相続人が10人以上いるが仲のいい姪だけに財産を残したい【多数の相続人の中から遺言で特定の方に遺産を残すケース】
親しかった2人にだけ財産を残したい。
ご相談前の状況
遺言書の作成をご検討中の方からのご相談。
配偶者も子供もいないため、現時点での推定相続人としては兄弟姉妹及び甥姪が10人以上いるとのこと。
相続人の中には全く交流のない人もいるため、仲の良い姪二人にすべての財産を残したいと考えているが、関係者の人数が多いため相続発生後の手続きが心配という事で相談にいらっしゃいました。
問題点
- 仲の良い姪2人にすべての財産を遺したいが、何もしないと相続発生後に他の兄弟姉妹や甥姪から権利を主張されてしまう。
- 遺言を遺すとしても、後で揉め事にならないようにきちんとした形で作成する必要がある。
- 万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて対策しておく必要がある。
- 債務や手続きにかかる費用の負担についても、揉めないように遺言の中で決めておく必要がある。
- 財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。
当事務所からのご提案
生前に何も対策をしなかった場合、亡くなった方の財産は基本的に法定相続分をベースに分けることになります。
しかし、大抵のケースでは故人と特に親しい方が一人はいて、生前何かと面倒を見ていたりするものです。葬儀等の死後の手続きもその方が中心となって執り行うことが多いです。
何もしていない他の方と取り分が同じというのは、財産を残す方にとっても腑に落ちないのではないでしょうか。
また、相続手続きの際には基本的に相続人全員の協力が必要になります。
今回のように相続人が10人以上もいるケースでは、相続人間のやり取りだけでも大変なことは想像に難くないでしょう。
代表者の方がそこまで苦労して手続きを進めたにもかかわらず、取り分が他の人と同じというのは、とても公平とは言えないでしょう。
このような問題は、遺言書を作成することで解決できます。
今回ご相談者様は、以前から何かと気にかけてくれ、定期的に足を運んでくれている仲の良い姪の方に自宅不動産を含むほとんどの財産を残す代わりに、亡くなった後の手続きを任せたいとご希望でした。
また、もう一人比較的親しい姪の方にも少し財産を残したいとも希望されていました。
そこで、当事務所で相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言を公正証書で作成することを提案しました。
さらに、このまま相続が発生した場合、他の相続人とのやり取り等の負担がかなり大きくなると思われたので、亡くなった後の手続きについても対策をご提案させていただくことになりました。
このように解決しました
- 当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
- 万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
- 作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士が証人として立ち会いのもと、法的不備のない公正証書遺言を作成しました。
- 遺言でほぼすべての財産をもらう姪の方を遺言執行者に指定していただきました。
- 万が一ご自身で手続きできない場合に備えて、当事務所を予備的に遺言執行者に指定していただきました。
担当者からのコメント
兄弟姉妹や甥姪には遺留分(法律上認められている最低限の取り分)が無いため、今回のようなケースでは、遺言を遺すことで確実に希望通り相続させることができます。
しかし、遺言執行者を指定しておかなければ、手続きのために他の相続人の協力が必要になる可能性があり、財産をもらう方にとって大きな負担となり得ます。
また、遺言執行者には相続人への通知(民法第1007条第2項)や財産目録の作成および交付(民法第1001条)の義務が法定されているので、それらの事務を処理できるだけの素養は必要になります。
例え十分な事務処理能力を持った方を指定したとしても、健康上の理由等により自分で手続きできない可能性もあります。
配偶者もお子様もいない、いわゆる「おひとりさま」のケースでは、相続発生後の手続き面についても、万が一の事態を想定してより万全な対策を講じておく事が必要です
ご希望を確実に実現するためには、相続発生後の手続きにまで精通した専門家を遺言執行者に指定しておくことも検討してみてください。
当事務所では、当事務所では、亡くなった後の手続き全般についてこれまでにたくさんのご相談・ご依頼をいただいており、遺言執行者への就任や遺言執行サポートについても数多くの実績があります。
ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
生前対策・遺言書の作成を検討されている方はこちら
遺言執行者についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
甥姪が相続人になる場合の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。
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