判断能力のない相続人はどうやって遺産分割協議をすればいい?【相続人の中に意思能力のない方がいるケース】
相続人の中に判断能力のない方がいるため、遺産分割協議を進めていいかわからない
ご相談前の状況
お父様が亡くなられた方からのご相談。
相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様の3名。
相続登記をするにあたって、遺産分割協議が必要なところ、お孫様に障がいがあり、遺産分割協議についての判断能力が無いため、どのように協議をすればいいかわからないという事でご相談にいらっしゃいました。
問題点
- 相続人の中に意思能力の無い方がいるため、本人の代わりに遺産分割協議に参加する方が必要。
- 相続人が離れて暮らしているため、遺産分割協議書等の必要書類のやり取りに手間がかかる。
当事務所からのご提案
相続人の中に認知症や障がい等で意思能力(判断能力)が無い方がいる場合、本人の利益を守るために、本人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
このケースでは、すでに相続人であるお孫様のお母様が成年後見人として代理人になっていたため、お母様に遺産分割協議に参加してもらい、協議書への署名捺印をいただくことになりました。
このように解決しました
- 意思能力のない相続人に代わって成年後見人に遺産分割協議に参加してもらい、無事協議を成立させることができました。
- 遠方にお住いの相続人に連絡を取り、当事務所で作成した遺産分割協議書を郵送し、署名捺印をいただくよう手配しました。
- 成年後見人がいる場合に必要になる書類の手配も当事務所で行い、相続登記を完了させました。
担当者からのコメント
遺産分割協議を行うにあたっては、参加者全員に意思能力がある事が前提となるため、自分の意思で判断できない方がいる場合は、その方の代わりに成年後見人等の代理人が協議に参加することになります。
このケースではすでに成年後見人が選任されていましたが、未選任の場合は、まず家庭裁判所に申立てを行って後見人等を選任してもらう必要があります。
また、本人と成年後見人等の代理人が共に相続人になる場合(配偶者と子供など)は、後見人等の選任後に、更に申立てを行い、特別代理人等を選任してもらう必要があります。
また、遺産分割協議を行うために後見人等を選任する際は、後々問題が生じないように、本人の財産状況や今後の介護方針等を考慮し、誰を後見人等候補者にして申立てを行うかを慎重に判断する必要があります。
軽い気持ちで後見人になったものの後で問題が生じてしまい、後悔している…ということの無いよう、申立ての際には、相続と成年後見制度に精通した司法書士などの専門家に相談の上で、行うことを強くおすすめします。
当事務所では、認知症や障がい等で意思能力が無い相続人がいる場合の相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。
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遺産分割のために成年後見制度を利用する際の注意点についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
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