料金|相続登記

こちらは相続登記の料金についてのご案内になります。

相続登記スタンダードプラン

戸籍等の収集、評価証明書等の取得、遺産分割協議書の作成、など通常の相続で必要になる手続きのほとんどが含まれたプランです。当プランをご利用いただいた方は、相続不動産の運用・売却についての相談や遺言作成についての相談を無料でご利用いただけます。

プランの内容
  • 戸籍等の収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報証明書の取得
  • 登記申請に必要な評価証明書等の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記申請書の作成及び登記申請
  • 登記識別情報の代理受領
  • 添付した書類の原本還付請求
  • 相続不動産の運用・売却についての無料相談
  • 遺言作成についての無料相談
適用条件
  • 対象不動産の固定資産税評価額が2000万円以内(2000万円を超える場合は上限を10万円として500万円ごとに3300円ずつ加算)
  • 対象不動産の数が5つ以内で同一管内(6つ目からは1つにつき2200円加算、管轄外は1管轄につき3.3万円加算)
  • 相続人等の数が3人以内、必要な戸籍等の数が10通以内(4人以上は1人につき5500円加算、11通以上は1通につき2200円加算)
おすすめの方
  • よくわからないのですべておまかせしたい
  • 事前に費用がいくらになるか知っておいて安心したい
  • 登記以外のことも相談したい
費用
相続登記スタンダードプラン99,800円(税込 109,780円)
(登録免許税及び書類の取得にかかる実費は別途)
加算

●別表1

加算項目加算額
不動産評価額加算固定資産税評価額2,000万円超の部分につき500万円ごとに3,300円(上限10万円)
不動産の個数加算6個目から1個につき2200円
相続人加算4人目から1人につき5,500円
管轄加算2管轄目から1管轄につき33,000円
申請件数加算
※複数の不動産をそれぞれ異なる人が相続する場合(共有名義にする場合を含む)
2件目から1申請につき38,500円
代襲相続1件につき11,000円
数次相続1件につき11,000円
兄弟姉妹(甥姪)相続、配偶者のみ兄弟姉妹、甥姪が相続人に含まれる場合又は配偶者のみが相続人の場合 22,000円~事案により見積り
別表2
業務内容加算額
法定相続情報一覧図の申請・取得33,000円(登記申請と同時に申請する場合)
※別途申請する場合は44,000円
遺産分割協議書等の個別手配(代表者以外の相続人に直接書類を送付し回収する)代表相続人を除く相続人1人につき11,000円
遺産分割協議書の作成(不動産以外についての記載もする場合)33,000円~事案により見積り
相続分譲渡証明書の作成譲渡人1人につき11,000円(個別手配する場合は1人につき11,000円を加算)
上申書作成(登記名義人と被相続人の同一性証明)11,000円(個別手配する場合は遺産分割協議書の個別手配に準じる)
住所変更登記申請1件につき11,000円~事案により見積り
※申請人が複数の場合は2人目以降5,500円加算
※住民票等で住所がつながらない場合は申請人1人につき5,500円加算
(根)抵当権抹消登記22,000円~事案により見積り(抵当権者からの書類取寄せから行う場合は33,000円~)
公正証書遺言の検索、照会33,000円
遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の請求1件につき33,000円
遺言書の検認33,000円 戸籍収集を含む場合は55,000円~事案によって見積もり
遺言執行者選任申立55,000円~事案により見積り
相続放棄55,000円~事案により見積り
特別代理人選任申立55,000円~事案により見積り
※特別代理人への就任は100,000円~事案により見積り
成年後見申立165,000円~事案により見積り
不在者財産管理人選任申立220,000円~事案により見積り
遺言執行(遺言執行者への就任を伴うもの)330,000円~事案により見積り
別表3
業務内容加算額
業務遂行のために遠方への出張を行った場合33,000円~事案により見積り
通常の業務の範囲を超えて、立ち合い、付き添いなどを行った場合33,000円~事案により見積り
通常の業務の範囲を超えて、依頼者以外の相続人と郵送その他の方法により連絡を取った場合1人につき33,000円~事案により見積り
換価分割その他の事情で相続した不動産の売却を代理人として行った場合

売却代金の0.5%~要相談
※単に不動産会社をご紹介しただけの場合、報酬は頂きません。

補足事項
  • 印鑑証明書の取得および必要書類への署名押印はご依頼者様ならびに各相続人の方自身で行っていただきます。
  • 相続人等とは、相続関係を確定させるために戸籍等の取得が必要な法定相続人および亡くなったまたは相続放棄した先順位相続人などの相続関係人ならびに相続人以外の受遺者のことを言い、重複する人物は一人として数えるものとします。
  • 不動産の個数について、敷地権付区分建物(マンション)は専有部分、敷地、個別登記された共有部分は別々に数えます。(例:専有部分1、敷地2、個別登記された共有部分2(駐車場1、管理人室1)の場合、不動産の数は5と数えます。)
  • 戸籍等とは身分関係の特定に必要な戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍の除附票などのことを言います。
  • すべての不動産について同一の被相続人名義であることを前提としています。被相続人が異なる場合は個別の見積もりとなります。ただし事案によって報酬を割引させていただきます。
  • 代襲相続、数次相続以外の特別な事情(相続人の中に行方不明者や意思能力のない人がいる、相続人や相続財産の一部が海外にある、敷地権のない区分建物(マンション)、敷地の数が膨大なマンションなど)がある場合は個別に見積もりを行わせていただきます。
  • 裁判所への書類の提出が必要な場合は別途見積もりいたします。※通常の業務の範囲を超える出張、立ち合い等を行ったときは距離、所要時間によって別途日当及び交通費、宿泊費等をいただきます。
  • 通常の業務の範囲を超える出張、立ち合い等を行ったときは距離、所要時間によって別途日当及び交通費、宿泊費等をいただきます。
  • 相続する財産をめぐっての争いが顕在化している場合は、遺産分割協議を含むご依頼はお受けできない可能性があります。ご依頼後に争いが顕在化した場合は弁護士をご案内することがあります。

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