料金|遺言書作成・遺言執行
こちらは遺言書作成・遺言執行の料金についてのご案内になります。
遺言書作成の費用・料金
※特に記載のない限り、登録免許税や印紙代、各種証明書発行料金、郵送代、交通費等の実費は別途かかります。
公正証書遺言作成スタンダードプラン報酬基準
●別表1
遺言対象財産総額 | 報酬 |
---|---|
3000万円まで | 150,000円(税込 165,000円) |
3000万円超5000万円まで | 200,000円(税込 220,000円) |
5000万円超1億円まで | 250,000円(税込 275,000円) |
1億円超2億円まで | 275,000円(税込 302,500円) |
2億円超3億円まで | 300,000円(税込 330,000円) |
3億円超 | 財産総額の0.11%を目安として別途見積もり |
加算
●別表2
業務内容 | 加算額 |
---|---|
財産の数が10を超える | 超過分1個につき2,200円 |
相続人及び受遺者の数が 5 人を超える | 超過分1人につき5,500円加算 |
戸籍、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の取得 | 10 通目以降 1 通につき 2,200 円 |
遺言以外のメッセージ作成(書面) | 33,000 円~事案により見積り |
遺言ビデオレター・動画の撮影・作成 | 事案により見積り |
作成した遺言の変更 | 55,000円~事案により見積り |
補足事項
- 法的検討が必要な特殊な遺言事項がある場合は個別に見積もりを行わせていただきます。
- 相続人・受遺者が外国籍又は海外在住、相続財産の一部が海外にある、多額の負債がある、事業承継対策が必要、膨大な数の財産があるなど、特別な事情がある場合は個別に見積もりを行わせていただきます。
遺言執行の費用・料金
※特に記載のない限り、登録免許税や印紙代、各種証明書発行料金、郵送代、交通費等の実費は別途かかります。
遺言執行ライトプラン(紛争性・困難事由なし)報酬基準
遺言執行業務遂行にあたり、紛争性や困難事由が無い場合にご利用いただけるプランです。多くの方はこのプラン内で収まります。
適用条件
- 財産を取得する相続人や受遺者と比較的容易に連絡が取れる。
- 相続人(財産を取得しない方も含む)及び受遺者の数が 3 人以内。 ※1
- 遺言執行対象財産(不動産を除く)の数が 5 以内 ※2
- 遺言執行業務遂行について、相続人や受遺者等の間に紛争性がない。 ※3
- 遺言執行業務遂行にあたり、困難事由がない。 ※4
●別表3
執行対象財産総額(注1) | 報酬 |
---|---|
3000 万円まで | 33万円 |
3000 万円超 5000 万円まで | 財産総額の 0.99%+5.5 万円 |
5000 万円超 1 億円まで | 財産総額の 0.66%+22 万円 |
1億円超3億円まで | 財産総額の 0.44%+44 万円 |
3億円超 | 財産総額の 0.33%+77 万円 |
注1)相続開始時点の相続税評価額を基準とし、債務等を控除する前のプラスの財産の総額となります(不動産については固定資産評価額)。
※1 3 人を超える場合は超過1人につき 5.5 万円加算となります。
※2 5 を超える場合は超過1つにつき 5.5 万円加算となります。
※3 紛争性がある場合とは、相続人との関係が良くない方への遺贈を内容とする場合、遺言や生前贈与によっ
て遺留分を侵害される相続人がいる場合、遺言による相続人の廃除を行う場合、遺言の内容に強く反対する相続
人がいる場合など、遺産や遺言をめぐって争いになる可能性が高い場合を言います。
※4 困難事由とは、相続人や受遺者の中に行方不明者や連絡が取れない方がいる、海外に多数の財産が存在す
る、遺言による認知や廃除を行う、清算型遺贈など、通常と比べて業務量が著しく剥離する特別な事情の存在を
指します。
遺言執行スタンダードプラン(紛争性・困難事由あり)報酬基準
遺言執行業務遂行にあたり、紛争性や困難事由がある場合はこちらのプランになります。困難な事情がある場合でも、当事務所の国家資格者が責任をもって執行いたします。
適用条件
- 相続人(財産を取得しない方も含む)及び受遺者の数が 3 人以内。 ※1
- 遺言執行対象財産(不動産を除く)の数が 5 以内 ※2
●別表4
執行対象財産総額(注1) | 報酬 |
---|---|
3000 万円まで | 55 万円 |
3000 万円超 5000 万円まで | 財産総額の 1.65%+5.5 万円 |
5000 万円超 1 億円まで | 財産総額の 1.1%+33 万円 |
1億円超3億円まで | 財産総額の 0.88%+55 万円 |
3億円超 | 財産総額の 0.66%+121 万円 |
注1)相続開始時点の相続税評価額を基準とし、債務等を控除する前のプラスの財産の総額となります(不動産については固定資産評価額)。
※1 3 人を超える場合は超過1人につき 5.5 万円加算となります。
※2 5 を超える場合は超過1つにつき 5.5 万円加算となります。
遺言執行不動産登記(相続登記・遺贈登記)報酬基準
遺言の中に不動産がある場合は、こちらの報酬が加算になります。
不動産登記報酬 | 100,000円(税込 110,000円) (同一管轄の不動産5個まで) |
- 不動産の数が 5 を超える場合は、超過分1個につき 2,200 円加算となります。
- 管轄が異なる場合は、2管轄目から1管轄につき 3.3 万円加算となります。
- 住所変更登記や抵当権抹消登記が必要な場合は別途見積もりいたします。
加算
●別表5
業務内容 | 加算額 |
---|---|
業務遂行のために遠方への出張を行った場合 | 33,000 円~事案により見積り |
通常の業務の範囲を超えて、立ち合い、付き添いなどを行った場合 | 33,000 円~事案により見積り |
通常の業務の範囲を超えて、財産取得者以外の相続人と郵送その他の方法により当事務所で連絡を取った場合 | 1人につき33,000 円~事案により見積り |
清算型遺贈で不動産の売却を行った場合 | 売却代金の0.55~3.3%の範囲で事案により見積り |
補足事項
- 遺言の内容によってはご依頼をお受けできない場合があります。
- 遺言執行のために訴訟等の必要があり、弁護士に業務を依頼する場合、弁護士報酬が別途必要となります。
- 戸籍等とは身分関係の特定に必要な戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、
戸籍の除票の附票などのことを言います。
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0120-546-069