母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】

母の相続手続きを進めようとした所、不動産名義が父のままになっていることが判明!

ご相談前の状況

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)

遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮らしているので、相続手続が進まない、という事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続人が離れて暮らしているため、遺産分割協議の取りまとめや署名捺印が必要な書面のやり取りが大変。
  • 代表者である長男様が東京在住のため、手続きのために実家(京都)まで頻繁に出向くことが難しい。
  • 亡くなった方が、多数の不動産を所有しており、お子様たちもよく把握していなかったため調査が必要。

当事務所からのご提案

この方のように遠く離れた実家の方に財産がまとまっているが、財産調査や相続手続きのために頻繁に足を運ぶことが難しいとお悩みの方は多いです。

さらに、相続人がばらばらに離れて暮らしているので、手続きを分担するのも難しく、遺産分割の話し合いをするのも一苦労という事もよくある話です。

そこで、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

また、調査の結果、不動産については10年前に亡くなったお父様名義のままであることが判明したため、お母様の相続手続と併せて、お父様名義の不動産についての名義変更も行うことを提案しました。

このように解決しました

  • 京都に存在する不動産及び金融資産等の調査を行い、遺産分割の対象となる財産を洗い出し、相続財産目録を作成しました。
  • 相続人が離れて暮らしていたので、当事務所で戸籍収集、各相続人とのやり取り、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、預貯金の解約手続きまで一括して行い、ご相続人様ご自身でほとんど動くことなく、すべての手続きを完了することができました。
  • 不動産を調査した結果、10年前に亡くなったお父様名義のままであることが判明したので、お母様の相続手続きと併せて、お父様についても遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更手続き(相続登記)を行いました。

担当者からのコメント

このケースのように、亡くなった方の財産を調査していく中で、実は以前に亡くなった方(妻や夫、祖父や祖母など)の名義のままであることが判明することは少なくないです。

このケースでは、お父様とお母様で相続関係が同一であり、全員がご健在だったため、比較的スムーズに手続きを進めることができました。

しかし、手続きを放置している間に次の相続が発生した場合は、関係性の微妙な方と連絡を取らなければならいなどのやっかいな問題が生じてしまう可能性が高くなります。

不動産については今の所(2020年現在)、相続登記をしなくても罰則がないため、放置されてしまう方も多いのですが、2024年以降は罰則(10万円以下の過料)付きで義務化されることが決まっています。

そもそも放置した結果、後で余計な手間や費用がかかることはあっても、得をすることはありませんので、相続が発生したら、相続手続きに強い専門家に相談のうえ、すみやかに手続きを済ませておくことをおすすめします。

当事務所では、50年以上前に亡くなった方の名義のままの相続登記など、長期間放置してしまっている相続登記・相続手続きについて数多くのサポート実績がございます。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続登記サポートについてくわしくはこちら

相続登記を放置することにより生じるデメリットについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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