きょうだいの保険金請求に亡夫の子の協力が必要で困った…【保険金請求のために全く面識のない方の協力が必要なケース】

全く面識のない人達に手続き協力のお願いをしなければならない…

ご相談前の状況

お姉様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はきょうだいである弟様のみ。

わずかな預金以外にめぼしい財産は無かったため、相続は完了したと思っていたが、故人が被保険者になっている保険契約に関する書類が見つかったとのこと。

ただ、死亡受取人がすでに亡くなっている姉の夫となっているため、請求できるかどうかもよくわからないという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

  • すでに受取人が死亡している生命保険契約について、請求が可能か確認する必要がある。
  • 請求が可能な場合、誰に権利があるのか確認する必要がある。
  • 請求できるのが法定相続人の場合、戸籍等を調査した上で、面識の無い方に連絡を取り、協力してもらわなければならない可能性がある。

当事務所からのご提案

亡くなった方の財産を相続するにあたっては、原則として法定相続人全員で遺産分割協議を行い、全員で協力して手続きを進める必要があります。

しかし、死亡保険金等についてはこの限りではありません。

死亡保険金等は受取人が指定されていればその方の固有財産となるため、原則として遺産分割の対象外であり、受取人が単独で請求することになります。

ただし、既に指定受取人が死亡していて、かつ、受取人の変更をしていない場合は話がややこしくなります。

この場合は保険会社の規定によって誰にどのような割合で請求権があるか決められているので、保険会社に確認の上、手続きを進める必要があります。

もし規定で受取人の法定相続人となっていた場合は、まず戸籍等を調査して相続人を把握しなくてはなりません。

さらに相続人全員に連絡を取り、手続きに協力してもらう必要がありますが、このケースでは亡夫の相続人は、配偶者であるお姉様以外まったく面識がなかったので、事情を説明して協力をお願いするのは大変な負担になると思われました。

そこで、まずは当事務所で保険会社に連絡を取り、保険金が請求可能か、可能であれば誰に権利があるのかを確認することを提案しました。

さらにご相談者様以外に請求権を持つ方がいれば、その方に当事務所より連絡を取り、事情を説明した上で、手続きへの協力をお願いすることを提案しました。

このように解決しました

  • 当事務所で保険会社に連絡を取り、保険金が請求可能か、可能であれば誰に権利があるのかを確認しました。
  • 確認の結果、亡夫の死後も受取人は変更されておらず、亡夫の死亡時点での法定相続人全員(相続人が亡くなっていればその相続人)が受取人になるとの回答を得ました。
  • 亡夫の戸籍を調査した結果、相続人は配偶者であるお姉様の他に、前妻との子が二人いることがわかりました。
  • 当事務所で、前妻との子二人に手続きへの協力をお願いするお手紙を出しました。結果、手続きに協力してもらえることになりました。
  • 手続きに必要な書類の手配も当事務所で行い、保険金の請求を行いました。
  • 保険金は代表者の口座にまとめての振り込みだったため、他のお二人への分配手続きについてもサポートさせていただき、無事手続きを完了させることができました。

担当者からのコメント

死亡保険金や共済金については、通常は受取人単独での請求が可能なため、このケースのように複雑な手続きになる事は稀です。

しかし、保険や共済の内容によっては指定の受取人ではなく受取人の順位が決められていることがあります。

大抵、生計同一親族が最優先で、関係性の近い親族ほど優先順位が高くなっていることが多いですが、その場合、ほとんど面識の無い方の協力が必要になることも珍しくありません。

面識が無ければ、そもそもコンタクトを取ることも困難でしょうし、仮に連絡が取れたとしても、知識のない一般の方が、事情を説明して協力をお願いするのは大変な負担になります。

不確かな説明をしてしまうとかえって事態は混乱し、協力を貰うのがいっそう難しくなってしまうかもしれません。

そのような事態を避けるため、死亡保険金等の請求に他の方の協力が必要な場合は、相続手続き全般に精通した専門家にお早めに相談することをおすすめします。

当事務所では、全く面識のない相続人とのやり取りが必要なケースなど複雑な事情のある相続手続きについて、数多くのご相談・サポートの実績があります。

ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

面倒な相続手続きをまるごとおまかせしたい方はこちら

疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてはこちらの記事をご覧ください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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この記事の執筆者

司法書士法人東京横浜事務所
代表 田中 暢夫(たなか のぶお)

紹介年間100件以上の相続のご相談・ご依頼に対応している相続専門の司法書士。ミュージシャンを目指して上京したのに、何故か司法書士になっていた。
誰にでも起こりうる“相続”でお悩みの方の力になりたいと、日々記事を書いたり、ご相談を受けたりしています。
九州男児で日本酒が好きですが、あまり強くはないです。
保有資格東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号

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