故人が遺した全国各地の不動産、急いで売却しないと納税できない!【相続税納税のため全国各地にある不動産を迅速に売却したいケース】

相続税納税のために不動産を早急に売却したい!

ご相談前の状況

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

配偶者や子供がおらず、相続人は妹一人のみだが、妹様の子供であるご相談者様にすべての財産を残す旨の遺言書があるとのこと。

故人は不動産を購入するのが趣味で、自宅不動産の他、全国5か所にばらばらに不動産を所有しているという状態。

不動産の価値はそれなりにあるため相続税の申告・納付が必要だが、金融資産が少ないため、納税のためには10か月の申告期限内に相続手続き及び不動産の売却を済ませなければならず、とても自分一人の手に負えないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 不動産が全国5か所にあるが、一つずつ地元の不動産会社に依頼して売却を進めるのは手間がかかりすぎる。
  • 売却の前提として室内整理や残置物撤去、測量等が必要だが、遠方のため何度も現地に出向くのは難しい。
  • 売却の前提として、戸籍等の必要書類を集めて相続人名義への所有権移転登記を行う必要がある。
  • 登記の前提として自筆証書遺言の検認手続きを行う必要がある。
  • 相続税の納税資金確保のために、相続発生から10か月以内に相続手続き及び不動産売却を完了させる必要がある。
  • 一般向けの売却では、時間がかかりすぎて期限に間に合わない可能性がある。
  • 古家屋付の土地があるが、解体費用の持ち出しはできれば避けたい。
  • 譲渡益が出る物件と譲渡損になる物件があるため、同年内にすべての売却を完了させたい。

当事務所からのご提案

相続した不動産について、今後利用する予定もないため、売却してお金に替えたいという方は多いです。

手元の金融資産だけでは納税資金が不足するようであればなおさらでしょう。

このケースでも、ご相談者様は納税資金確保のためにも早期の売却を希望されていましたが、不動産が全国5か所に点在しており、居住地から遠く離れている事が、売却を進めるうえで大きなネックになりそうでした。

また、不動産の利用状況は様々で、更地の土地もあれば、空き家状態の古家屋付土地もあるという状況でした。

売却にあたっては室内の残置物撤去や境界確定測量等が必要になるのが通常で、場合によっては古い家屋は解体する必要があります。

ただ、遠方のため地元の業者のあてもなく、時間的にも経済的にも、ご自身で一つずつそれらに対応する余裕はありませんでした。

そもそも売却の前提として、ご相談者様への名義変更登記(所有権移転登記)が必要なのですが、遺言書が自筆のため、まずは戸籍を集めて家庭裁判所で検認手続きを済ませる必要がありました。

そこで、まずは当事務所で必要な戸籍を収集し、遺言書の検認手続き及び遺贈による所有権移転登記を迅速に完了させることになりました。

また、売却については相続に強い不動産会社と連携の上、隣地所有者や不動産業者を中心に現状有姿での買い取りを打診し、早期の売却を目指すことになりました。

その他にも税申告について税理士を、残置物撤去について遺品整理業者をご紹介するなどして、相続手続き及び不動産売却手続きを一貫してサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 戸籍謄本等の必要書類を集め、遺言書の検認申立てをサポートしました。
  • 検認完了後、遺贈による所有権移転登記を順次申請し、速やかに完了させました。
  • 遺品整理業者及び引っ越し業者を手配し、室内の整理を速やかに完了させました。
  • 相続物件に強い不動産会社と連携の上、隣地所有者や不動産業者を中心に現状有姿での買い取りを打診しました。
  • 購入希望者の中から最も良い条件を提示した方と早期に売買契約を締結しました。
  • 一部物件については、買主の了承のもと、代金決済時の立会い及び所有権移転登記についても、当事務所の司法書士が担当させていただきました。
  • 相続税の申告及び売却翌年の確定申告を担当する税理士をご紹介し、必要な資料を連携いたしました。
  • 10か月の申告期限内に代金決済まですべて完了し、無事相続税の申告及び納付を済ませることができました。
  • 同年内に全物件の売却が完了したため、譲渡所得税の負担を最小限に抑えることができました。
  • 遺産相続手続き及び不動産売却手続きを全面的に代行させていただいたため、ご相続人様の負担を最小限に抑えることができました。

担当者からのコメント

このケースは、故人の趣味で全国各地に少しずつ不動産を持っていたという珍しいケースでした。

遠方に不動産が点在している場合、その所在を把握するだけでも一苦労です。

たとえ所在が分かったとしても、その後に必要な手続きを効率よく進めるのは普通の方には難しいでしょう。

仕事や家事で忙しければ、何か月、何年経っても手続きが進まないという事もあり得ます。

しかし、相続税の納税等のために早期の売却が必要な場合は、悠長に構えている時間はありません。

そのような場合は、はじめにどこに相談するかが重要になります。

不動産会社は売却の相談には乗ってくれますが、相続手続きについては専門外です

専門家の紹介はしてくれるかもしれませんが、紹介先が相続に精通しているとは限りません。

また、業者の中には一般向け販売だけで不動産業者向け販売の相談には乗ってくれない所もあります。

一方、税理士や司法書士等の専門家に任せれば手続き面については安心と思われるかもしれませんが、相続が得意と謳っているこれら専門家の中でも、本当に手続きに精通している所は実は少ないです。

ましてや、不動産売却についても一定以上の知識があり、売却について全国的なネットワークを持つ所となるとごくわずかでしょう。

限られた時間の中で、相続手続きだけでなく、不動産の売却含めて全面的に任せたいとお考えであれば、相続手続きと不動産売却のサポート実績が豊富な専門家に相談することを強くお勧めします。

当事務所では、相続手続きから不動産の売却までを一括しておまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとしたさまざまなサービスをご提供しており、遠方の不動産売却についても数多くのサポート実績があります。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

不動産の売却サポートについてくわしくはこちら

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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