夫が亡くなり、疎遠な義兄弟と話合いをしなければならない…【疎遠な義兄弟との連絡含め相続手続を公平な第三者に任せたいケース】

気が動転して、義兄弟に預金通帳を渡してしまった…

ご相談前の状況

ご主人様が亡くなられたからのご相談。

子供のいない夫婦だったため、相続人は妻と弟及び妹の3名。

義兄弟とはあまり交流は無かったが、相続手続きについては義兄弟から任せるよう言われており、通帳等も全部預けてしまったとの事。

亡くなった当初は気が動転していたため流されてしまったが、冷静に考えると配偶者である自分を差し置いて手続きを進められるのは不安なので、公平な第三者に間に入って貰いたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • 相続手続を行うにあたり、疎遠な義兄弟と連絡を取る必要がある。
  • 公正な遺産分割のため、義兄弟から通帳等の資料を預かり、財産調査をしっかりと行う必要がある。
  • 調査結果をまとめた財産目録を開示した上で、遺産の分け方について話し合う必要がある。
  • 話し合いがまとまった後、遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印を貰う必要がある。
  • 手続きの負担が特定の方に偏るのは避けたい。
  • 後で不満が出ないように、相続預金の分配も含めて公平な第三者に任せたい。

当事務所からのご提案

子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合、すでに父母が亡くなっていれば、配偶者と共に兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、通常はもう一方の配偶者が最も故人に近いので、死後手続き・相続手続きを執り行う事になります。

しかし、中には悲しみからなかなか手を付けられない方もいらっしゃいます。

このケースでも、当初ご相談者様は突然のことに気が動転してしまい何もできなかったため、見かねた義兄弟たちから「相続は自分たちに任せるように」との申し出があったため通帳等を預けてしまったとの事でした。

しかし冷静になってみるとやはり配偶者である自分が蚊帳の外に置かれるのはおかしいと思い直し、かと言って自分が主導して手続きを進める気力もないので、公平な第三者に間に入って貰い手続きを進めたいと希望されていました。

義理の兄弟姉妹と頻繁に交流がある場合でも、財産の分け方について話すというのは大変気を遣うものです。

兄弟姉妹とあまり交流がない場合や、そりが合わない場合はなおさらでしょう。

このような場合、財産調査、財産目録の開示、遺産分割についての提案及び調整、遺産分割協議書等の書類のやり取り、相続預金の解約や分配など、きちんと段階を踏んで、慎重に進めていく必要があります。

特に財産調査や財産目録の開示については軽視されがちで、いきなり遺産の分け方を決めようとする方もいるのですが、財産の詳細がわからない状態では話し合いなどできないというのが普通の感覚です。

その状態で話をしても不信感を持たれるだけで一向に進みません。最悪の場合、お互いに弁護士を立てて泥沼の争いに発展する事さえあります。そうなっても誰も得することはありません。

そこで、当事務所で義兄弟に連絡を取り、相続手続きについてご説明の上、手続きへのご協力をお願いするとともに、通帳等の資料をお預かりする事を提案しました。

また、話し合いの前提として財産調査を行い、財産目録を作成・開示して公平な形で話し合いができるようサポートさせていただくことになりました。

このように解決しました

  • 疎遠な義兄弟に連絡を取り、相続手続きについてご説明をし、手続きへの協力と通帳の預託をお願いした結果、応じてもらえる事になりました。
  • 金融機関や不動産について漏れなく調査を行い、財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
  • 話し合いの結果、法定相続を基本とする分割内容でまとまったため、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただきました。
  • 相続預金を解約し、葬儀費用等を精算の上で各相続人様に分配しました。
  • 戸籍収集、不動産の名義変更など、その他の必要な手続きもすべて代行させていただき、ご相続人様の負担なく完了させることができました。

担当者からのコメント

配偶者を亡くした直後の悲しみの中、死後手続き・相続手続きを執り行うのはただでさえかなりの負担になります。

ましてやあまり交流のなかった義兄弟と財産の分け方を話し合うとなると、相当な心労が伴う事は経験のない方でも容易に想像できるのではないでしょうか。

残された妻や夫がわずらわしい手続きやきょうだいとのやり取りで疲弊してしまうことは故人も望まれていないでしょう。

いたずらに苦労することなく穏やかな日常を取り戻すためには、専門家に手続きを任せてしまうのも賢明な選択です。

夫や妻を亡くし、疎遠な義兄弟とのやり取りが必要な方は、相続の専門家に相談して、どうか少しでも気持ちを楽にしてください。

また、残された配偶者の方が困らないように、お子様がいないご夫婦は、必ず「夫婦それぞれが」遺言書を書いておきましょう。

当事務所では、お子様がいないご夫婦の相続手続について、数多くのご相談・サポートの実績があります。

ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

相続まるごとおまかせプランについてくわしくはこちら

疎遠な相続人がいる時の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

兄弟姉妹が亡くなった時の相続手続きについてくわしくはこちらをご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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