マイルの相続手続きについて・マイルって相続できる?

航空会社のマイルは相続できる?

亡くなった方が、旅行が趣味だった又は海外に出張することが多かった方なら、航空会社のマイルを貯めている可能性があります。

このマイル、実は所定の手続きを行う事で遺族の方が相続することができることをご存知でしょうか?

マイルの相続手続きはどうする?

ここでは、各航空会社のマイルの相続手続きについて、どのような手続きが必要か詳しく解説するとともに、その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイントも併せて解説します。

航空会社によっては相続開始から6か月以内に手続きをしなければ相続できないので、本記事を参考にお早めに手続きを行って下さい。

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マイルの相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

マイルとは

マイルとは、各航空会社が提供しているマイレージサービスで貯まるポイントの事を言います。

マイルは飛行機に乗ったり、航空会社提携のクレジットカードを利用することで貯めることができます。

貯まったマイルは飛行機のチケットや商品との交換、座席のアップグレード、ショッピングの支払いに利用できます。

マイルの相続とは

マイルの取り扱いについては、各航空会社の規約によって定められています。

譲渡や売買は原則として禁止されていますが、JALやANAでは、マイルの所有者が死亡した場合は、所定の手続きを行う事で、法定相続人がマイルを相続することができると定められています。

ただし、マイルには有効期限が定められており、期限内に手続きをしないと、いつの間にかマイルが消滅してしまう可能性があります。

故人が旅行が趣味だった等で沢山のマイルを持っていたかもしれない場合は、早めに確認して手続きを行うべきです。

なお、マイルと似たような仕組みとしてクレジットカードの利用で貯まるポイントがありますが、クレジットカードのポイントは原則として相続の対象になりません。

死亡後の各種ポイントの取り扱いについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

参考

【ANA】

21条 会員の死亡

会員が死亡した場合、法定相続人は、会員が取得していたマイルを、所要の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。その際、当該法定相続人は、故人である会員のマイルの相続権を有することを証明する書類を弊社に会員の死亡後6カ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が前記の期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。

引用: ANAマイレージクラブ会員規約|ANA

【JAL】

14条 合算不可

積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。

引用:JMB一般規約 |JALマイレージバンク

マイルの相続手続きの流れ、必要書類、注意点について

マイルの相続手続きについては各航空会社によって対応が異なります。

中には本人が死亡した場合はマイルは消滅すると規定している航空会社もありますが、相続人への承継が可能な場合は、必要書類等については共通する部分も多いです。

以下では、国内最大手の航空会社であるANA(全日空)及びJAL(日本航空)について、マイルの相続手続きの流れ、必要書類や注意点について解説します。

マイルを相続できる人

ANA、JALとも、マイルの相続が可能な方は、被相続人(亡くなった方)の法定相続人と定められています。手続きを行うのも基本的には法定相続人本人になります。

また、ANA、JALとも、公正証書遺言などの法的効力を持つ遺言書があれば、法定相続人でなくてもマイルを相続することが可能です。

法定相続人の範囲や順位についてはこちらの記事をご覧ください。

マイルの相続手続きの期限

■ANA

会員(被相続人)の死亡後6か月以内

ANAでは、マイルを相続するためには相続発生後6か月以内に手続きを行わなくてはなりません。

身近な人が亡くなった後は大小さまざまな手続きに追われ、半年はあっという間に過ぎてしまいます。

6か月を一日でも過ぎると手続きを受け付けないという厳格な運用がされているようなので、期限内に忘れずに手続きを行いましょう。

■JAL

期限の定めなし

JALではマイルの相続について特に手続きの期限を定めていません。

故人がJALでマイルを貯めていた場合は、金融機関での預金解約や不動産の名義変更など、優先順位の高い手続きが終わってから、手続きを行うことができます。

ただし、相続手続きの期限はないものの、マイルはそれ自体に有効期限があります。

有効期限は会員のステータスにもよりますが、通常は、マイルが加算された日(飛行機の搭乗日またはクレジットカードポイントからの移行日)から36か月後の月末まで(約3年間)です。有効期限を過ぎたマイルは消滅してしまいます。

相続手続き書類の提出時点までに消滅したマイルについては、相続することができません。

この点はANAでも同じなので、出来るだけ速やかに手続きを行いましょう。

ちなみに・・・

他の相続手続きでは相続放棄(3か月以内)や準確定申告(4か月以内)等を除いて6か月以内という短い期限が定められていることはほぼありません。短い期間が定められている場合でも、ある程度柔軟に対応してくれることが多いです。

大切な方が亡くなった後しばらくは精神的余裕もなく、マイルの相続は後回しになることが多いでしょうから、ANAには柔軟に対応してもらいたいところです。

マイルの相続手続きにかかる手数料

ANA、JALとも、マイルの相続手続きに手数料はかかりません。

マイルの相続手続きの必要書類

マイルの相続手続に必要な書類は相続のケースによって多少異なりますが、基本的なケースでの必要書類は下記の通りです。

■ANA

1.マイル相続申請書

2.退会届

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本(コピー可)

4.手続きする方が相続人であることを証明する戸籍謄本(コピー可)

5.手続きをする方の本人確認書類(運転免許証などの身分証のコピー)

※1及び2はANAに連絡をして郵送等で取り寄せます。

※法務局発行の法定相続情報一覧図を提出する場合は3及び4の提出は不要

■JAL

1.合意書

2.退会届(マイル相続用)

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本(コピー可)

4.手続きする方が相続人であることを証明する戸籍謄本(コピー可)

5.手続きをする方の本人確認書類(運転免許証などの身分証のコピー)

※1及び2は下記のJALのホームページからダウンロードできます。

マイルの相続|JALマイレージバンク

※法務局発行の法定相続情報一覧図を提出する場合は3及び4の提出は不要

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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マイルの相続手続きの流れ

ANA、JALのマイルの相続手続きの流れはおおむね以下の通りです。

※クリックするとそれぞれの手順についての解説に移動します。

1.問い合わせ窓口に連絡して死亡の旨を伝え、故人のマイルの残高及び手続き方法を確認する。

2.相続人が会員でない場合は、各マイレージサービスに新規入会しておく。

3.戸籍等の必要書類を取得し、退会届等と一緒に郵送する。

以下、それぞれについて詳しく解説します。

Step1

問い合わせ窓口に連絡して死亡の旨を伝え、マイルの残高及び手続き方法を確認する。

まずは各社の問い合わせ窓口に電話して、会員が亡くなったこととマイルを相続したい旨を伝えましょう。

連絡の際は、亡くなった方の会員番号、氏名、住所、生年月日等を確認されるので、手元に会員カード等の資料を準備しておきましょう。

登録されている個人情報の確認が取れた後、必要書類や手続き等の案内を郵送してくれます。

また、この時に故人の保有している有効なマイルの残高についても確認しておきましょう。

残高がゼロの場合や、ごく少額の場合はあえて手続きをしなくてもいいでしょう。

各社の問い合わせ先は下記の通りです。

■ANA

ANAマイレージクラブ・サービスセンター

ナビダイヤル 0570-029-767 

海外から 03-6741-6683

(月~金:9:00~19:00 土:9:00~17:00/日・祝・年始休)

自動音声が流れたらマイレージサービスお問い合わせ(3)を選択してください。

※ANAではマイルの相続については必ず電話連絡が必要です。(くわしくはこちら

■JAL

JALマイレージバンク日本地区会員事務局

ナビダイヤル 0570-025-039

又は  03-5460-3939

(月〜土 9:30〜17:30/日・祝日・年末年始休み) 

JALはホームページで必要書類をダウンロードすることが可能なので、故人の会員番号(お得意様番号)がわかる場合は、電話連絡せずに手続きを進めることも可能です。

JALのマイル相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

(ページ下部の各種お手続き一覧>そのほか>マイルの相続に記載があります。)

なお、JALでは亡くなった方がクレジット機能付きJALカード会員(提携会社発行のもの含む)の場合は、マイルの相続手続きの前に、JALカードを退会する必要があります。

JALカード退会前にマイルの相続手続書類を送付しても、受け付けてくれないので注意しましょう。

故人がクレジット機能付きJALカードをお持ちの場合は、下記サービスセンターに連絡のうえ、退会手続きを行って下さい。

■JALカードお客さまサービスセンター

0120-747-907 

03-5460-5131(携帯電話/海外などから)

営業時間:平日9:00~17:30 土曜日9:00~17:00(日・祝日・年末年始休み)

契約者死亡後のクレジットカードの解約手続きについて詳しくはこちら

Step2

相続人が会員でない場合は、各マイレージサービスに新規入会しておく。

マイルを相続するためには、相続人自身が各マイレージサービスの会員になっている必要があります。

申し込みはインターネットで行えるので、マイルを相続する予定の方が未入会であれば、マイルの相続手続きの前にあらかじめ入会しておきましょう。

新規入会手続きは下記のリンク先から行うことができます。

■ANA

マイルの相続|ANAマイレージクラブ

■JAL

JALマイレージバンク新規入会|JALマイレージバンク

Step3

戸籍等の必要書類を取得し、退会届等と一緒に郵送する。

戸籍謄本等の必要書類一式が揃ったら、退会届等の所定の書類に記入の上、郵送で提出します。

書類に不備が無ければ、担当部署で書類を確認後1~2週間程度で手続きが完了します。

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故人のマイルを複数の相続人で分けることはできる?

例えば故人が10万マイルを保有していた場合、子供二人で仲良く5万マイルずつ分けて相続することは可能なのでしょうか?

この点は、各航空会社で対応が異なり、JALでは分割して相続することも可能なのに対し、ANAでは分割して相続することはできません。

ただ、ANAでは事前に「特典利用者登録」を行う事で、本人以外の一定の親族がマイルによる特典を利用することができます。

また、家族であれば「ANAカードファミリーマイル」というサービスに登録することで家族の貯めたマイルの合算および特典利用が可能です。

なお、JALでも本人以外の一定の親族の方がマイルによる特典を利用することができます。(事前登録は不要)

また、ANAの「ファミリーマイル」と同様のサービスとして「家族プログラム」というサービスを提供しています。

相続したマイルの有効期限はどうなる?

先述したとおり、マイルには有効期限がありますが、亡くなった方のマイルは有効期限もそのまま引き継がれるのでしょうか?

もしそうであれば手続き終了後すぐに使い切れるよう準備が必要でしょう。

場合によっては手続きをあきらめてしまう方もいるかもしれません。

この点は、ANA、 JALともに、マイルを相続した場合、有効期限がリセットされ、「相続手続きを完了した日から36か月後の月末」になるという取り扱いがされています。

仮に故人のマイルの有効期限が残り一カ月を切った状態で相続が発生したとしても、消滅前に必要な書類を提出すれば、余裕をもって使用することができます。

なお、相続したのが特定の条件を満たす上級会員であり、その方のマイルの有効期限が無期限になっている場合は、相続したマイルの有効期限も無期限になります。

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ANA、JAL以外の航空会社のマイルの相続手続きについて

ANA、JAL以外にも国内外には数多くの航空会社が存在します。

その中でも大手航空会社はほとんどが3大航空アライアンスと呼ばれる提携グループに参加しています。

【3大航空アライアンス】

スターアライアンス(STAR ALLIANCE)

主な加盟航空会社:ANA、ユナイテッド航空、ルフトハンザドイツ航空など

ワンワールド(oneworld)

主な加盟航空会社:JAL、アメリカン航空、ブリティッシュエアウェイズなど

スカイチーム(SKY TEAM)

主な加盟航空会社:エールフランス、デルタ航空、大韓航空など

マイルの相続手続きについては、相続が可能かどうか含めて各社それぞれ対応が異なりますが、同一アライアンスの航空会社間ではマイルの相互利用や積算が可能です。

有効期限も各航空会社によって異なり、中には有効期限が無いマイルもあります。(デルタ航空やユナイテッド航空など)

故人がせっかく貯めたマイルを無駄にしないように、まずは各社のサービスセンター等に問い合わせてみましょう。

なお、参考までにANAと同じスターアライアンス加盟のユナイテッド航空では、ANAの相続手続きと同様の書類を提出することで相続人がマイルを相続することが可能です。

また、ANAと違い、死亡後6か月という期間制限もないとのことです。

■ユナイテッド航空のマイルに関する問い合わせ先

マイレージプラスサービスセンター

03-6732-5022

営業時間:月~金 午前9時~午後5時(土日祝、年末年始休み)

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マイルの相続税評価について

マイルの相続税評価については、今の所明確な規定や通達は無いようです。

会員の死亡によって失効すると規定されているマイルについては、そもそも相続財産には含まれないため、相続税の課税対象になりません。

問題は相続人が相続できるとの規定があるマイルですが、こちらは相続人が引き継いで利用できる以上、経済的価値がある財産と言えるので相続税の課税対象となる余地があります。

この場合のマイルの相続税評価額は、相続開始時点においてマイルと引き換えに受けることができるサービス(飛行機のチケットや商品との交換、座席のアップグレードなど)の価値に相当する額になると考えられます。

マイルは少額である事が多いので、税務署が目くじらを立てて指摘してくる可能性は低いとは思いますが、例えば100万マイルの相続可能なマイルがある場合は話が違うかもしれません。

相続税の申告が必要な方は、念のためマイルについても税理士に相談しておいた方がいいでしょう。

参考(相続税がかかる財産)

1 相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)

 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます

引用:相続税がかかる財産|国税庁

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マイルの相続手続きその他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまづいてしまうことがあります。

そこでここでは、マイルの相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。

1

せっかく時間を作って役所や金融機関に行ったのに、窓口が混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。

相続手続きについては、担当者が決まっていることが多いため、窓口が混んでいる場合、1時間や2時間待たされることも珍しくありません。

仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません

また、法務局や金融機関によっては、事前に予約をしないと相談や書類の提出を受け付けてくれない所もあります。

そのことを知らずに窓口に行ってしまい、せっかく仕事を休んだのに無駄足になってしまった…という話もよく聞きます。

特に最近は相続手続きについては原則として事前予約が必要としている所が増えており、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。

2

金融機関や役所の担当者に間違った案内をされても気づかない。こちらが正しいことをうまく説明できない。

相続をめぐる事情は十人十色のため、イレギュラーな事態は普通に発生します。

手続先の担当者は法律家や相続の専門家ではないことがほとんどのため、基本的にマニュアルに沿った対応しかできず、イレギュラーな事があると、確認に時間がかかったり、最悪の場合、間違った対応をされてしまう事さえあります(本当は不要な書類を提出してくれと言われたりとか)。

そのような対応をされた場合でも、間違っていることがわからなければ、指示に従わざるを得ないでしょうから無駄な手間がかかることになります。

また、仮に相手が間違っていることが明らかでも、こちらが正しい事をきちんと説明してスムーズに手続きを進めてもらうよう取り計らうのは、一般の方には難しいでしょう。

そのような要領を得ないやり取りは、思った以上に非常にストレスになるものです。

3

手続きの分担をめぐって不公平感が生じてしまう。特定の方に手続きの負担が偏ってしまう。

相続人の方が複数いる場合、死後手続き・相続手続きを行うにあたって、公平に分担することができればいいのですが、実際には仕事の忙しさや、居住地の関係などの事情から特定の方に負担が偏ってしまいがちです。

また、代表者の方が主に書類の手配や手続先とのやり取りを行うケースも多いのですが、財産は等分なのに自分ばかり負担が大きいということで、不満がたまり、手続き後もわだかまりが残ってしまうことがあります。

特定の方への負担の偏り、手続きの分担をめぐる不公平感は、見落とされがちですが重要なつまずきポイントです。

4

イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。

相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。例えば遺言書によって相続人以外の方への遺贈がある場合、相続人の中に未成年の方や認知症で意思能力の無い方がいる場合、相続人の中に行方不明者や長年疎遠で連絡を取りづらい方がいる場合などです。

死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。

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死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

マイルの相続手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、マイルの相続手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

マイルの相続手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット2

相続を専門とする事務所のため、戸籍の収集作業に長けており、相続関係が複雑でも、迅速に戸籍収集を完了させることが可能です。

メリット3

これまでの相続手続きの豊富な実績から、手続先の担当者に間違った案内をされても、根拠をもって正しい対応を求めることが可能なため、余計な時間や手間がかかりません。

メリット4

各相続人への連絡・説明や、必要書類の郵送手配なども当事務所が代行するため特定の方に負担が偏ることはありません。

メリット5

公平な立場から、適切な遺産分割についてのアドバイス・サポートを行うので、わだかまりを残すことなく、円満な相続が実現できます。

メリット6

相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。

メリット7

司法書士は、遺言の検認、成年後見制度の利用申し立て、特別代理人の選任その他の家庭裁判所での手続きについてもサポート可能なので、相続手続きをまるごとおまかせいただけます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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マイルの相続手続きについてのよくある質問

ここからはマイルの相続手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

マイルの相続によって上級会員のステータスを引き継ぐことはできる?

マイルを相続しても上級会員のステータスを引き継ぐことはできません。

各航空会社には搭乗回数や飛行距離に応じて会員ランクが決まる「上級会員制度」というものがあります。

会員ランクに応じて専用ラウンジの利用等の様々な優待を受けられるので、故人が上級会員の資格を持っていた場合は、それを引き継ぎたいと思うのも当然です。

しかし、上級会員のステータスはあくまで故人に紐づくものなので、遺族の方が引き継ぐことはできません。

これはマイルの相続をした場合であっても変わりません。

マイルを相続すると相続放棄できない?

財産の処分行為にあたるとして相続放棄できなくなる可能性があります。

相続開始後に、被相続人(亡くなった方)の財産の処分行為を行ってしまうと、相続することを承認したものとみなされ、原則として相続放棄は認められなくなります。

マイルの相続が処分行為にあたるかについては、明確な判例等は見当たりませんが、相続人が引き継いだマイルは飛行機のチケットや商品と交換できるため、経済的価値のある財産と言え、それを自らの意思で引き継ぐことは処分行為にあたると思われます。

被相続人の負債が大きく、相続放棄を検討している方は、マイルの相続手続きを行わないように気を付けましょう。

また、債務があるとは知らずにマイルの相続手続きを行ってしまった場合でも、マイルがごく少額であり、それに比べて債務の額が大きい場合は、その他の事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。

くわしくは司法書士や弁護士等の専門家にご相談ください。

相続放棄についてくわしくはこちら

マイルの相続手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

預貯金の解約や不動産の名義変更など100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、葬祭費・埋葬費の請求以外にもたくさんの手続きが必要になります。

その数は細かいものまで含めると100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

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当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

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マイルの相続などの相続手続きでお悩みの方は専門家へ相談を!

マイルの相続手続きは優先順位の高い手続きではありませんが、旅が趣味だった方にとっては、マイルは旅をした証であり、とても大事な財産の一つです。

諸々の手続きが落ち着いたら、貯めたマイルを使って故人の行きたかった場所に旅行に行くのもいいかもしれません。

そのためにも本記事を参考にできるだけ速やかにマイルの相続手続きを行っておきましょう。

とは言え、身近な人が亡くなった後は、マイルの相続手続き以外にもやるべきことが沢山あり、その中には期限が決められているものや複雑な法律知識が必要なものもあります。

マイルの相続手続きを含む死後に必要な手続き、特に専門的知識が必要な相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

マイルの相続手続きを含む相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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