外国籍の妻が相続人…相続関係の証明はどうする?【相続人に外国籍の配偶者が含まれるケース】
母はフィリピン国籍なので戸籍がない…手続きはどうなる?
ご相談前の状況
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人は配偶者とお子様3人。
子供のうち一人は前妻との子だが、話し合いはできており、揉める心配は無いとのこと。
ただ、配偶者(相談者の母)はフィリピン国籍で日本に戸籍が無いため、手続きの際に支障が出るのではないかと心配されて相談にいらっしゃいました。
問題点
- 相続手続きの際には相続人全員の戸籍が必要になるが、外国籍の方は戸籍が無い。
- 戸籍が無い場合、相続人である事を証明するために、どのような書類が必要か手続き先に確認する必要がある。
- 役所関係の手続きに不慣れなため、自分達で戸籍謄本等の必要書類を集めるのが難しい。
当事務所からのご提案
相続手続きの際には、原則として相続関係を証明する戸籍謄本等を、金融機関や法務局などの各手続き先に提出する必要があります。
手続きの際に提出する遺産分割協議書や金融機関の手続依頼書には相続人全員の実印を押印しますが、押印した方が本当に相続人なのかは金融機関等にはわかりません。
そこで客観的に相続関係を証明するために、公的書類である戸籍謄本等を提出する事になります。
ただし、戸籍制度は日本独自のもので、一部の国・地域を除いて外国には戸籍制度は存在しません。
相続人の戸籍が無い場合、戸籍に代わる公的書類で相続人であることを証明する事になります。
幸いこのケースでは、亡くなったお父様の戸籍の身分事項欄に、現在の配偶者との婚姻の事実や、配偶者の氏名、国籍、生年月日等が記載されていました。
これらの情報に加え、死亡時に故人と配偶者が同居していたことを証明する公的書類(住民票など)を提出すれば、相続人である事の証明としては十分と思われました。
そこで、当事務所で法務局や金融機関等に連絡を取り、戸籍謄本及び住民票等の提出により相続手続きが可能か確認する事を提案しました。
また、手続きに不慣れな相続人の皆様に代わって、戸籍の収集、遺産分割協議書の手配、不動産の名義変更、金融資産の名義変更や解約・分配など、相続に必要な一切の手続きを代行させていただくことを提案しました。
このように解決しました
- 法務局に書面で照会を行い、戸籍及び住民票等の提出で登記できる事を確認しました。
- 金融機関にも戸籍及び住民票等の提出で手続きできる事を確認しました。
- 念のため相続人全員の実印付きの「他に相続人がいない事の証明書(上申書)」を作成し、登記申請の際に提出しました。
- 戸籍謄本や遺産分割協議書等の必要書類の収集・手配を行い、法務局や金融機関に提出しました。
- 無事、相続登記や金融資産の相続手続きを完了させることができました。
- その他金融機関や不動産の調査、財産目録の作成など、相続に必要な一切の手続きを代行し、ご相続人様の負担なく終えることができました。
担当者からのコメント
今回のように配偶者が外国籍である場合、亡くなった方の戸籍に多くの情報が記載されているため、相続関係の証明はそれほど難しくありません。
しかし、相続人である子供や兄弟姉妹などが外国籍の場合、戸籍や住民票等のみでは証明が不十分な事がほとんどです。
そのような場合、戸籍の代わりに本国の大使や公証人が認証した宣誓供述書を提出するのが一般的ですが、相続人の居住地や健康状態によっては宣誓供述書の取得が難しい事もあります。
ただでさえ慣れない手続きに追われ大変なところ、関係各所に一つ一つ事情を説明してどのような書類が必要かを正確に把握するのは、大変な負担となります。
完全に疲弊して手続きが滞る前に、相続人の中に外国籍の方がいる場合は相続手続きに精通した専門家に相談することを強くお勧めします。
当事務所は相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」等の相続代行サービスを提供しており、外国籍の相続人がいる場合の相続手続きについても数多くのサポート実績がございます。
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