障がいで判断能力がない子供がいる場合の相続はどうすればいい?【相続人の中に判断能力のない障がい者がいるケース】
相続人の中に判断能力のない方がいるため、どう進めたらいいかわからない…
ご相談前の状況
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様3人。
お子様のうち一人が障がいをお持ちで、遺産分割協議に参加できるだけの判断能力が無いため、どのように相続手続きを行えばいいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。
問題点
- 相続人の中に意思能力が無い方がいる場合、遺産分割協議を行うにあたり、成年後見人の選任が必要。
- さらに相続人の方が成年後見人になる場合は、特別代理人の選任も必要。
- 成年後見人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(被後見人)の法定相続分の確保が必要。
当事務所からのご提案
相続人の中に障がい等で判断能力(意思能力)が無い方がいる場合、本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、選任してもらいます。
知的障害をお持ちであっても、必ずしも意思能力が無いというわけではありません。
しかしこのケースでは、本人の財産管理は同居しているお母様と亡くなったお父様が行っており、日常生活にもサポートが不可欠という状況だったため、ご本人には分割内容の是非について判断する能力は明らかにないと思われました。
そこで今後のことも考えて、ご本人(三女)様と同居している長女様を成年後見人候補者として申し立てを行うことになりました。(お母様はご高齢のため後見人になるのは難しいと判断しました。)
ただし、今回は三女様と長女様どちらも相続人という事で、形式上利害関係が対立するので、ご長女様は成年後見人の立場で遺産分割協議に参加することはできません。
そのため成年後見人の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人についても、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
そこで、長女様が無事成年後見人に選任された場合は、当事務所の司法書士を特別代理人として選任してもらうための申立てを行い、その後の遺産分割協議や名義変更手続き等まで一括してサポートさせていただくことを提案しました。
このように解決しました
- 三女様について申立てに必要な資料の収集を行い、成年後見開始の申立てを行いました。
- 成年後見人選任後に、当事務所の司法書士を候補者として特別代理人選任の申立てを行い、問題なく選任されました。
- 遺産分割協議には、特別代理人として当事務所の司法書士が参加し、ご本人の利益を考慮した内容で協議を成立させることができました。
- 当事務所で戸籍等の収集、財産調査、財産目録及び遺産分割協議書の作成、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して行い、ご相続人様ご自身でほとんど動くことなく手続きを完了することができました。
担当者からのコメント
このケースでは、ご家族の方が以前から成年後見人の必要性を感じており、今後のことを考えて後見制度の利用に前向きだったため、迅速かつ円満に解決することができました。
しかし、後見制度は、本人の利益を守るために仕方がないとは言え、やや硬直的な運用がなされるため、使い勝手が悪いと感じられ、利用を望まれない方もいらっしゃいます。
また、利用することに異存は無いとしても、誰を後見人(候補者)にするかは慎重に検討する必要があります。
後見制度は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまでやめることはできないので、軽い気持ちで引き受けたものの、思った以上に大変で後悔しているという親族後見人の方の話を聞くことも少なくありません。
制度の運用は時間と共に変わっていきますので、後見制度の利用を検討されている方は、制度の実情に精通した司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
また、成年後見開始の申立ての際には事前に様々な資料を集める必要がありますが、慣れていないと思った以上に準備に時間がかかります。
特に遺産分割協議のために成年後見等開始の申立てを行う場合は、特別代理人が必要になることが多く、特別代理人選任申立ての際は遺産分割協議案の提出が原則必要なため(家庭裁判所によって異なります)、より入念に準備を整えておく必要がああります。
相続手続きと並行してこのような準備を整えるのは、大変負担となりますので、相続をきっかけに後見制度の利用を検討されている方は、成年後見制度だけではなく相続にも精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。
当事務所では、相続人の中に障がい者がいる場合の相続手続きや、遺産分割のための成年後見制度の利用についてこれまでに数多くのご相談・ご依頼をいただいております。
ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。
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