中ノ郷信用組合の相続手続きについて
※中ノ郷信用組合のホームページではありません
当事務所は中ノ郷信用組合の問い合わせ窓口ではありません。相続発生のご連絡や必要書類の確認等については直接中ノ郷信用組合へお問い合わせください。
中ノ郷信用組合の相続手続きを忘れずに!
中ノ郷信用組合は大正12年に起きた関東大震災の救護活動をきっかけとして誕生しました。現在では墨田区に本店を置き、東京23区内に店舗を展開する地域信用組合です。
中ノ郷信用組合の相続手続きはお早めに!
ここでは中ノ郷信用組合の相続手続きの流れ、手続きに必要な書類、手続きでつまずきやすいポイントなど、中ノ郷信用組合の相続手続きにお困りの方へのお役立ち情報をご案内させていただきます。
相続手続きを始める方は、まずは中ノ郷信用組合の口座がないかどうか確認してみましょう。
中ノ郷信用組合の相続手続きに関する無料相談実施中!
中ノ郷信用組合の預金の相続手続きをはじめとして、お客様にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、中ノ郷信用組合の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
中ノ郷信用組合の相続手続きの流れ
中ノ郷信用組合の預金の相続手続きの流れは、事情によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。
※クリックするとそれぞれの手順についての詳しい記述に移動します。
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以下、それぞれの手順について詳しく解説します。
中ノ郷信用組合の相続手続きの流れ・必要書類について
Step1
取引店へ連絡する
まずは取引店へご連絡ください。取引内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法を案内してくれます。
- 問い合わせの際には、預金通帳とカード(あれば遺言書)を手元に用意すると、スムーズに話が進みます。
- 亡くなったことを伝えた時点から、相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落とし等はできなくなりますのでご注意ください。
- 亡くなった方の口座が不明な場合には、その旨を伝えれば全店照会(名寄せ)をしてくれます。名寄せにより他の支店に口座があることが判明することもあります。不明な口座がある事がわかったら、残高証明書などを取得して調査をしておきましょう。
- 来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。
Step2
必要書類を準備する
中ノ郷信用組合の相続手続きに必要な書類は、相続関係その他の事情によって多少異なりますが、概ね以下の通りです。
※融資取引がある場合など、相続のケースや生前の取引内容によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。
1
原則として必要な書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む) | 原則として被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本等。※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
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相続人全員の戸籍謄本(発行後6か月以内のもの) | 亡くなった日以降に発行された相続人の現在の戸籍謄本。被相続人と同一戸籍の方については不要。※法定相続情報一覧図による代用も可。 |
相続人全員の印鑑証明書 | 相続人全員分 各1通(海外にお住まいの方は、在外公館交付のサイン証明書・在留証明書等) |
通帳・証書・キャッシュカード・出資証券・貸金庫の鍵等 | 紛失している場合は不要。 |
相続手続依頼書等 | 金融機関所定の書類。 |
2
場合によって必要な書類
【1】遺産分割協議が済んでいる場合
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印(実印)がある原本 |
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【2】公正証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合公正証書遺言書 | 家庭裁判所の検認は不要。 |
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b.遺言執行者ありの場合①公正証書遺言書②遺言執行者選任審判書③遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は②は不要。 |
【3】自筆証書遺言による場合
a.遺言執行者なしの場合①検認済自筆証書遺言書又は②遺言書情報証明書 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は②、それ以外の場合は①。 |
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b.遺言執行者ありの場合上記①又は②に加えて③遺言執行者選任審判書④遺言執行者の資格証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は③は不要。 |
Step3
戸籍等の必要書類を提出する
戸籍等の必要書類が揃ったら、取引店の窓口へ提出します。
中ノ郷信用組合の預金等の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。
【解約払戻】
預金等を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き。
【名義変更】
預金等の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
※定期預金等で解約せずにそのまま引き継ぎたい場合などに名義変更を行います。
普通預金については解約して返戻を受けることがほとんどでしょうが、金利が高い定期預金や、投資信託や国債等の金融商品については。どちらの方法で手続きを行うか、あらかじめ考えておきましょう。手続きによって必要書類が異なる場合もあるので注意しましょう。
※金融商品等の内容によっては、解約返戻又は名義変更のどちらかでしか手続きできない場合もあります。
Step4
払戻・名義変更等が行われ、手続き完了
提出書類に不備が無ければ、通常1~3週間くらいで指定の口座に振込み等が行われ、手続き完了となります。
最初の問い合わせ先、予約、郵送手続きについて
中ノ郷信用組合の相続手続きについて、最初の問い合わせ先、取引店以外での対応の可否、事前予約の要否、郵送手続きの可否については以下の通りです。
問い合せ先 | 取引のあった支店 (取引店が不明な場合は亡くなった時の住所の最寄りの支店にご相談ください。) |
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取引店以外での対応 | 原則不可 (遠方の場合は取引店にご相談ください。) |
来店の際の事前予約の要否 | 原則不要 (事前に電話で連絡しておくとスムーズなご案内が可能です。) |
郵送による手続き | 原則不可 (遠方の場合や特別な事情がある場合は対応可。詳しくは取引店にご相談ください。) |
残高証明書や取引履歴の発行について
相続税申告が必要な場合など、相続の状況によっては、残高証明書や取引履歴(取引明細や入出金明細という事もあります)が必要になることがあります。
被相続人の残高証明書については、共同相続人の一人からや遺言執行者等の請求により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。
【必要書類】
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
- 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
- 請求者の実印および印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 残高証明書発行依頼書(金融機関所定の書類、取引店でもらえます)
【発行手数料】
●残高証明書・・・220円(1件につき)
上記書類をご持参のうえ、取引店窓口にお申出ください。取引履歴についても基本的には同様の取扱いとなりますので、窓口にお問い合わせください。
なお、残高証明書請求の際は必ず亡くなった日時点での残高証明書を請求してください。また、定期預金がある場合は必ず亡くなった日時点の既経過利息を記載するよう依頼してください。
出資金(出資持分)について
信用金庫、信用組合、農協などの金融機関では、最初に口座を開設する際に出資をして会員になっている場合があります。
出資金は預貯金と同様、相続財産となり、相続人への名義変更や解約返戻が可能です。
預貯金の相続手続きをする際に出資金についても手続きをすることになりますが、出資金の払戻(脱退)は、事業年度終了後に行われる通常総会(または総代会)の承認後に行うとしている金融機関もあります。
通常総会(または総代会)の開催は年1回のため、場合によっては預貯金の払い戻しからかなり時間が経った後に出資金が振り込まれることもあるので、誰が受け取るかなどについて、注意が必要です。
なお、中ノ郷信用組合では会員の死亡により脱退となるため(法定脱退事由)、出資金について名義変更することはできません。
貸金庫について
亡くなった方が金融機関に貸金庫をお持ちだった場合、預貯金等の相続手続きの際に、貸金庫についても解約(または名義変更)を行う必要があります。
貸金庫を利用していたかどうか確認する方法ですが、金融機関に直接確認するほか、通帳の履歴を見ることで判明することもあります(年に1回”貸金庫利用料”等の名目で引き落としがされていることが多いです)。
貸金庫の中に遺言書や預金通帳など相続に関係する重要な資料が保管されていることもあるため、故人名義の貸金庫契約がある事がわかったら、できるだけ早めに中身を確認しましょう(遺言執行者がいない場合、確認のためには原則として相続人全員の同意が必要です)。
相続人の数や取引のあった金融機関の数が多ければ、その分相続手続きも手間と時間がかかります。当事務所では各種金融機関の名義変更もまるごとサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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死後手続き・相続手続き代行についてくわしくはこちら
中ノ郷信用組合の相続手続きのつまずきポイントについて
中ノ郷信用組合を含む金融機関の相続手続きをご自身で行う場合、多くの方がつまずくポイントとしては、主に以下の3つが挙げられます。
1
平日に窓口に行く時間が取れない。
金融機関の窓口は、ほとんどの場合15時で閉まってしまいます。中には14時までに受付をしないと駄目、というところもあります。
仕事や家事育児などで忙しい中、わざわざ時間を作って出向くのは厳しい…という方も多いのではないでしょうか。
2
相続関係が複雑、相続人の人数が多い等の事情があり、戸籍謄本を集めるのに手間がかかる。
兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等に加え、両親の出生から死亡までの戸籍などが必要になります。相続関係が複雑になればなるほど、また、相続人の人数が多いほど、手続きに必要な戸籍の数は増え、集めるのに手間と時間がかかります。
古い戸籍は手書きのため解読が難しく、ただでさえ収集に手間がかかるのに、集めるべき戸籍が多すぎて、どこまで集めればいいかわからなくなってしまい、途中で断念したという方も珍しくありません。
戸籍収集は死後手続き・相続手続きの中でもつまずきやすいポイントの一つです。
2
相続財産の種類や数が多く、把握するだけでも時間がかかる。
亡くなった方が各地に不動産をお持ちだった場合や、株式や投資が趣味だった場合などは、財産の全容を把握するだけでもかなりの時間がかかります。
特に相続税申告が必要な場合は、すべての財産についてその有無や詳細を調査しなくてはなりませんが、普通の方が、様々な種類の財産について漏れのないよう効率よく調べるのは至難の業です。ようやく調査が終わったころには申告期限が過ぎてしまっていた…という事になってしまうかもしれません。
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中ノ郷信用組合の相続手続きの代行を当事務所に依頼した場合
中ノ郷信用組合の相続手続きについては、上記のようなつまずきポイントがあるため、ご自身で行おうとしたものの、やっぱり専門家に依頼することにした、という方も多いです。
当事務所では、面倒な相続手続きをまるごとおまかせできる「相続まるごとおまかせプラン」をはじめとした相続代行サービスを提供しているので、中ノ郷信用組合の相続手続きについても代行が可能です。
中ノ郷信用組合を含む金融機関の相続手続きを、当事務所にご依頼いただいた場合の主なメリットは以下のとおりです。
メリット1
死後に必要な100種類以上の手続きについて正確に把握しているため、お客様にどの手続きが必要かをご案内することが可能です。お客様の方でどのような手続きが必要かを一つずつ確認する必要はありません。
メリット2
役所や金融機関とのやり取りは基本的に当事務所が行うため、お客様が連絡をしたり、窓口に行ったりする必要はありません。
メリット3
手続きのタイミング、必要書類、郵送対応の可否など、手続先ごとに異なる手続きの内容を正確に把握しているため、効率よく手続きを進めることができ、最短で完了させることが可能です。
メリット4
相続財産の種類や数が多い場合も、最大限効率よく調査を行うので、その後の遺産分割協議や相続税申告に余裕をもって対応することができます。
メリット5
相続関係その他の事情によって異なる必要書類の内容や有効期限についても正確に把握しているため、不足書類の取得で手間がかかることはありません。
メリット6
手続きの数が多い場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得するなどして、最小限のコストで効率よく手続きを行うため、戸籍等の原本還付待ちによる時間のロスや、戸籍等を多く取得しすぎたことによる無駄なコストが発生することはありません。
メリット7
これまでにたくさんのお客様からご依頼をいただき、ご満足の声をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。
お客様の声はこちら
【ご自身で相続手続きを行った場合】
相続手続きが完了するまで、各所すべてに自分で連絡を取り続けなければならない
【当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」をご依頼いただいた場合】
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面倒だけどやらなきゃダメ? 相続手続きを行う必要性・メリットとは?
中ノ郷信用組合の預金の相続手続きや、その他の相続手続きを行うことを面倒に感じている方も多い多いかもしれません。
しかし、相続手続きを放置してしまうと、時間が経てば経つほど様々な問題が発生し、解決するのが難しくなります。逆に相続手続きを早期に行うメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
1.相続人間のトラブルを防ぐことができる
亡くなった方の財産について、誰がどのような割合で取得するかをきちんと決め、遺産分割協議書を作っていたのに、その後の名義変更や解約手続きを放置していたせいで、後々相続人の間でトラブルになってしまったというケースは少なくありません。
例えば、必要書類の手配をめぐってトラブルになってしまうケースです。金融機関での相続手続きの際は、相続人の印鑑証明書は発行から6か月以内のものを求められます。期限を過ぎてしまったので取り直しをお願いしたところ、やっぱり気が変わったと言われ遺産分割のやり直しを主張されてしまった方や、そもそも連絡がつかなくなってしまった方も今までにいらっしゃいました。
また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。
これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。
当事務所の相続の解決事例はこちら
2.借金等の債務を回避することができる
亡くなった方に借金などの債務がある場合、原則として相続人が引き継ぐことになります。マイナスの財産がプラスの財産を上回りそうな場合は、「相続放棄」や「限定承認」を行う事で借金等の支払い義務から逃れることができます。
【相続放棄】
被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。相続放棄するには、相続が開始した後に家庭裁判所での手続きが必要です。
【限定承認】
被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残った場合のみ受け継ぐことをいいます。こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
上記のどちらかの方法によって債務の支払いを回避することができるのですが、両方とも家庭裁判所での手続きが必要な上、原則として亡くなってから3か月以内という厳しい期間の制限があるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。
相続放棄についてくわしくはこちら
3.相続財産を適切な時期に処分することができる
亡くなった方の財産は、手続きをしなければ被相続人の名義のままです。また、被相続人名義のままでは、基本的に財産を処分することはできません。
そのため、相続手続きを放置してしまうと、いざお金が必要になったときに預貯金を引き出せない、株式を現金化できない、不動産を売却できないなどの事態が起こり得ます。
特に株式等の証券や不動産については、売り時を逃してしまったせいで、何百万円、何千万円も損してしまったという事もあり得るので、相続発生後は速やかに名義変更等の手続きを行っておくべきです。
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中ノ郷信用組合の相続手続きを含む相続手続きでお悩みの方は
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中ノ郷信用組合の相続手続きの問い合わせ先・支店等
最後に、中ノ郷信用組合の相続手続きをご自身で行う方のために、相続手続きに関する問い合わせ先や当事務所周辺の店舗情報をご案内します。
※当事務所は中ノ郷信用組合の問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。具体的な手続き方法や手続きの進捗状況などのお問い合わせにはお答えできません。ご用件のある方は直接金融機関へご連絡ください。
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