死亡後の固定電話(電話加入権)の名義変更・解約手続きについて

NTTのホームページではありません

当事務所はNTTの問い合わせ窓口ではありません相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接NTT等の通信事業者へお問い合わせください。

亡くなった後の固定電話の手続きを忘れずに!

葬儀や初七日が終わり、少し落ち着いて故人を偲びたい…しかし、身近な人が亡くなった後は、沢山の手続きが必要になるため、なかなかそうも行きません。

亡くなった方が固定電話の契約者だった場合の名義変更・解約手続きも、死後に必要な手続きの一つです。

亡くなった人の固定電話の手続きはどうしたらいい?

ここでは、契約者死亡後の固定電話の解約・名義変更手続きについてくわしく解説するとともに、固定電話の解約・名義変更手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについても解説します。

つい後回しにしてしまいがちな固定電話の手続きですが、電話加入権は相続財産として遺産分割や相続税課税の対象にもなるので、本記事を参考にきちんと手続きを行っておきましょう。

固定電話の解約・名義変更手続き等の死後手続き・相続手続きに関する無料相談実施中!

固定電話の解約・名義変更手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、身近な人が亡くなった後に必要な死後手続き・相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

身近な人の死亡後に必要な固定電話の解約・名義変更手続きとは

固定電話の契約者が亡くなった場合、そのままにしておくと少なくとも基本料金はかかり続けます。

一方、固定電話を引き続き使用する場合でも、契約者名義の変更・番号引き継ぎの手続きや支払い方法の変更等を行わないと後々何かと不都合が生じます。

つまり、固定電話の契約者が亡くなった場合、そのまま利用を継続する場合は新契約者への名義変更手続きを、利用しない場合は解約を行う必要があります。

また、いわゆる昔からの固定電話(NTT加入電話)の場合、「電話加入権」という権利がついており、相続財産として遺産分割や相続税課税の対象になるため、きちんと財産評価して、相続手続きを行う必要があります。

電話加入権とは

「電話加入権」とは、NTT東日本とNTT西日本の加入電話回線を契約するための権利で、他人に譲渡することも可能です。

かつては7万円以上の価格で取引されていたこともありますが、通信環境の変化に伴い、年々値下がりして現在の市場価格は3,000円程度です。

NTT以外の会社(KDDI、ソフトバンクなど)が提供する固定電話サービス(直収電話)や、インターネット回線を使ったIP電話や光電話では電話加入権は不要です。

また、NTTでも電話加入権不要のプランもあるので、固定電話=電話加入権がある、というわけではありません。

「電話加入権」は財産なので、契約者が死亡した場合、解約だけでなく相続人が引き継ぐ(承継する)ことも可能です。

一方、直収電話やIP電話、光電話には電話加入権はついておらず、相続税課税の対象にもなりません。ただし、事業者によっては解約だけでなく相続人等への承継が可能なものもあります。

以下では、電話加入権付きのNTT加入電話の相続手続きを中心に、亡くなった後の固定電話の解約・名義変更手続きについて解説します。

参考:固定電話の種類

■NTT(東日本、西日本)加入電話

いわゆる昔からの固定電話。「電話加入権」という権利を購入する必要がある。

■直収電話

KDDIやソフトバンク等のNTT東日本と西日本以外の通信事業者が提供する従来の電話回線を利用した固定電話サービス。電話加入権は不要。

■IP電話、光電話

従来の電話回線ではなく、ADSLインターネット回線や光回線を利用して提供される電話サービス。NTT含む多くの事業者が提供している。電話加入権は不要

死亡後の固定電話(電話加入権)の解約・名義変更手続きの流れ・必要書類・注意点について

亡くなった後のNTT加入電話(電話加入権)の解約・名義変更手続きの流れや必要書類等は、相続関係や契約形態等によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

なお、NTT東日本、西日本のサービス提供地域についてはこちらでご確認ください。

商品・サービス|NTTグループ

問い合わせ先

■NTT東日本(新潟、長野、山梨、神奈川より東側)

NTT固定電話から:局番なし116

携帯電話等から:0120-116-000

受付時間:午前9時~午後5時まで(土日・祝日も営業 ※年末年始を除く)

下記リンク先のフォームより、インターネットからの解約予約申込みや名義変更手続きも可能です。

【解約】

電話の休止・解約|NTT東日本

【名義変更(承継)】

名義変更のお手続きについて|NTT東日本

■NTT西日本(富山、岐阜、愛知、静岡より西側)

NTT固定電話から:局番なし116

携帯電話等から:0800-2000116

受付時間:午前9時~午後5時まで(土日・祝日も営業 ※年末年始を除く)

NTT西日本の場合、インターネットからの解約申込みや名義変更手続きはできません。

ご契約者がお亡くなりになられた場合の解約|NTT西日本

名義変更のお手続き|NTT西日本

手続きの流れ

■解約の場合

1.NTT(東日本又は西日本)に連絡して、契約者が亡くなったことと、固定電話を解約したい旨を伝える。

※NTT東日本の場合は、こちらのリンク先よりインターネットからの解約予約申込みも可能です。

2.書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピー等)の提出が必要な場合は、NTTからの案内に従って書類を提出する。

3.電話機などの機器をレンタルしていた場合は、NTTからの案内に従って返却する。

4.未清算の電話料金について、後日請求書が送られてきたら、コンビニなどで支払いを行い、手続完了。

■名義変更(承継)の場合

1.NTT(東日本又は西日本)に連絡して、契約者が亡くなったことと、固定電話を名義変更したい旨を伝える。

※NTT東日本の場合は、こちらのリンク先よりインターネットからの名義変更手続きも可能です。

2.NTTからの案内に従って、必要書類(戸籍謄本や身分証明書)を郵送する。

※NTT東日本では、インターネットから手続きする場合は、郵送の代わりに画像をメール添付することも可能です。

3.口座引き落としやクレジットカード払いによる料金支払を希望される場合は、名義変更手続き完了後に別途支払方法変更手続きを行う。

※支払方法変更手続きが完了するまでの間は書面で請求書が送られてくるので、お近くのコンビニ等でお支払いください。

手続きに必要な書類・情報

NTT加入電話(電話加入権)の解約・名義変更手続きに必要な書類・情報は下記の通りです。解約・名義変更する固定電話の電話番号が必要なので、事前に確認しておきましょう。

電話加入権は相続財産ですが、評価額がごく低額のためか、遺産分割協議書や相続人全員の同意書の提出までは求められないようです。

■解約の場合

解約する固定電話の電話番号

・契約者死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピーなど)

・お手続きされる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

■名義変更(承継)の場合

名義変更る固定電話の電話番号

・契約者死亡の事実及び相続関係が確認できる書類(戸籍謄本、法務局発行の法定相続情報一覧図など)

・新契約者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

・承継・改称届出書(下記のリンク先からダウンロードできます。)

【NTT東日本】

名義変更|NTT東日本

【NTT西日本】

電話名義の変更|NTT西日本

手続きできる方

法定相続人、遺言で指定された受遺者など

電話加入権は相続財産のため、名義変更できるのは、亡くなった方の法定相続人又は遺言で指定された受遺者の方に限ります。

一方解約の場合は、原則相続人(ご家族)が行うと思いますが、家族の方がいない場合はその他の親族などからの手続きも可能なようです。

なお、相続人ではない方へ遺言書により名義変更する場合は、「承継」ではなく「譲渡」のお手続きとなります。「譲渡」手続きについては各社ホームページ等でご確認ください。

また、名義変更・解約とも、相続人等の法定代理人や、委任を受けた代理人からの手続きも可能です。

当事務所でも固定電話の解約・名義変更手続きの代行を承っております。

手続きにかかる手数料

無料

両社とも、契約者死亡に伴う解約、名義変更(承継)手続きに手数料はかかりません。

なお、相続人への名義変更後に、相続人以外の第三者へ電話加入権やその他の契約を譲渡する場合(相続人ではない方へ遺言書により名義変更する場合含む)は、各社所定の譲渡承認手数料がかかります。

書類の送付先

名義変更に必要な書類を郵送で提出する場合の送付先は下記の通りです。

NTT西日本では、名義変更手続きを行う回線の存在する府県によって書類の郵送先が異なるので、確認の上、郵送してください。

■NTT東日本

〒010-8790

秋田県秋田市中通4-12-4 明治安田生命秋田ビル8階

NTT東日本加入権センタ 行

■NTT西日本

【徳島センター】

◎郵送先

〒770-0856 

徳島県徳島市中洲町2丁目25番地

NTT西日本 加入権センター徳島

◎対象府県

岐阜県・三重県・石川県・富山県・福井県・愛媛県・香川県・徳島県・高知県

【鹿児島センター】

◎郵送先

〒890-8509

 鹿児島市鴨池新町6-2 NTT鴨池ビル

NTT西日本 加入権センター鹿児島

◎対象府県

愛知県・静岡県・大阪府・和歌山県・京都府・奈良県・滋賀県・兵庫県・広島県・島根県・岡山県・鳥取県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県・宮崎県・沖縄県

電話加入権無しのNTT固定電話やNTTのインターネット回線を利用していた場合の注意点

NTTの固定電話サービスには、電話加入権無しのプラン(加入電話ライトプランやひかり電話など)もあります。

電話加入権はないですが、これらのプランについて名義変更(承継)は可能です。解約や名義変更の方法も基本的に電話加入権有りのものと同じです。

また、固定電話サービスとは別にNTTのインターネット回線(フレッツ光)を利用していた場合は、こちらについても解約や名義変更の手続きが必要です。

インターネットの手続きも固定電話の手続きと一緒に行えるので、忘れずに行いましょう。

ただし、いわゆる光コラボレーション事業者(NTTから光回線を借りて回線・プロバイダサービスをセットで提供する事業者)と契約していた場合は、NTTではなく光コラボ事業者に連絡をして手続きを行う必要があるので気を付けましょう。

レンタル機器の返却を忘れずに

NTTでは固定電話機などの端末のレンタルサービスを行っています。解約の際、故人がレンタルサービスを利用していた場合は、忘れずに返却しましょう。

ただし、レンタルしている端末によっては返却不要なものもあるようです。(くわしくはこちら

端末の返却が必要かどうかや、返却方法についてくわしくは解約の申し込みの際にNTTにお問い合わせください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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NTT以外の固定電話サービス、IP電話・光電話サービスの解約・名義変更手続きについて

亡くなった方が、NTT以外の会社(KDDI、ソフトバンクなど)が提供する固定電話サービス(直収電話)や、インターネット回線を使ったIP電話や光電話サービスを利用していた場合も、契約者死亡に伴う手続きは必要です。

これらのサービスには電話加入権は付いていませんが、ほとんどの会社で解約だけでなく、名義変更(承継)も可能です。(ただしソフトバンクは本記事執筆時点(2021年2月)で名義変更には対応していないようです。)

手続き方法や必要書類については、NTT加入電話の場合とほぼ同じです。くわしくは各事業者にお問い合わせください。

KDDI(au)及びソフトバンクの固定電話サービスについての問い合わせ先はこちら

■KDDI(au)

ご契約内容の変更・移転・各種手続・請求関連|au

■ソフトバンク

契約者死亡に伴う解約の手続き方法を教えてください。[SoftBank 光/SoftBank Air/おうちのでんわ など]|ソフトバンク

また、IP電話や光電話サービスは、インターネット回線・プロバイダサービスのオプションとして提供されるものなので、各インターネット回線事業者やプロバイダ(光コラボ事業者)で手続きを行います。

手続きは回線契約・プロバイダ契約の解約、名義変更と一緒に行うことができますが、インターネットは解約するけど、引き続き同じ番号をNTTの加入電話等で使いたい場合は注意しましょう。

利用している電話番号によっては他の固定電話サービスへの移行が可能な場合もありますが、先に回線を解約してしまうと移行できなくなるので、解約する前に事業者にご確認ください。

また、固定電話はいらないけどインターネットは引き続き利用したいという場合は、IP電話・光電話サービスのみを解約することも可能です。

インターネット回線・プロバイダの解約・名義変更手続きについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

電話加入権の相続税評価・遺産分割について

これまで説明したとおり、電話加入権は相続財産として、遺産分割や相続税課税の対象になります。

相続税評価については、電話加入権は家庭用財産として一括評価することとされています。

※2021年以前に発生した相続については、全国一律1,500円。(特殊な番号を除く)

「家庭用財産」とは、家具、家電、衣類、貴金属等の動産のことで、これらのうち一単位の価格が5万円以下のものについては、「家財一式」としてまとめて一括評価(5万円とか10万円とか)していいことになっています。

いずれにしても電話加入権の相続税評価は非常に低額であり、相続税に対する影響はほとんど無いと言って良いでしょう。

また、相続財産として遺産分割の対象になる以上、遺産分割協議書にも記載すべきですが、電話加入権の市場価格は3,000円程度とやはり低額のため、例え協議書への記載を忘れてもそれほど大きな問題になることは無いでしょう。

NTTでも、ほとんど価値が無いためか、電話加入権の承継手続きの際に遺産分割協議書や相続人全員の同意書の提出を求めてはいないようです。

携帯電話の解約・名義変更手続きについて

最近では、若い方を中心に固定電話を持っていない方も多いと思います。

そのような方でも携帯電話(スマホ)は持っているという事がほとんどでしょうから、身近な方が亡くなった際には携帯電話の解約・名義変更手続きも忘れずに行いましょう。

携帯電話の解約・名義変更手続きにはショップへの来店が原則必要という所が多く、書類に不備があると二度手間となってしまうため、事前に契約内容、手続きの流れ、必要書類等をよく確認して、予約の上、手続きに行きましょう。

亡くなった方の携帯電話の解約・名義変更手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

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固定電話の解約・名義変更その他の死後手続き・相続手続きのつまずきポイント

ほとんどの人にとって死後手続き・相続手続きを行うのは初めての経験でしょうから、思わぬところでつまずいてしまうことがあります。

そこでここでは、固定電話の解約・名義変更手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きを自分で行う場合につまずきやすいポイントについて解説します。

ご自身で手続きを行うか悩まれている方は参考にされてください。

また、これを読んで自分には難しそうだな・・・と感じられた方はお早めに専門家に相談することをおすすめします。

死後手続き・相続手続きのつまずきポイントについて

死後手続き・相続手続きを、ご自身で行う場合多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の4つが挙げられます。

1

せっかく時間を作って行ったのに、窓口が混んでいて長時間待たされた・手続きができなかった。

相続手続きについては、担当者が決まっていることが多いため、窓口が混んでいる場合、1時間や2時間待たされることも珍しくありません。

仕事の合間を縫って窓口に行ったのに、待たされた挙句、結局時間切れで手続きができなかった…という事もあるかもしれません

また、法務局や金融機関によっては、事前に予約をしないと相談や書類の提出を受け付けてくれない所もあります。

そのことを知らずに窓口に行ってしまい、せっかく仕事を休んだのに無駄足になってしまった…という話もよく聞きます。

特に最近は相続手続きについては原則として事前予約が必要としている所が増えており、長時間待たされたり、予約を取れるのがかなり先の日付になってしまうことが多いようです。

2

戸籍等の必要書類を揃えたはずが、不備を指摘され、何度もやり取りをする羽目になった。

相続手続きの際は、戸籍謄本の他、遺産分割協議書や遺言書など、相続の状況によってさまざまな書類を提出する必要があります。

特に戸籍謄本については、昔のものは手書きで書かれており、判読しづらいため、すべての戸籍が揃ったと思い提出したところ、後になって金融機関から不足分の提出をお願いされてしまったという方も多いです。

また、戸籍や印鑑証明書は有効期限を設定している手続先が多いため、うっかり期限切れのものを提出してしまい、再提出が必要になってしまったというのはありがちなミスです。

不備の確認に手間取った挙句、違う書類を提出してしまい、何度もやり取りをする羽目になってしまう方も少なからずいらっしゃいます。

3

イレギュラーな事態が起きた場合に対応が難しい。

相続をめぐる事情は人によって異なるため、イレギュラーな事態は普通に発生します。

例えば遺言書によって相続人以外の方への遺贈がある場合、相続人の中に未成年の方や認知症で意思能力の無い方がいる場合、相続人の中に行方不明者や長年疎遠で連絡を取りづらい方がいる場合などです。

死後手続き・相続手続きについて書かれた書籍やホームページには、基本的なケースについては記載されていても、イレギュラーな事態にどのような対応が必要かまでは書かれていないことがほとんどです。

もし自分たちだけで手続きを進めようとすると、どのような手続きや対応が必要かについて、専門用語で書かれた書籍等を読み解き、理解しなければならず、大変な苦労が伴う事でしょう。

4

相続に詳しくない専門家に相談してしまったために悩みが解決しない。

税理士や司法書士は一般の方から見れば“専門家”です。当然相続についても詳しいものとお考えかもしれません。

しかし残念ながら、ほとんどの税理士は法人の顧問がメインの業務のため、相続についてくわしい方はごくわずかです。

また、司法書士であれば相続“登記”についての知識は一応備えていると思いますが、登記以外の手続きや相続に関する周辺知識にまで精通した方はやはりごくわずかしかいません。

しっかりと吟味して本当の専門家に相談出来ればいいのですが、知人の紹介や近所だからという理由で選んでしまうと、“専門家”だと思って相談したのに、曖昧な回答をされたために結局悩みが解消しなかったという残念な結果もあり得ます。

死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら

死後手続き・相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合

固定電話の解約・名義変更手続きをはじめとする死後手続き・相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。

当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、NHK受信契約の名義変更・解約手続きを含む死後手続き・相続手続き全般について代行・サポートが可能です。

固定電話の解約・名義変更手続きを含む死後手続き・相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。

メリット1

死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。

メリット2

役所や金融機関、法務局とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。

メリット3

相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。

メリット4

相続人多数のケースや、行方不明や疎遠な相続人がいるケースなど、これまでにあらゆる相続の事例を経験しているため、イレギュラーな事態にも柔軟かつ迅速に対応することができます。

メリット5

年間100件以上の相続案件を担当する相続に精通した国家資格者が在籍しているため、疑問や不明点にすぐにお答えすることができます。

メリット6

法律的・専門的な事柄はもちろん、手続きについての細かい疑問、雑多な質問、初歩的な質問についても、親切丁寧にお答えいたしますので、気兼ねなく相談していただくことができます。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

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固定電話の解約・名義変更手続きについてのよくある質問

ここからは固定電話の解約・名義変更手続きを含む死後手続き・相続手続きのご相談の際によく受ける質問を、Q&A形式で解説します。

当面の間は誰も固定電話を利用する予定はないけど、将来もしかしたら使うかもしれない。解約以外の方法はある?

解約以外に「利用休止」又は「一時中断」という方法があります。

一人暮らしの親などが亡くなり、当面は故人宅には誰も住む予定はない。使わない固定電話の基本料金を払い続けるのはもったいないけど、もしかしたら今後移り住むかもしれないので、電話加入権は残しておきたい…。

このようにお考えの方は、いったん相続人名義へ変更した後、固定電話を「利用休止」又は「一時中断」するという選択肢もあります。

「利用休止」とは、電話加入権をNTTに預け、再び利用したくなった際にはいつでも利用再開できるようにするという手続きです。

利用休止の期間は5年間(最大10年間)ですが、5年ごとに休止期間を延長することも可能です。

利用休止の際は、利用休止工事費として2,200円(税込)がかかり、再開する際にも工事費がかかりますが、休止期間の基本料金はかからないため、費用を節約したい方にはおすすめです。

ただし、利用休止を選んだ場合、電話番号は手放さなくてはならず、利用再開する際は電話番号が変わってしまいます。もし、電話番号を変えたくないという場合は次の「一時中断」手続きを選びましょう。

「一時中断」とは、文字通り固定電話の利用を一時利用中断する手続きで、利用再開する際も電話番号が変わることはありません。

ただし、月々の基本料金は払い続けなくてはならず、中断と再開の際の工事費も利用休止の場合と同様にかかります。

費用の節約には全くならないためあまり利用する機会はないと思いますが、利用継続するかどうかすぐには決めかねるけど、利用再開時には同じ番号を使いたい場合には、一時中断の手続きを選ぶのがいいでしょう。

「利用休止」及び「一時中断」の手続きについては下記リンク先をご参照ください。

電話の休止・解約|NTT東日本

電話加入権を相続すると相続放棄できない?

相続放棄できなくなる可能性があります。

亡くなった方(被相続人)の財産の処分行為を行ってしまうと、相続を承認した(単純承認)とみなされ、原則として相続放棄はできません。

電話加入権は相続財産にあたるとされているため、解約や名義変更等を行ってしまうと、処分行為があったものとして、相続放棄できなくなる可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、NTTには契約者が亡くなったことと、相続放棄するつもりであることを伝えるにとどめ、解約や名義変更手続きは行わないようにしましょう。

また、相続放棄するのであれば、未払いの利用料金についても支払う必要はありません。故人の財産から支払ってしまうと相続放棄できなくなってしまうため気を付けましょう。

もっとも、被相続人と同居していた配偶者については、例え相続放棄をしたとしても、「日常の家事に関する債務の連帯責任」(民法第761条)によって支払い義務が生じるので、すみやかに(自分の財産から)支払いましょう。

また、すでに固定電話(電話加入権)の解約や名義変更を行ってしまった場合でも、電話加入権は財産的価値がほぼないため、事情によっては処分行為にはあたらず、相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、この場合は、状況を整理した上で、裁判所に丁寧に事情を説明する必要があるので、司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

相続放棄についてくわしくはこちら

固定電話の解約・名義変更手続き以外に死後に必要な手続きはどんなものがある?

公共料金の名義変更・解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、100種類以上もの手続きがあります。

身近な人が亡くなった後は、固定電話の名義変更・解約手続き以外にもたくさんの手続きが必要になります。

NHKの解約、クレジットのカードの解約・清算などの比較的簡単なものから、遺産分割協議や不動産の名義変更などの専門的知識が必要なものまで、その数は、大小合わせて100種類以上にも及び、それぞれに問い合わせ先、必要書類、手続きの期限などが異なります。

すべての方が100種類の手続きが必要になるわけではないですが、普通の方でも数十種類の手続きは必要になるでしょう。

代表的な手続きとしては以下のようなものがあります。

・死亡届

・火葬(埋葬)許可申請書の提出

・運転免許証・パスポートの返還

・公共料金の名義変更・解約

・クレジットカード契約等各種契約の清算・解約

・葬祭費・埋葬料の請求手続き

・未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

・生命保険金の請求手続き

・相続放棄

・相続人の調査(戸籍収集)

・相続財産の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

・預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

・株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

・不動産の名義変更手続き(相続登記)

・所得税の準確定申告

・相続税の申告

・そのほか100種類以上の手続き

これらの中には期限が決まっているものもあり、手続きをしないことによって相続人の方が大きな不利益を被る可能性があるものもあります。

下記リンク先の記事で亡くなった後に必要な120の手続きリストを公開しておりますので、自分に必要な手続きをチェックして、期限までに忘れることなく手続きを終わらせましょう。

身近な人が亡くなった後に必要な120の手続きリストはこちら

そんなにたくさんの手続きを自分で行うのは面倒・・・誰かにおまかせできる?

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、死後に必要なあらゆる手続きをおまかせいただけます。

死亡後の手続きは多種多様であり、慣れない方には骨の折れる作業も多いです。

特に官公署や金融機関の遺産相続手続きでは、揃えるべき書類や申請書類の書き方についても厳格に決められているので大変な思いをすることも少なくありません。

ただでさえ面倒な手続きを仕事や家事育児の合間を縫って行うのは難しい、誰かに任せられるなら任せたいと考える方も多いと思います。

当事務所では100種類以上の手続きについてサポート可能な『相続まるごとおまかせプラン』をはじめ、面倒な相続手続きをおまかせできる様々なプランを用意しています。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

当事務所の『相続まるごとおまかせプラン』は遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他100種類以上の手続きについてもサポートいたします!

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

各種サービスの料金案内はこちら

固定電話の解約・名義変更手続きで困ったら専門家に相談しましょう!

最近は利用者も減少しつつあるとは言え、まだまだ固定電話を利用されている家庭は多いでしょう。

固定電話(電話加入権)の相続手続きはそれほど難易度の高い手続きではないので、本記事を参考にすればご自身で行うことも十分に可能だと思います。

ただ、亡くなった後に必要な手続きは他にも沢山あり、どの手続きが必要かは相続をめぐる事情によって異なります。また、手続きを難しいと感じるかも人それぞれです。

固定電話の解約・名義変更手続きを含む相続手続きについて、ご自身で行うのが難しいと感じている方、自分にどんな手続きが必要かわからないという方は、お早めに死後手続き・相続手続き全般に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

固定電話の解約・名義変更手続きをはじめとする相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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