につき)です。
遺言書謄本(又は正本)は相続手続きの際に提出する必要があるので、金融機関の数が多い場合などは多めに取得しておくといいでしょう。
また、以前は郵送での謄本請求は対応していなかったため、遠隔地で関係者が近くに住んでいない場合は、司法書士などの専門家に代行を依頼するしかなかったのですが、2019年4月1日からは、最寄りの公証役場で手続きすれば、郵送で謄本を取り寄せることができるようになりました。
参考
≫郵送による遺言公正証書等の正謄本の取得方法について|日本公証人連合会
郵送での謄本請求は、独特な手順のため、次項でくわしく解説します。
郵送による遺言書謄本の請求方法
上記のとおり、以前は遺言の検索によって公正証書遺言がある事が判明しても、内容を確認するためには、遺言書を作成した公証役場まで実際に行く必要がありました。
しかし、2019年4月1日からは、最寄りの公証役場に行って手続きすれば、郵送で謄本を取り寄せることができるようになりました。
郵送での正本謄本の請求方法は、郵送請求の前提として最寄りの公証役場で認証手続きが必要など、独特な部分が多いです。以下手続き方法や注意点について記載します。
■郵送による公正証書遺言謄本交付請求の流れ
1.最寄りの公証役場で「公正証書謄本交付申請書」の署名認証を受ける
2.請求先の公証役場宛に郵送にて謄本交付請求を申請する
3.請求先の公証役場からの電話連絡に従い、謄本交付手数料を支払う
4.入金確認後、公正証書謄本及び領収書が郵送で届く
■請求可能な人
推定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人およびその代理人
※遺言書の検索が可能な方と同じです。
■手数料
謄本交付手数料として 遺言書のページ数×250円(1通につき)
交付申請書の認証手数料として 2,500円
■請求の際の注意点
●最寄りの公証役場で「公正証書謄本交付申請書」の認証を受ける際に必要な書類は、遺言書の検索に必要な書類と同じ(戸籍謄本や身分証明書など)
●「公正証書謄本交付申請書」は公正役場で貰えます。
●請求対象の遺言公正証書の作成年・証書番号等が不明である場合は認証できません。不明な場合は先に遺言の検索を行って下さい。
●郵送方法はレターパック限定。
※プラス(赤)とライト(青) のどちらでも可。重要な書類を送るので送付・返送ともレターパックプラス(赤)がおすすめです。
●郵送請求の際は以下の書類を同封して送る。
- 署名認証を受けた「公正証書謄本交付申請書」
- 認証を受けた際の必要書類すべて(戸籍謄本等、免許証等を除きすべて原本を送付)
- 戸籍等の原本の還付を希望する場合はその旨を記したメモ
- 返送用レターパック(返送先の住所・氏名及び電話番号を記入)
●手数料の支払方法は指定された銀行口座への振込。
郵送による公正証書遺言謄本の請求についてくわしくはこちらの記事をご参照下さい。
ちなみに・・・
郵送での公正証書遺言謄本の請求方法については日本公証人連合会のホームページに具体的な記載がなく、各公証役場のホームページでも記載されている所はほとんどありません。
また、公正証書遺言書の検索方法について記載された士業等のホームページでも郵送請求についての記載はほとんど見かけません。
おそらく事前・事後の周知があまりなく開始された制度なので、専門家でも知らない方が多いのではないでしょうか。
相続を専門的に扱う事務所であれば、遺言書謄本の交付請求を代行する機会も多いので、郵送手続きの方法を知っているかは、その専門家が相続手続きに精通しているかどうかの一つの目安になるかもしれません。
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公正証書遺言書の検索その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント
ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。
そこでここでは、公正証書遺言書の検索をはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。
ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。
また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。
死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて
死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
平日に窓口に行く時間が取れない。
死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の請求や手続きに必要な書類の提出のために役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。
役所や法務局の窓口は17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。
金融機関の中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
2
古い戸籍が手書きのため何と書いてあるかわからない。
死後手続き・相続手続きでは、多くの手続きで戸籍謄本が必要になります。
特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になることがほとんどです。
多くの方は1か所ですべての戸籍が揃う事はないので、郵送等で各地の役所に古い戸籍を請求することになるのですが、古い戸籍は現在のものとは記載内容が異なる上、手書きのため、解読するのに非常に苦労することがよくあります。
戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいらっしゃいます。
戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。
3
金融機関や役所の担当者に間違った案内をされても気づかない。こちらが正しいことをうまく説明できない。
相続をめぐる事情は十人十色のため、イレギュラーな事態は普通に発生します。
手続先の担当者は法律家や相続の専門家ではないことがほとんどのため、基本的にマニュアルに沿った対応しかできず、イレギュラーな事があると、確認に時間がかかったり、最悪の場合、間違った対応をされてしまう事さえあります。(本当は不要な書類を提出してくれと言われたりとか)
そのような対応をされた場合でも、間違っていることがわからなければ、指示に従わざるを得ないでしょうから無駄な手間がかかることになります。
また、仮に相手が間違っていることが明らかでも、こちらが正しい事をきちんと説明してスムーズに手続きを進めてもらうよう取り計らうのは、一般の方には難しいでしょう。
そのような要領を得ないやり取りは、思った以上に非常にストレスになるものです。
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死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
公正証書遺言書の検索をはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、公正証書遺言書の検索を含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。
公正証書遺言書の検索を含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。
メリット4
法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。
メリット5
これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。
メリット6
各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。
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公正証書遺言の検索でお悩みの方は専門家へ相談を!
2020年7月に自筆証書遺言の保管制度が開始されるまでは、遺言検索システムは唯一の公的機関による検索手段であり、遺言書の公的な保管については遺言公正証書の作成によるしかありませんでした。
せっかくの想いの込められた遺言書も紛失してしまったら意味がありません。
作成から年月が経つと、失くすつもりはなくても保管場所を忘れてしまうということはよくあります。
そういった意味では遺言書保管制度によって公的な遺言書保管の選択肢が増えたことは喜ばしい事です。
しかし、自筆証書遺言の保管制度では、最低限の法的要件のチェックはしてくれますが、遺言者の意思能力の確認や、遺言の内容についてのアドバイスは一切してくれません。
相続人によるトラブルを未然に防ぎ、思い描いた遺言内容を確実に後世に伝え、実現するためには、相続に精通した専門家に相談の上、遺言書を作成することをおすすめします。
公正証書遺言の検索や謄本請求の代行、遺言書作成のご相談は当事務所へ。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
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