亡くなった息子の相続手続き、高齢の自分では手に負えない・・・【唯一の相続人である母親が高齢のため手続きが難しいケース】

相続人である母親は高齢のため、甥が代わりに手続しようとしたが、相続人ではないので難航…

ご相談前の状況

お子様を亡くされた方の甥の方からのご相談。

すでにご主人様も他界されており、今回一人息子であるお子様を亡くされたとのこと。

お子様には配偶者や子供がいなかったため、お母様が唯一の法定相続人となるが、かなり高齢で体の具合も思わしくないため、ご自身では手続きが難しい状況。

以前から何かと面倒を看ていた甥御様が代わりに手続きを行おうとしたものの、自身は相続人ではなく、手続きの最初の段階である戸籍集めすら難航したため、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人が高齢のため、自分で手続きを行うのが難しい。
  • 他の親族は相続人ではないため代わりに手続きを行う事も出来ない。
  • お子様と同居はしていたものの、財産状況については全く関知していなかったため、どの金融機関と取引があったかもわからない。
  • 相続人が一人のため、遺産分割協議は必要ないものの、相続税申告が必要な場合に備えて、早急に調査を完了させ準備を整える必要がある。
  • お子様が亡くなってしまったことで、自分の今後の生活や相続のことについて改めて考えなくてはならない。

当事務所からのご提案

亡くなった方にお子様がいない場合、父母が存命であれば相続人になります。

父母が相続人になる場合、相続手続きが難航することはよくあります。

子供に先立たれた悲しみからなかなか手続きが手につかないという事もあるでしょうし、高齢のため健康上の理由から自分で手続きを行うのが困難という場合もあります。

このケースでも、お母様は高齢のためご自身で手続きを行うことは難しく、甥にあたるご相談者様が手続きを進めようとしていました。

しかし、相続人ではなく、直系血族でも無い方が役所で戸籍を請求したり、金融機関で相続手続きをするためには手続きの都度、委任状が必要になり、手間がかかります。

仕事をしばらく休んでまで、手伝っていたのですが、さすがにずっと休むわけにもいきません。

そこで、当事務所で、戸籍の収集、金融機関への連絡、各種財産の調査、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更、相続税申告を担当する税理士の手配まで必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。

また、今回自分の相続人であった子供が亡くなってしまったということで、ご自身の今後の生活や相続のことについても相談したいとお考えでした。

そこで相続手続き完了後に、遺言等の生前対策を提案させていただくことになりました。

このように解決しました

  • 通帳や郵送物をもとに金融機関に一つずつ確認を取り、残高証明書等の請求を行い、すみやかに遺産額を確定させました。
  • 調査の結果、相続税の申告が必要なことが明らかになったため、相続に強い税理士をご紹介させていただきました。
  • ほふり調査、不動産その他の財産調査を迅速に行い、相続税申告の準備を整えました。
  • 当事務所で、戸籍の収集、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更まで一括して担当させていただき、ご相続人様の負担なく相続手続きを終えることができました。
  • 今後のご自身の生活や相続のことについて、遺言書を含む生前対策を提案させていただきました。

担当者からのコメント

お子様が先に亡くなってしまった場合、ご父母様の悲しみは計り知れないものがあります。しばらくは何も手につかなくても仕方ありません。

ましてや複雑な相続手続となればなおさらでしょう。

とは言っても、相続手続きには相続税申告など期限が決まっているものもあるので、いつまでも何もしないままというわけにはいきません。

また、精神的に落ち着いても、このケースのように健康上の理由で動くのが難しいという方もいらっしゃるかと思います。

お子様を亡くされて自分が相続人になってしまった方は、お早めに相続の専門家へご相談ください。わずらわしい手続きは専門家に任せて、どうぞご自愛ください。

当事務所では、戸籍収集、財産調査、金融機関の解約や不動産の名義変更など相続に必要な手続きをすべておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」をご提供しております。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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