契約者死亡後の貸金庫の中身の確認方法・相続手続きについて
故人の貸金庫の中を確認するには?
亡くなった方が貸金庫契約をしていた場合、遺言書や預金通帳、保険証券など、相続手続きにおいて重要な書類が保管されている可能性があるので、早急に中身を確認する必要があります。
しかし、貸金庫の中身を確認するには相続人全員の同意が必要なため、時間がかかることがあります。
故人名義の貸金庫がある場合に気を付けることは?
また、解約や使用料清算の時期や方法は金融機関ごとに異なります。
ここでは、故人名義の貸金庫の相続手続きでお困りの方のために、貸金庫の相続手続きの流れ、必要書類、注意点等についてくわしく解説します。
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身近な人の死亡後に必要な貸金庫の相続手続きとは
貸金庫の中には預金通帳や保険証券、ゴルフ場会員権の証書、不動産の権利書など、財産に関する重要な書類や、現金や貴金属、記念硬貨など財産そのものが入っていることがあります。
そのため、亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、中身を確認して引き上げる必要があります。
また、貸金庫契約は契約者死亡によって終了すると規約で定められているケースが多いですが、その場合でも中身を空にして解約の手続きを行わなくてはなりません。
その際、貸金庫の鍵やカードを紛失している場合は、手数料を清算する必要があります。
なお、故人の貸金庫は契約者死亡に伴い解約となることがほとんどのため、本記事でも解約を前提として解説しますが、希望する場合は、相続人に名義変更して利用を継続することも可能です。(名義変更可能かは金融機関によります)
相続人への名義変更のためには一定の条件があるので、継続利用希望の方は各金融機関に問い合わせてみましょう。
貸金庫の中身の確認を急いだほうがいい理由
もっとも大きな理由は、遺言書が入っている可能性があるためです。
遺言書がある場合、基本的にはその内容通りに相続されることになるので、相続手続きを行うにあたり、まずその内容を確認する必要があります。
また、先に述べたとおり、貸金庫には預金通帳や保険証券などの相続財産に関する重要な書類や、貴金属など相続財産そのものが入っていることがあります。
もし、遺産分割協議の完了後に新たな財産が発覚した場合、遺産分割協議のやり直しだけでなく、協議書の判子を貰いなおさなければならない可能性があります。
また、相続税申告を済ませている場合は修正申告が必要になるかもしれません。
ようやく相続が終わると思っていたのに、手続きをやり直す羽目になってしまった、ということにならにように、故人名義の貸金庫がある場合は、出来るだけ早く中身を確認しましょう。
貸金庫を契約しているか不明の場合の確認方法
貸金庫の鍵やカード、あるいは使用料の口座振替通知書や契約更新通知書等があれば、貸金庫がある金融機関・支店はすぐにわかります。
そういったものが見つからず、故人が貸金庫の契約をしているかどうかもわからない場合は、故人の通帳を確認しましょう。
金融機関にもよりますが、通常、貸金庫の使用料は年に1回預金口座から1年分がまとめて引き落とされることが多いので、通帳に「カシキンコ」「キンコシヨウリョウ」等の記載があれば、すでに解約済みでない限りは貸金庫があるということです。
※夫婦のうち一方が契約者で、使用料は配偶者の口座から引き落とされているというパターンも稀にありますが…
通帳に記載は無いが、生前に貸金庫があると聞いた気がする、という場合は、故人の口座のある金融機関に相続手続きの連絡をする際に、念のため「貸金庫の有無についても確認したい」と伝えましょう。
後述するとおり、貸金庫の中身を確認するためには原則として相続人全員の同意が必要ですが、貸金庫の有無についての確認であれば、相続人の一人からの請求でも対応してくれます。
確認のために戸籍謄本等の提出を求められることもあるので、直接店舗に行って確認する場合は事前に準備しておきましょう。
契約者死亡後の開扉・解約には原則として相続人全員の同意・立会いが必要
契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するためには、原則として相続人全員の同意が必要です。
具体的には遺産分割協議書又は金融機関所定の同意を証する書面に、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書と一緒に提出する必要があります。
また、金融機関によっては同意だけではなく、相続人全員の立ち会いを求めてくる場合もあります。
相続人同士の紛争に巻き込まれるのを防ぐための措置ですが、全員が立ち会えないというケースも当然あるでしょう。
この場合の対応は金融機関によって異なりますが、他の相続人から実印を押した書面(委任状等)があればOKというところが多いです。
また、相続人からの委任状があれば司法書士等の第三者代理人の立ち会いでもOKというところがほとんどです。(できれば代理人に加えて、相続人が一人は立ち会うことが望ましいですが)
遠方のため、高齢のため等の理由で立ち会えない場合は金融機関に相談しましょう。
遺言執行者がいれば単独で開扉・解約が可能
貸金庫の開扉・解約のためには原則として相続人全員の同意が必要ですが、遺言書があり、かつ遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が単独で貸金庫の開扉、内容物の確認・取り出し、解約を行うことができます。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、執行者を選任してもらう事も可能です。
ただし、遺言の中に遺言執行者の権限として貸金庫の開扉が明記されていない場合、金融機関によっては他の相続人の同意を求めてくる場合もあります。
貸金庫の件が明記されていなくても、遺言の内容によっては、当然に権限があると解されるケースもあるので、他の相続人から同意を得ることが難しい場合は、司法書士や弁護士等の専門家に相談しましょう。
ちなみに公証人や士業が関与した遺言書では、遺言執行者が指定され、貸金庫の開扉についても明記されていることが多いです。
これから遺言を作成される方は、残された方が困らないように、専門家に相談の上、遺言執行者や貸金庫の開扉についても記載した不備の無い遺言を作成しておきましょう。
遺言執行者がいる場合の執行手続きの流れ等についてくわしくはこちらの記事をご参照下さい。
代理人や相続人の一人による開扉・中身の確認が可能か
一刻も早く貸金庫の中を確認したいが、相続人全員の同意を得るのが難しい…というケースもあると思います。
そのような場合、相続人の一人、又は代理人によって貸金庫を開け、中身を確認する方法はあるのでしょうか?
まず、貸金庫契約では生前に契約者自身が代理人を指定しているケースがあります。
指定代理人は、契約者が生きている間は、自由に貸金庫を開け、中身を出し入れすることができます。
しかし、代理人の権限は契約者の死亡によって消滅するため、死亡後はたとえ指定代理人であっても、勝手に金庫を開け、中身を確認することはできません。(少なくとも契約上は)
もっとも、貸金庫室に入る際に特に職員等によるチェックは不要というところが多いので、貸金庫を開けるための鍵やカード、暗証番号さえあれば、事実上、相続人の一人が貸金庫を開け、中身を確認することはできてしまうかもしれません。
ただ、勝手に貸金庫を開けたことが後で発覚すると、例え中に何も入っていなかったとしても、余計な疑惑を持たれてしまい、揉める原因になり得るので、やはり他の相続人の同意を得てから開扉・確認すべきでしょう。
契約者の死亡後に、相続人全員の同意が揃わない場合、正式な手続きで貸金庫を開けるためには、公証人立ち会いのもと「事実実験公正証書」を作成するという方法があります。
次項でこの方法について解説します。
相続人全員の同意が揃わない場合に貸金庫の中身を確認する方法
相続人が長年行方不明のケースなど、相続人全員の同意を貰うのが物理的に不可能というケースもあります。
このような場合、公証人に立会ってもらい、「事実実験公正証書」を作成することで、相続人全員の同意が無くても、貸金庫を開け、中身を確認することが可能です。
「事実実験公正証書」とは、公証人が自ら見聞きし、直接体験(事実実験)した事実に基づいて作成した書面の事です。
貸金庫の開扉においては、貸金庫の中身を確認した公証人が、いつどのようにして開けられ、中には何がどのような状態で入っていたのかを記録し、それを公正証書にします。
公正証書があれば、その後に内容物の持ち去り等があっても、金融機関が責任を追及されることは無いため、開扉に応じてくれます。
事実実験公正証書の作成によって貸金庫の中身を確認するためには、事前に金融機関に事情を説明し、理解を得ることが必要なので、相続実務に精通した専門家に相談しましょう。
当事務所がサポートした事実実験公正証書作成による貸金庫開扉の事例についてはこちらをご覧ください。
事実実験公正証書作成による貸金庫開扉についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
契約者死亡後の貸金庫の相続手続きの流れ、必要書類、注意点について
ここからは、契約者が亡くなった後に貸金庫を開け、中身を確認し、解約するまでの手続きの流れについて、必要書類、注意点等を含めてくわしく解説します。
手続きの流れは相続をめぐる事情や、金融機関によっても異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。
※クリックすると各手順についてのくわしい解説に移動します。
4.開扉当日になったら店舗に直接出向き、貸金庫を開け内容物を確認する
5.内容物を引き上げ、使用料の清算等を行い、解約して手続き完了
以下、それぞれの手順についてくわしく解説します。
貸金庫のある店舗に連絡して、必要な書類について確認する
まずは、貸金庫のある支店に連絡をして、貸金庫の契約者が亡くなったことを連絡しましょう。
貸金庫があるということは、その金融機関で預貯金口座があるということなので、預貯金の相続手続きについて確認する際に、「貸金庫についても解約したい」と伝えればいいでしょう。
手続きに必要な書類について案内を受け、場合によっては手続き書類を代表者に郵送して貰いましょう。
なお、金融機関によっては、条件を満たせば故人の貸金庫契約を相続人が引き継ぐことができるので、解約ではなく継続利用希望の方は各金融機関に相談しましょう。
戸籍等の必要書類を準備する
貸金庫の解約に必要な書類は、相続をめぐる事情や金融機関によって多少異なりますが、おおむね以下のようなものが必要になるでしょう。
※場合によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。
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原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む) | 原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。 |
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相続人全員の戸籍謄本 | 亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。被相続人と同一戸籍の方については不要。 |
相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの) | 相続人全員分 各1通(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等) |
相続人の実印 | 依頼書等に実印の押印が必要になります。 |
貸金庫の鍵、カード等 | 紛失している場合は不要。 |
相続手続依頼書、同意書等 | 金融機関所定の書類。 |
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場合によって必要な書類
【1】遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印(実印)がある原本 |
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【2】公正証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合公正証書遺言書 | 家庭裁判所の検認は不要。 |
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b.遺言執行者ありの場合①公正証書遺言書②遺言執行者選任審判書③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。 |
【3】自筆証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合①検認済自筆証書遺言書又は②遺言書情報証明書 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。 |
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b.遺言執行者ありの場合上記①又は②に加えて③遺言執行者選任審判書④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。 |
上記の書類は、預貯金の相続手続きに必要な書類とほぼ同じなので、特に急ぎでなければ、貸金庫の手続きと預貯金の相続手続きは同時に行うのがいいでしょう。
なお、金融機関によっては、預貯金口座の解約に先立って貸金庫の解約を行わなければならないことがあるので事前に確認しておきましょう。
相続人に連絡を取り、貸金庫を開ける日を決め、予約をする
貸金庫を開ける際は、後で問題にならないように可能な限り相続人全員に立ち会ってもらいましょう。
立ち会いを希望される方については、都合を聞き、日程を調整して、金融機関に予め伝えておきましょう。
金融機関によっては事前の予約が必要で、予約が取れるのが数週間先ということもあるので、日程は余裕を持って、できれば複数の候補日を決めておきましょう。
また、必要書類について当日持参してもらう場合は、漏れのないよう正確に伝えておきましょう。
印鑑証明書等のすぐに準備できない書類については、出来れば事前に郵送して貰った方がいいかもしれません。
立ち会えない方がいる場合は、金融機関に相談の上、必要に応じて同意書や委任状等を事前に貰っておきましょう。
開扉当日になったら店舗に直接出向き、貸金庫を開け内容物を確認する
当日になったら、貸金庫のある店舗に直接出向きます。
貸金庫を解約する際には、少なくとも代表者一人が店舗まで行って、貸金庫が空になったことを職員とともに確認する必要があります。
関係者全員が遠方で、どうしても立会いが難しい場合は、司法書士等の専門家が代理人として手続きを行う事も可能なので、相談してみましょう。
関係者が揃ったら、窓口に必要書類を提出し、いよいよ貸金庫を開けます。
金庫を開けるまでは職員が案内してくれるので、鍵やカードを失くしていても大丈夫です。
貸金庫を開けたら、その場で一つづつ中身を確認します。
後でトラブルにならないように、何が入っているかメモを取り、写真も撮っておいた方がいいでしょう。
確認が終わったら、職員に声をかけ、中身が空になったことを確認してもらいます。
内容物を引き上げ、使用料の清算等を行い、解約して手続き完了
格納されていた物品については、内容にもよりますが、代表者が一旦まとめて持ち帰るか、各相続人で話し合いの上、それぞれ持ち帰りましょう。
貸金庫の使用料は1年分を前払いすることがほとんどです。
そのため、契約途中で解約した場合は、残りの期間に応じて使用料が日割り精算され、払戻されます。払い戻し方法は現金又は相続人口座への振込になります。
払戻された使用料は相続財産になるので、相続人間で話し合いの上、分配をしましょう。また、相続税申告が必要な場合は、忘れずに申告しましょう。(少額なので漏れても問題になることはほぼないでしょうが)
貸金庫の鍵やカードを紛失している場合は、解約の際に手数料(1~3万円程度が一般的)の支払いが必要になるので、窓口で支払いましょう。
また、月払いの場合や、契約更新前に相続が発生したために引落し口座が凍結してしまった場合など、未払いの使用料があるときは、解約時までの使用料を支払うことになります。
死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
遺言書を貸金庫に保管するのはやめましょう
ここまで解説したとおり、契約者が亡くなった後に貸金庫を開け、中身を確認するにはそれなりの手間と時間がかかります。
相続手続きが進んだ段階で貸金庫の中から遺言書が見つかると、遺産分割や相続手続きのやり直しなどの様々な問題が発生してしまうことがあります。
大切なものだからと、遺言書を貸金庫に保管してしまうと、残された方に迷惑をかけてしまう可能性が高いので、遺言書を貸金庫に保管するのはやめましょう。
どうしても貸金庫に保管したいという事であれば、公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言の保管制度を利用しましょう。
これらの方法であれば、遺言書の原本は公証役場や法務局に保管されるので、亡くなった後に相続人が比較的簡単に内容を確認できます。
もちろん、遺言の存在自体に気が付かなければ意味がないので、遺言書を作成したという事実だけは家族に伝えておきましょう。
自筆証書遺言の保管制度についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら
貸金庫の相続手続きについてのよくある質問
ここからは貸金庫の相続手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。
当事務所がサポートした貸金庫の開扉・解約を含む相続手続きの事例はこちら
身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら
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まとめ
今回は契約者死亡後の貸金庫の相続手続きについてくわしく解説しました。
貸金庫がある場合、その中身によっては相続手続き全体に重大な影響を及ぼすことがあるので、本記事を参考になるべく早く手続きを行いましょう。
また、身近な人が亡くなった後は、貸金庫の解約以外にも様々な手続きが必要になり、手続きの難易度は事情によって異なります。
貸金庫の相続手続きを含む相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
貸金庫の相続手続きを含む相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。
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