子供たちが揉めないように、亡妻の分と合わせて平等に相続させたい【子供たちが相続で争わないように遺言等で対策をしたケース】

子供の一人には亡妻の相続時に多めに相続させた事を踏まえて、自分の財産を平等に分けたい。

ご相談前の状況

遺言書作成含む生前対策をご検討中の方からのご相談。

現時点での推定法定相続人はお子様2人。

子供のうち一人には、亡妻の相続の際に多めに相続させているので、自分の分と合わせて平等になるように財産の配分を調整した上で、相続させたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 亡妻の相続と合わせて平等になるよう財産の配分を調整したいが、賃貸している不動産があるため調整が難しい。
  • 一見すると不公平な配分となるため、相続人から不満が出ないように、亡妻の相続を考慮したことなど、遺言書を作成した理由や遺言者の想いなども遺言書に明記する必要がある。
  • 意思能力の問題で後で揉め事にならないように、きちんとした形で作成する必要がある。
  • 遺留分請求など相続人同士の揉め事が起きないよう遺留分についても考慮する必要がある。
  • 万が一、亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策しておく必要がある。
  • 相続税の負担が過大にならないように、納税資金確保や節税についても対策の必要がある。
  • 財産を貰う方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策しておく必要がある。

当事務所からのご提案

一般的に、亡くなった後の財産の分け方は、法定相続分をベースとして、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることが多いです。

もちろん、遺言を遺すことによって法定相続分とは異なる分け方で相続させることも可能ですが、特に親から子へ相続させる場合、多くの方が子どもたちには平等に相続させたいと希望されます。

今回も、ご相談者様は平等に相続させることを望まれていましたが、数年前に亡くなられた奥様の相続の際に、お子様のお一人に賃貸不動産を相続させたため、両親から子への相続という点では、現状は不平等な状態となっていました。

そこで、当事務所で、税理士の協力の元、現在までの賃料収入や今後の賃料収入も加味した上で、できるだけ実質的に平等になるような分け方を検討し、アドバイスさせていただいた上で、公正証書遺言を作成することを提案しました。

また、今回の遺言で貰える財産の額が遺留分(法律上最低限保証されている各相続人の取り分)を下回ってしまうと、死後に遺留分の請求をされてしまう可能性があります。

遺留分の請求をされてしまうと相続人にとってかなり負担になるので、財産の分け方を決めるにあたっては遺留分についても考慮することになりました。

さらに、このまま相続が発生した場合、相続税の納税や、相続手続きの負担がかなり大きくなると思われたので、そちらについても税理士とも協力の上、対策をご提案させていただくことになりました。

このように解決しました

  • 当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、ご希望を確実に実現するための遺言書の原案を作成しました。
  • 原案を作成するにあたっては亡き奥様の相続の際の遺産分割や、現在の賃料収入の状況についても詳しく伺い、今回の相続と合わせて平等になるような財産の分け方を提案させていただきました。
  • 死後に遺留分請求の問題が生じないよう、今回の相続における遺留分についても確保されていることを確認しました。
  • 一見すると不公平な配分となるため、感情面にも配慮して、亡妻の相続を考慮したことなど、遺言書を作成した理由や遺言者の想いなどを付言事項に盛り込みました。
  • 万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
  • 作成した原案をもとに公証人と調整を行い、当事務所の司法書士及び職員が証人として立ち会いのもと、意思能力についても証拠が残る形で公正証書遺言を作成しました。
  • 税理士の相続税試算をもとに、生命保険への加入や効果的な生前贈与などの納税・節税対策についても提案及び実行のサポートをさせていただきました。
  • 遺言で当事務所を遺言執行者に指定していただくとともに、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書正本をお預かりさせていただきました。
  • 当事務所が執行者として遺言を執り行う事で、将来、相続が発生した後の様々な手続きについての相続人様の負担が無くなり、遺言者様亡き後についても安心していただくことができました。

担当者からのコメント

今回のケースのように、子供達には父と母の分を合わせて平等に相続させたいと考える方は多いです。

しかし、財産の内容によってはきれいに分けるのが難しい場合もあります。

特に不動産がある場合は、利用状況、市場価格、税金等を考慮して慎重に判断しなければ、実質的な不公平が生まれてしまい、後で子供達の間にわだかまりができる原因となってしまいます。

遺言の内容が問題になるのは自分が亡くなった後の話なので、生前に万全な対策をしておく必要があります。

自分たちだけで考えるのが難しい、と感じられた方は遺言をはじめとする相続対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、残されたご家族が円満相続を迎えるための遺言書作成や生前対策について数多くのサポートの実績がございます。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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