甥姪が相続人、財産が少なくても遺言は必要?【死後手続きの負担軽減のために遺言を作成するケース】

伯母の財産は少額だが、死後手続きの面倒を避けるために遺言を残してもらいたい。

ご相談前の状況

伯母様に遺言を作成して欲しいという方からのご相談。

現時点での推定法定相続人は兄弟姉妹や甥姪複数人。

相続手続き含む死後の手続きについて不安があるとのこと。

伯母には子供がおらず、夫もすでに亡くなっているので、死後の手続きは自分が行うことになると思うが、他の相続人の同意を得るなどの面倒なことはできるだけ避けたいので遺言を作ってもらいたい。

ただ、伯母にはわずかな預貯金以外に財産と呼べるものは無いので、そのような場合でもあえて遺言を作る必要はあるか疑問に思ったため、相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続が発生すると、遺産分割協議や相続手続きのため相続人全員の同意が必要になるが、相続人が多数いるため難航することが予想される。
  • 残された方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについて対策しておく必要がある。

当事務所からのご提案

亡くなった後の財産の分け方は、遺言書が無ければ、その時点の法定相続人全員の協議によって決めることになります。

亡くなった時点でお子様も配偶者もおらず、父母や祖父母もすでにいない場合は兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供)が相続人になるので、その全員の同意・協力の元、遺産分割協議や相続手続きを行うことになります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、大抵、故人と生前親しかった相続人が代表して手続きを進めることが多いです。

手続きを進めるためには、各相続人に連絡を取ったり、手続きの内容について説明したり、遺産分割協議を取りまとめたり、遺産分割協議書やその他の必要書類に署名捺印を貰ったりといった作業が必要になります。

相続人が多かったり、離れて暮らしていたりすると、代表者の方にかなりの負担がかかります。

このケースでも、伯母様の面倒を看ているのはご相談者様であり、このまま相続が発生すると、相続手続きをはじめとする死後手続きを行うにあたり、大変な苦労が予想されました。

遺言書の作成などの相続対策を行うにあたり、紛争防止や節税のための対策を考える方は多いですが、死後の手続きの負担については意外と見落とされがちなポイントです。

しかし、死後の手続きは財産の多寡に関わらず相続人の負担となるので、遺言書でしっかりとケアしておかなければならない重要な問題です。

そこで、当事務所で伯母様から相続関係や財産状況等を詳しく伺い、残された方の負担にならないように遺言を作成することを提案しました。

このように解決しました

  • 当事務所で、相続関係や財産状況等を詳しく伺い、残された方の負担にならないようにするための遺言書の原案を作成しました。
  • 財産額が少なく揉めるリスクも無かったので、手間と費用の節約のため、原案をもとに自筆の遺言書を作成していただきました。
  • 相続が発生した後の負担を軽減するために、遺言の中で財産を貰う方(ご相談者様)を遺言執行者に指定していただきました。
  • 当事務所で、作成した遺言書のチェックを行い、法的に有効な遺言であることを確認しました。

担当者からのコメント

亡くなった後に必要な手続きは大小合わせて100種類以上あり、その中でも相続手続きでは原則として相続人全員の同意・協力が必要になるため、手間がかかります。

相続手続きの負担は、見落とされがちですが、財産の多い少ないに関わらず発生するため、とても重要な問題です。

ただ、相続の専門家と言われる方の中でも死後の手続きや相続手続きについてどのような点が問題になり、どのような対策をすべきかを正確に答えられる方はごく僅かでしょう。

それは、死後に必要な手続きが多岐にわたり、そのすべてについて把握して、実際にどのような手続きかを経験するのが難しいためです。

残される方の負担にならないよう、死後の手続きについてもしっかりと対策をしておきたいとお考えの方は、死後手続き・相続手続きの実績豊富な専門家へのご相談をおすすめします。

当事務所では、亡くなった後の面倒な手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとする相続サービスを提供しており、これまでに数多くの死後手続き・相続手続きのサポート実績があります。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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